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○広域的老人保健福祉計画策定試行的事業の実施について

(平成一〇年八月三日)

(老発第四九八号)

(各都道府県知事あて厚生省老人保健福祉局長通知)

介護保険制度の導入を展望し、広域的なまとまりのある地域や、過疎地域、山間、離島など、広域的な取組を行うことが効果的な地域において、広域的な老人保健福祉計画を策定し、その結果を広く公表することによって、他の地域における広域的老人保健福祉計画の策定の参考に資するため、別紙「広域的老人保健福祉計画策定試行的事業実施要綱」により、標記事業を実施することとしたので、本事業の円滑な実施について十分配慮願いたい。

(別紙)

広域的老人保健福祉計画策定試行的事業実施要綱

1 目的

市町村老人保健福祉計画及び都道府県老人保健福祉計画については、介護保険事業(支援)計画と整合性を図って、平成一二年度を初年度として見直されることとなる。

その際には、介護保険制度が導入されることを展望し、各市町村の役割及び機能の変容を踏まえて、市町村の域内にとどまらず、広域的な観点からの介護サービスの供給体制の整備や共同事業を行うことにより高齢者の保健福祉需要に応えることや、他の広域的な地域関連振興施策等を勘案することによって、将来に向けての総合的なまちづくり等を行うことが必要と見込まれる。

ついては、このような施策を行う広域市町村圏等に対し、広域的な老人保健福祉計画を策定する経費を補助し、当該市町村の老人保健福祉計画の策定にとどまらず、他の地域における広域的な老人保健福祉計画の策定の参考に資するものである。

2 実施主体

実施主体は都道府県とする。なお、広域的老人保健福祉計画の策定は、広域市町村圏等で設置する当該協議会等とする。

3 計画作成体制の整備

老人保健福祉計画の作成に当たっては、介護保険事業計画と一体のものとして作成することとし、その体制を確保するため、次の点に留意すること。

○計画の作成に当たっては、計画担当部門のほか、民生担当、保健衛生担当、生涯学習・教育担当、労働担当、地域振興担当、農林水産担当、住宅担当等様々な関係部門と緊密に連携を採ることができる体制を構築すること。

○行政機関内部だけでなく、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、被保険者代表等の積極的参加を得て計画作成委員会等を設置すること。

○計画作成委員会等の体制の整備に当たっては、公募その他の適切な方法により被保険者たる地域住民の代表としての参加に配慮すること。また、被保険者たる地域住民の意見を反映させるため、アンケート調査又は聞き取り調査の実施、自治会単位等地区別の懇談会、公聴会又は説明会の開催等の工夫を行うこと。

4 補助対象の要件

広域的なまとまりのある地域や、過疎地域、山間、離島など、広域的な計画策定が必要な複数市町村において、現行の老人保健福祉計画の問題点を把握・整理し、介護保険事業計画と整合性を図りながら策定するものであり、次の要件等を満たすものであること。

○潜在的な需要の掘り起こしを含め、実態把握や、需要把握について、広域的な観点から行うものであること。

○現行の老人保健福祉計画を評価し、その問題点を把握、整理し、新たな老人保健福祉計画に結び付けていくものであること。

○介護サービスの供給体制の整備に当たり、広域的な観点から、社会資源の積極的な活用及び多様なサービス供給主体の参入促進を勘案すること。

○広域市町村間でのサービス提供支援体制や共同事業の実施を見込んでいること。

○高齢者の視点を考慮して、地域関連施策や各種まちづくり事業との積極的な連携を勘案したものであること。

○広域的老人保健福祉計画は、必要に応じて、市町村ごとに内容を特定できること。

○その他、「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針の概ねの案」に盛り込まれた考え方に即した内容のものであること。

5 報告書の作成等

本事業を実施する広域市町村圏等は、事業の実施結果について報告書を作成し、都道府県を通じ、本職あて報告を行うものとする。

この報告書は、他の地域における広域的老人保健福祉計画策定の参考に資するため、広く公表するものとする。

6 経費の補助

本事業に要する経費については、別に定めるところにより、国庫補助を行うものとする。

(参考)