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○指定訪問看護等と連続して行われる死後の処置の取扱いについて

(平成一二年三月三一日)

(保険発第六四号・老健第八五号)

(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長・国民健康保険主管課(部)長・各都道府県老人医療主管部(局)老人医療主管部(局)長あて厚生省保険局医療課長・厚生省老人保健福祉局老人保健課長通知)

指定訪問看護又は指定老人訪問看護(以下「指定訪問看護等」という。)と連続して行われるいわゆる死後の処置については、「指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」(平成一二年三月三一日保発第七〇号・老発第三九七号)の第三の四(九)①ハにおいて、実費相当額を徴収することができる旨、通知したところであるが、さらに、その取扱いについては左記に留意し、その実施に遺憾のないように関係者に対して周知徹底を図られたい。

なお、これに伴い、「指定老人訪問看護又は指定訪問看護と連続して行われる死後の処置の取扱いについて」(平成六年九月九日老健第二七三号・保険発第一二一号)は、平成一二年三月三一日限り廃止する。

一 死後の処置については、指定訪問看護等の提供に係るものではないが、指定訪問看護等の提供と連続して行われるものに要する費用については、指定訪問看護等の提供に係る交通費、おむつ代等に要する費用に準ずるものとして取り扱うこととしたこと。

二 死後の処置のみのサービス提供は、費用を徴収できる「死後の処置」に含まれないものとすること。

三 死後の処置とは、消毒液等での清拭、遺体の排出物・分泌物等への処置等を行うものであること。

四 費用の徴収については、死後の処置のサービスを提供する前に、あらかじめ家族等に対し、その内容及び費用について説明を行い、同意を得なければならないこと。また、家族等から費用の支払を受ける場合には、費用の細目を記載した領収書を交付する必要があること。