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○指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者について

(平成一二年三月三一日)

(保発第七三号・老発第三九九号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長・厚生省老人保健福祉局長通知)

指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者のうちは、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人以外の者については、「指定老人訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者」(平成四年二月厚生省告示第三二号)により定められているところであるが、今般、介護保険法施行法(平成九年法律第一二四号)の施行に伴い、及び健康保険法(大正一一年法律七〇号)第四四条ノ五第四項の規定に基づき、同告示の一部を改正したところである(「指定老人訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者の一部を改正する件」(平成一二年三月厚生省告示第一六七号))。その取扱いについては、左記のとおりであるので、その実施に遺憾のないよう関係者に対して周知徹底を図られたい。

なお、これに伴い、従前の「指定老人訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者について」(平成六年九月九日老健第二七一号・保発第一〇四号)貴職あて通知は、平成一二年三月三一日限り廃止する。

第一 指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者

指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者(平成四年二月厚生省告示第三二号。以下「告示」という。)により、指定訪問看護事業者としての指定を受けることができる者は、次のとおりであること。

一 国

二 日本赤十字社

三 全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会

四 簡易保険福祉事業団

五 健康保険組合及び健康保険組合連合会

六 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会

七 日本私立学校振興・共済事業団

八 国民健康保険組合及び国民健康保険組合連合会

九 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(病院、診療所若しくは介護老人保健施設を現に開設しているもの又は指定訪問看護若しくは指定訪問看護の事業を現に行っているものに限る。)

一〇 一又は二以上の都道府県、郡、市町村、特別区(旧東京都制第一四〇条第二項に規定する従来の東京市の区を含む。)又は地方自治法第二五二条の一九第一項に規定する指定都市の区の区域を単位とし、当該区域内の医師を会員として民法第三四条の規定により設立された社団法人である医師会

一一 一又は二以上の都道府県の区域を単位とし、当該区域内の看護婦等を会員として民法第三四条の規定により設立された社団法人である看護協会(社団法人日本看護協会及びその会員である看護協会に限る。)

一二 社団法人全国社会保険協会連合会

一三 社団法人北海道総合在宅ケア事業団

一四 厚生大臣が指定訪問看護事業者として適当であると認定した者(厚生大臣の認定に係る訪問看護事業を行う事業所において指定訪問看護又は指定老人訪問看護の事業を行う場合に限る。)

第二 実施上の留意点

一 告示第一四号により認定する認定法人等の範囲

告示第一四号は、申請者について、指定訪問看護の事業を行うのにふさわしい者であるかどうかを、当該申請に係る訪問看護等の事業を行う事業所ごとに個別に認定することとするものであること。したがって、申請者の定款又は寄附行為等の目的、資産・収支の状況、当該申請に係る訪問看護等の事業を行う事業所の概要、併設施設の状況等からみて、指定訪問看護等の事業を健全に永続的に運営できると認められる者についてのみ認定するものであること。

二 厚生大臣の認定手続

指定訪問看護事業者の指定を受けようとする者で告示第一四号の認定を必要とするものについては、健康保険法第四四条ノ五第一項の規定に基づく指定の申請に先立ち、次の資料を提出して厚生大臣の認定を受けるよう指導されたいこと。

(一) 認定法人等認定申請書

別記様式に必要事項を記入したものを提出させること。

(二) 定款、寄附行為等

(三) 現在の事業の概要及び収支状況を示す書類

収支状況を示す書類は次のとおりである。

① 財産目録

② 貸借対照表

③ 収支計算書

(四) 指定訪問看護ステーションとなるべき事業所に関する概要

指定訪問看護ステーションの場合にあっては、健康保険法施行規則(大正一五年内務省令第三六号)第四七条ノ八第一号、第二号、第五号から第八号まで及び第一〇号に掲げる事項に関する書類を提出させること。具体的内容については「指定訪問看護等の事業を行う事業所に係る健康保険法第四四条ノ四第一項の規定に基づく指定等の取扱いについて」(平成一二年三月三一日保発第七二号・老発第四〇〇号)によること。

別記様式