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○指定老人訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者(平成四年二月厚生省告示第三二号)第一四号に基づき厚生大臣が認定する者の取扱いについて

(平成一一年三月三一日)

(老健第四八号・保険発第四一号)

(都道府県老人訪問看護主管部(局)老人訪問看護主管課(部)長・都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省老人保健福祉局老人保健課長・厚生省保険局医療課長通知)

標記については、「規制緩和推進三か年計画」(平成一〇年三月三一日閣議決定)を受け、「指定老人訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者について」(平成六年九月九日老健第二七一号・保発第一〇四号)を改正し、「指定老人訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者」(平成四年二月厚生省告示第三二号(以下「告示」という。))第一四号に基づき厚生大臣が認定する者の対象として営利法人も認められることとなったところであるが、この取扱いについては、前記通知によるほか、左記の点に留意されるよう、関係者に対し周知徹底を図られたい。

(一) 大臣認定及び指定の手続について

営利法人が老人保健法又は健康保険法に基づく指定老人訪問看護事業又は指定訪問看護事業の指定を受けようとする場合は、告示第一四号に基づき「厚生大臣が適当であると認定した者」としての認定(以下「大臣認定」という。)を受ける必要があること。なお、大臣認定を受けた営利法人については、従前通りの手続きに従い都道府県知事の指定を受けること。

(二) 大臣認定に関する留意事項

大臣認定を受けた者については、営利・非営利法人を問わず介護保険法施行後(平成一二年四月一日)以降は、介護保険法施行法第五条の規定により、介護保険法第四一条一項の指定居宅サービス事業者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)とみなされることとなること。

従って、平成一一年度中の大臣認定に際しては、介護保険法施行後の指定居宅サービス事業者としても適切な事業者であることを考慮すること。

(三) 大臣認定に要する標準処理期間の特例

大臣認定に関する標準処理期間については、「行政手続法の施行に伴う実施上の留意事項について(通知)」(平成六年九月三〇日老健第二八〇号、保険発第一三一号)において一ケ月と定められているところであるが、今般、大臣認定の対象として営利法人を認めることとしたこと等に伴い、申請が一時期に集中することが予想されるため、平成一一年度を限り、三ケ月程度とすること。