添付一覧
○老人薬剤情報提供料の算定に係る健康手帳の取扱いについて
(平成一二年三月一七日)
(老健第五五号)
(各都道府県老人医療主管部(局)老人医療主管課(部)長あて厚生省老人保健福祉局老人保健課長通知)
標記については、「老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改定する件」(平成一二年三月厚生省告示第七八号。以下「老人診療報酬点数表」という。)に基づき、老人薬剤情報提供料が設定され、平成一二年四月一日から適用されることに伴い、その算定の基礎となる健康手帳の取扱いについて適切な運用を図るため、左記の点につき御了知の上、遺漏なきを期するとともに、関係機関等に対する周知徹底を図られたい。
記
老人診療報酬点数表別表第一第2章第1部13及び別表第二第1章13に掲げる老人薬剤情報提供料の算定に係る健康手帳の取扱いについては、以下の事項に留意すること。
1 健康手帳に記載を行うべき者について
(1) 薬剤を交付した保険医療機関が、自ら薬剤の名称を患者の健康手帳に記載するものであること。したがって、患者に記載させた場合は、老人薬剤情報提供料は算定できないものであること。
(2) 健康手帳に貼付することを目的として、交付した薬剤の名称に関する情報をシール等により患者に提供する場合であっても、当該薬剤を交付した保険医療機関が、自ら当該患者の健康手帳に貼付するものであること。したがって、患者に貼付させた場合は、老人薬剤情報提供料は算定できないものであること。
2 薬剤の名称を記載すべき欄について
薬剤の名称を健康手帳に記載する場合は、「医療の記録を補足するページ」の「必要事項」の欄に記載するものであること。また、薬剤の名称を記載する欄がなくなった場合は、健康手帳の再交付を市町村から受けられるよう配慮すること。ただし、やむを得ない場合において、薬剤の名称を記載した文書を健康手帳の未使用部分に貼付し、取り繕って使用することは差し支えないものであること。