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○指定老人訪問看護の事業に係る賠償責任保険制度について
(平成一二年三月三一日)
(老健第八七号)
(各都道府県老人訪問看護主管部(局)老人訪問看護主管部(局)長・各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省老人保健福祉局老人保健課長通知)
指定訪問看護及び指定老人訪問看護(以下「指定訪問看護等」という。)の実施に当たっては、万が一発生した事故等に適切に対処できるよう、指定訪問看護事業者に対し賠償保険制度に加入する等、十分な賠償資力を有することについて、「指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」(平成一二年三月三一日、保発第七〇号、老発第三九七号)により通知したところであるが、遺憾のないように関係者に対して周知徹底を図られたい。
なお、これに伴い、「指定老人訪問看護の事業に係る賠償責任保険制度について」(平成四年三月三一日老健第七〇号)は、平成一二年三月三一日限り廃止する。