○訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて
(平成一二年三月三一日)
(保険発第六一号・老健第七〇号)
(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長・国民健康保険主管課(部)長・各都道府県老人訪問看護主管部(局)老人訪問看護主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長・厚生省老人保健福祉局老人保健課長通知)
標記については、「厚生大臣が定める老人訪問看護療養費に係る老人訪問看護ステーションの基準」(平成一〇年三月厚生省告示第八四号)及び「厚生大臣の定める訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準」(平成一〇年三月厚生省告示第四八号)が定められているところであるが、当該基準に規定する届出の受理の取扱いについては、左記のとおりとするので、その取扱いに遺憾のないよう貴管下の保険医療機関、訪問看護ステーション及び審査支払機関等に対し周知徹底を図られたい。
なお、従前の「老人訪問看護ステーションの基準及び訪問看護ステーションの基準に係る届出の受理に関する取扱いについて」(平成一〇年三月一六日老健第五一号、保険発第三四号)貴職あて当職通知は、平成一二年三月三一日限り廃止する。
記
第一 届出基準
訪問看護ステーションの基準は、「厚生大臣が定める老人訪問看護療養費に係る老人訪問看護ステーションの基準」(平成一〇年三月厚生省告示第八四号)及び「厚生大臣の定める訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準」(平成一〇年三月厚生省告示第四八号)の他別添のとおりとすること。
第二 届出に関する手続き
1 訪問看護ステーションの基準に規定する(老人)訪問看護基本療養費(Ⅱ)、二四時間連絡体制加算又は重症者管理加算に係る届出は、当該訪問看護ステーション単位で行うものであること。
したがって、指定老人訪問看護及び指定訪問看護を行う訪問看護ステーションについて、指定老人訪問看護又は指定訪問看護の一方についてのみの届出は認められないこと。
2 当該届出を行う指定訪問看護事業者は、当該訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方社会保険事務局長に対し、別紙様式一又は二による届出書の正本二通(地方社会保険事務局長及び都道府県知事あてとする。副本についても同じ。)及び副本を提出すること。
3 地方社会保険事務局長で届出書の提出を受けた場合は、届出書を基に、別添「届出基準」に基づいて要件等の審査を行い、記載事項等を確認して受理又は不受理を決定すること。また、補正が必要な場合は適宜補正を求めること。なお、この審査に要する期間は届出を受け付けた日から二週間以内を標準とすること。
4 当該基準に係る届出を行う訪問看護ステーションが、次のいずれかに該当する場合にあっては当該届出の受理は行わないこと。
(一) 当該訪問看護ステーションが、当該届出を行う前六月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行っている場合
(二) 当該訪問看護ステーションが、当該届出を行う前六月間において「保険医療機関等及び保険医等の指導及び監査について」(平成七年一二月二二日保険発第一一七号)に規定する監査要綱に基づき戒告又は注意又はその他の処分を受けたことがある場合
(三) 当該訪問看護ステーションが、「指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」(平成一二年厚生省令第八〇号)第二条第一項に規定する員数を満たしていない場合
5 地方社会保険事務局長は、届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、都道府県知事に対して正本に受理番号を付して送付するとともに、届出者に対して副本に受理番号を付して通知し、併せて、都道府県社会保険診療報酬支払基金及び都道府県国民健康保険団体連合会に対して、受理番号を付して通知すること。
○(老人)訪問看護基本療養費(Ⅱ) (訪看一〇)第 号
○二四時間連絡体制加算 (訪看二四)第 号
○重症者管理加算 (訪看二五)第 号
6 受理番号の管理は、地方社会保険事務局長及び都道府県知事が行うものであること。
7 当該届出に係る算定に当たっては、各月の末日までに受理したものはその翌月から、月の初日に受理した場合は、当該初日の属する月から当該療養費を算定すること。
8 受理に当たっては、地方社会保険事務局と都道府県老人訪問看護主管課が連携し、協力して行うこと。
9 不受理の決定を行った場合は、速やかにその旨を届出者に対し通知すること。
第三 届出受理後の措置
1 届出の受理後において、届出内容と異なった事情が生じた場合には、指定訪問看護事業者に対し、遅滞なく変更の届出を行わせること。
2 届出の受理を行った訪問看護ステーションについては、適宜調査を行い、届出と内容が異なる状況にある場合には届出の受理の変更を行うなど運用の適正を期すこと。
3 訪問看護ステーションの基準に適合しないことが判明し、所要の指導の上、なお改善が見られない場合は、当該届出は無効となるものであるが、その際には当該訪問看護ステーションに係る指定訪問看護事業者に弁明を行う機会を与えること。
4 前記3により届出が無効となった場合は、都道府県社会保険診療報酬支払基金及び都道府県国民健康保険団体連合会に対し、速やかにその旨を通知すること。
5 前記3による届出の無効後の取扱いについては、当該届出による算定は不当利得になるため、返還措置を講ずることとし、不正又は不当な届出をした訪問看護ステーションに対しては、その届出に係る新たな届出は、受理取消し後六月間は受け付けないものであること。
6 届出事項については、地方社会保険事務局及び都道府県知事において閲覧に供するとともに、保険者等に提供するよう努めること。
7 訪問看護ステーションにおいては、当該届出による算定を行う訪問看護ステーションである旨の掲示を行うこと。
第四 経過措置等
平成一二年三月三一日までに都道府県知事に届け出た事項については、同年四月一日に地方社会保険事務局長に対しても届出があったものとみなす。
別添 届出基準
一 (老人)訪問看護基本療養費(Ⅱ)
当該(老人)訪問看護基本療養費を算定する訪問看護ステーションの保健婦(士)、看護婦(士)、作業療法士は、次のいずれかに該当する者であること。
(一) 精神科を標榜する保険医療機関において、精神病棟又は精神科外来に勤務した経験を有する者
(二) 精神障害者に対する訪問看護の経験を有する者
(三) 精神保健福祉センター又は保健所等における精神保健に関する業務の経験を有する者
(四) 専門機関等が主催する精神保健に関する研修を修了している者
二 二四時間連絡体制加算
次のいずれの要件も満たすものであること。
(一) 二四時間連絡体制加算を算定する訪問看護ステーションにあっては、その定める営業日以外の日及び営業時間以外の時間において、利用者又はその家族からの電話等による連絡及び相談が直接受けられる体制が整備されていること。
なお、当該訪問看護ステーション以外の施設又は従事者を経由するような連絡体制に係る連絡相談体制及び訪問看護ステーション以外の者が所有する電話を連絡先とすることは認められないこと。
(二) 二四時間連絡体制に係る連絡相談を担当する者は、原則として、当該訪問看護ステーションの保健婦(士)、看護婦(士)とし、勤務体制等を明確にすること。
(三) 二四時間連絡体制加算を算定する訪問看護ステーションにあっては、利用者又はその家族等に訪問看護ステーションの所在地、電話番号及び直接連絡のとれる連絡先電話番号等を記載した文書を必ず交付すること等により、二四時間連絡体制の円滑な運営を図るものであること。
また、二四時間連絡体制の趣旨にかんがみ、直接連絡のとれる連絡先は複数とすることが望ましいこと。
三 重症者管理加算に係る届出
次のいずれの要件も満たすものであること。
(一) 二四時間連絡体制加算を算定できる体制を整備していること。
(二) 当該加算に該当する重症者に対応できる職員体制、勤務体制が確保されていること。
(三) 重症者管理加算を算定する訪問看護ステーションにあっては、医療器具等の管理、病状の変化に適切に対応できるように、医療機関等との密接な連携体制が確保されていること。
様式1
別紙様式2