アクセシビリティ閲覧支援ツール

(2) 施設入所者材料料

① 施設入所者材料料は、医科点数表の第二章第二部第二節の在宅療養指導管理料(以下単に「在宅療養指導管理料」という。)において算定することができるとされている特定保険医療材料及び当該指導管理料の各区分の注に規定する加算の費用を算定するものであること。

② 在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。

③ 施設入所者材料料の算定方法は、健康保険の在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものであること。

(3) その他の診療料

① 施設入所者に対する診療料として併設保険医療機関が算定できるのは別紙二のとおりであること。

② 別に厚生大臣が定める検査及び画像診断に係る診療料の算定は別に厚生大臣が定めるとされているが、具体的な定めは実施の状況を踏まえて、今後定めることとしていること。

③ 算定できないものとされた診療料については、その診療に伴い使用した薬剤、保険医療材料の費用についても算定できないものであること(ただし、注射に係る薬剤の費用のうち、エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜潅流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)を除く。)。また、算定できるものとされた診療料に伴い使用した薬剤、保険医療材料の費用については、健康保険の算定方法の例により算定できるものであること。

④ 「老人特掲診療料の施設基準等」(平成一二年三月厚生省告示第七九号)第一二及び別表第三に規定する検査等の具体的な取扱いは健康保険の例によること。

Ⅱ 併設保険医療機関以外の保険医療機関の医療に関する事項

(1) 施設入所者共同指導料

① 施設入所者共同指導料は、介護老人保健施設に入所中の患者の退所後の療養を担当する病院である保険医療機関の医師(以下「担当医」という。)が、介護老人保健施設に赴き、介護老人保健施設の医師と共同して、退所後の療養上必要な指導を行った場合に、一入所につき一回に限り算定できるものであること。

② 施設入所者共同指導料は、退所して家庭に復帰する予定の患者が算定の対象となるものであること。

③ 施設入所者共同指導料は、特別養護老人ホーム等医師又は看護婦等が配置されている施設に入所予定の患者は算定の対象としないものであること。

④ 施設入所者共同指導料を算定した場合は、老人初診料、老人再診料、老人外来診療料及び往診料は算定できないものであること。

⑤ 施設入所者共同指導料を算定する場合においては、担当医は診療録に介護老人保健施設において行った指導の要点を記入すること。

⑥ 特別の関係にある病院、介護老人保健施設における算定は、行わないものであること。

(2) 施設入所者自己腹膜潅流薬剤料

① 施設入所者自己腹膜潅流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜潅流を行っている場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。

② 在宅自己腹膜潅流指導管理料の算定はできないものであること。

(3) 施設入所者材料料

① 施設入所者材料料は、在宅療養指導管理料において算定することができるとされている特定保険医療材料及び当該指導管理料の各区分の注に規定する加算の費用を算定するものであること。

② 在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。

③ 施設入所者材料料の算定方法は、健康保険の在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものであること。

(4) その他の診療料

① 施設入所者に対する診療料として併設保険医療機関が算定できるのは別紙二のとおりであること。

② 別に厚生大臣が定める検査及び画像診断に係る診療料の算定は別に厚生大臣が定めるとされているが、具体的な定めは実施の状況を踏まえて、今後定めることとしていること。

③ 算定できないものとされた診療料については、その診療に伴い使用した薬剤、保険医療材料の費用についても算定できないものであること(ただし、注射に係る薬剤の費用のうち、エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜潅流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)を除く。)。また、算定できるものとされた診療料に伴い使用した薬剤、保険医療材料の費用については、健康保険の算定方法の例により算定できるものであること。

④ 「老人特掲診療料の施設基準等」(平成一二年三月厚生省告示第七九号)第一二及び別表第三に規定する検査等の具体的な取扱いは健康保険の例によること。

第二 老人歯科診療報酬点数表に関する事項

Ⅰ 老人特掲診療料

(1) 老人入院基本料

第一のⅡ(1)の老人入院基本料と同様であること。

(2) 老人歯周疾患基本指導管理料

① 老人歯周疾患基本指導管理は、歯周治療を開始するに際し、患者の治療への協力度を高めること等を目的とし、プラークコントロール等療養上必要な指導管理を行うものであること。

② 老人歯周疾患基本指導管理を行う場合は、歯周疾患に係る患者の症状、指導内容、評価及び診療方針等の要点を診療録に記載すること。

③ 歯周組織検査とは、歯周ポケット測定、歯の動揺度、プラークの付着状況、歯肉の炎症状態の検査等、歯周病の診断に必要な検査をいうものであること。

④ 歯周治療のため、歯周組織検査を行った場合は、老人歯周疾患基本指導管理料に五〇点を加算するものであること。

⑤ 注二の加算は、歯周組織検査を行った場合に、一月に一回に限り算定できるものであること。

⑥ 歯周組織検査の結果は診療録に記載するものであること。

⑦ 歯周組織検査の実施については、「歯周病の診断と治療のガイドライン」(平成八年三月)を参考とされたい。

(3) 歯科口腔疾患指導管理料

① 歯科口腔疾患指導管理料は、老人の心身の特性を踏まえ、歯、顎骨、粘膜等の口腔の状態、種々の補綴物の状態、歯周疾患、口腔の生理的機能の減退状況等について、診療に基づき、計画的な医学管理及び全身状態との関連及び精神面をも考慮して、当該患者又はその家族等に対して、療養上必要な指導等を行った場合に算定するものであること。

また、必要に応じて保健福祉サービス等に関する情報を患者又はその家族等に積極的に提供するよう努めること。

② 歯科口腔疾患指導管理料は、一口腔につき一月に一回に限り算定するものであること。

なお、同一の患者につき同一月に歯科口腔疾患指導管理料を算定すべき指導を二回以上行った場合においては、第一回目の指導を行ったときに算定すること。

③ 歯周疾患等に係る患者の症状の経過、指導内容、評価及び診療方針等の要点を診療録に記載すること。

④ 歯周組織検査とは、歯周ポケット測定、歯の動揺度、プラークの付着状況、歯肉の炎症状態の検査等、歯周病の診断に必要な検査をいうものであること。

なお、二回目以降の歯周組織検査は、歯周基本治療又は歯周外科手術を実施した後に歯周組織の変化の比較検討等を目的として実施するものであること。

⑤ 歯周治療のため、歯周組織検査を行った場合は、歯科口腔疾患指導管理料に五〇点を加算するものであること。

⑥ 注六の加算は、歯周組織検査を行った場合に、一月に一回に限り算定できるものであること。

⑦ 歯周組織検査の結果は診療録に記載するものであること。

⑧ 歯周組織検査の実施については、「歯周病の診断と治療のガイドライン」(平成八年三月)を参考とされたい。

(4) 老人歯科慢性疾患生活指導料

① 老人歯科慢性疾患生活指導料は、老人の心身の特性を考慮し、在宅療養の充実を図る見地から、患者のほかその家族等についても指導の対象とするものであること。

② ①を除く老人歯科慢性疾患生活指導料の算定方法については、健康保険の歯科特定疾患療養指導料の算定方法の例によるものとすること。

(5) 老人退院指導料

健康保険の退院指導料と同様であること。

(6) 老人退院前訪問指導料

第一の二のⅠの(6)と同様であること。この場合、③及び⑤中の「医師」とあるのは「歯科医師」と読み替えるものとすること。

(7) 老人薬剤情報提供料

第一の二のⅠの(8)と同様であること。

(8) 老人訪問口腔指導管理料

① 老人訪問口腔指導管理料は、居宅又は介護保険施設等において、療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、歯科訪問診療料を算定すべき訪問診療を行い、かつ、当該訪問診療に際して、療養上必要な指導管理を行った場合に算定すること。

注一に規定する「介護保険施設等」には、介護老人保健施設、特別養護老人ホームの他、歯科、小児歯科、矯正歯科、又は歯科口腔外科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関が含まれる。(以下同じ。)

なお、患者の家族等についても指導の対象に含まれるものであること。

② 老人訪問口腔指導管理料は、居宅又は介護保険施設等において、療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、適切な在宅歯科医療を提供する観点から設定されたものである。

③ 初診料(かかりつけ歯科医初診料を含む。)を算定する初診の日又は退院の日から当該初診又は退院の日の属する月の末日までに行った指導管理の費用は、初診料及び老人入院基本料に含まれるものとすること。ただし、当該保険医療機関を退院した患者については、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院していた場合はこの限りでないこと。

④ 老人訪問口腔指導管理料は、居宅又は介護保険施設等において、療養を行っている患者であって通院が困難なものの心身の特性を踏まえ、口腔の状態(残存歯の状態、補綴物の状態及び咀嚼・摂食機能の状態等)について、訪問診療に基づき、計画的な歯科医学管理の内容、全身状態との関連及び精神面をも考慮して、当該患者又はその家族等に対して療養上必要な指導等を行った場合に算定するものであること。

また、必要に応じて保健福祉サービス等に関する情報を患者又はその家族等に積極的に提供するよう努めること。

⑤老人訪問口腔指導管理料は、同一暦月につき一回に限り算定するものであること。

⑥ 老人訪問口腔指導管理料は、患者の症状に基づいた訪問診療の計画が立てられており、かつ、実際にこの訪問診療の計画に基づいて療養上必要な指導が行われた場合に算定するものであること。

⑦ 老人訪問口腔指導を行った場合は、口腔の状態及びそれに基づく歯科医学管理の内容、指導内容の要点、指導の実施日・時刻等を診療録に記載することとし、診療報酬明細書には、訪問先、通院困難な理由、指導の実施時刻を摘要欄に記載すること。

⑧ 歯周組織検査に係る費用は、所定点数に含まれるものとすること。また、歯周組織検査を行った場合は歯周組織検査の結果を診療録に記載するものであること。

⑨ 老人訪問口腔指導管理料を算定すべき指導の際に、患者又はその家族等に対し、口腔の状態及びそれに基づく歯科医学管理の内容、義歯の装着又は修理の年月日、必要となる保健福祉サービスその他療養上必要な事項について説明を行うとともに、併せて文書を提供した場合は、患者一人につき一月に一回に限り二〇点を加算すること。当該文書の様式については、「別紙三」を参考とすること。

⑩ ⑨の「必要となる保健福祉サービス」とは、当該患者に係る健康教育、健康相談、機能訓練、訪問指導等の保健サービス及びホームヘルプサービス、デイ・サービス等の福祉サービスをいうものであること。

また、必要に応じて市町村、在宅介護支援センター等との連絡・調整等に関する事項も含まれるべきものであること。

⑪ 治療上の必要性から患者に対し、病名等について文書による情報提供を行い難い場合にあっては、治療に支障が生じない範囲において情報提供を行い、その旨を診療録に記載すること。

⑫ 歯科医師の病名等の説明に対して理解が困難と認められる患者等については、その家族等に対して文書による情報提供を行った場合に算定できるものであること。

⑬ 説明に用いた文書は、患者(歯科医師の説明に対して理解が困難と認められる患者等についてはその家族)に交付するとともに、その写しを診療録に添付するものとすること。

(9) 退院患者継続訪問指導料

第一の二のⅡの(5)と同様であること。この場合、②、⑤及び⑥中「医師」とあるのは「歯科医師」と、④中「寝たきり老人訪問診療、寝たきり老人末期訪問診療又は往診」とあるのは「歯科訪問診療」と読み替えるものとすること。

(10) 老人注射料

第一の二のⅥの(1)と同様であること。この場合、③中「在宅自己注射指導管理料又は在在宅悪性腫瘍患者指導管理料」とあるのを「在宅悪性腫瘍患者指導管理料」と、「寝たきり老人訪問診療料又は寝たきり老人末期訪問診療料」とあるのを「歯科訪問診療料」と読み替えるものとすること。

(11) 点滴注射料

第一の二のⅥの(2)と同様であること。

(12) 老人有床義歯装着料

① 装着は次により算定するものであること。

ア 「少数歯欠損」に該当するものは、一歯より八歯欠損までの欠損補綴の場合であること。

イ 「多数歯欠損」に該当するものは、九歯より一四歯欠損までの欠損補綴の場合であること。

ウ 「総義歯」に該当するものは、総義歯の場合であること。

② 装着の費用は原則として欠損補綴物を装着した際に製作物単位に算定するものであること。

③ 欠損補綴の装着には咬合音検査の費用を含むものであること。

(13) 老人新製義歯調整指導料

老人新製義歯調整指導料の算定方法については、健康保険の新製義歯調整指導料の算定方法の例によるものとすること。

(14) 老人有床義歯調整・指導料

老人有床義歯調整・指導料の算定方法については、健康保険の有床義歯調整・指導料の算定方法の例によるものとすること。

(15) 老人有床義歯長期調整指導料

老人有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)及び老人有床義歯長期調整指導料(Ⅱ)の算定方法については、健康保険の有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)及び有床義歯長期調整指導料(Ⅱ)の算定方法の例によるものとすること。

(16) 老人咬合採得料

老人咬合採得料の算定方法については、健康保険の咬合採得の算定方法の例によるものとすること。

Ⅱ その他の診療料

(1) 健康保険の診療報酬で設定されている入院基本料、歯科口腔衛生指導料、歯周疾患指導管理料、歯科特定疾患療養指導料、退院指導料、退院前訪問指導料、薬剤情報提供料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、歯周組織検査、皮下、筋肉内注射、静脈内注射、点滴注射、装着(有床義歯に係る装着に限る。)、新製義歯調整指導料、有床義歯調整・指導料、有床義歯長期調整指導料及び咬合採得は、老人診療報酬においては設定されていないので留意されたい。

(2) 入院中の患者に対して、尿中一般物質定性半定量検査、糞便検査のうち潜血反応検査、血液形態・機能検査のうち赤血球沈降速度測定並びにじょく瘡処置を行った場合の所定点数の算定は、老人医科診療報酬点数表の老人検査料及び老人検体検査判断料並びに老人処置料の取扱いにより算定すること。

第三 老人調剤報酬点数表に関する事項

一 内服薬

(1) 一包化加算は、多種類の薬剤が投与されている高齢者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤り等を防ぐために、医師の了解を得た上で一包化を行うことを評価するものである。

(2) 一包化とは、服用時点の異なる二種類以上の内服用固型剤が処方されているとき、その種類にかかわらず服用時点毎に一包として患者に投与することをいう。

なお、一包化にあたっては、錠剤等は直接の被包から取り出した後行うものである。

(3) 内服薬調剤料の算定については、一包化を行った場合であっても一包化を行わない場合に準じて剤を単位として算定するものであること。

(4) 一包化加算は、処方せん受付一回につき一回算定できるものであること。

(5) 薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後一包化を行った場合は、その旨調剤録に記載すること。

(6) 老人用製剤加算は、嚥下障害等があって、市販されている剤形では薬剤の服用が困難な高齢者に対し、医師の了解を得た上で錠剤を砕くなど剤形を加工した後調剤を行うことを評価するものである。

(7) 剤形の加工は、むやみに行うのではなく、薬剤の性質、製剤の特徴等についての製剤学的な知識に基づいて行わなければならないこと。

(8) 老人用製剤加算は、処方せん受付一回につき一回算定できるものであること。

(9) 剤形を加工したものを用いて他の薬剤と計量混合した場合の計量混合調剤加算は算定できないものであること。

(10) 薬剤師が剤形の加工の必要を認め、医師の了解を得た後剤形の加工を行った場合は、その旨調剤録に記載すること。

(11) 時間外加算、休日加算及び深夜加算の加算額を算定する場合の基礎額には、一包化加算及び老人用製剤加算に係る加算分は含めないものであること。

二 一を除く老人調剤報酬点数の算定方法は、健康保険の調剤報酬点数の算定方法の例によるものとすること。

(別紙1―1)

画像2 (19KB)別ウィンドウが開きます

画像3 (16KB)別ウィンドウが開きます

(別紙1―2)

画像5 (27KB)別ウィンドウが開きます

画像6 (19KB)別ウィンドウが開きます

(別紙1―3)

(リハビリテーション総合実施計画書記載上の注意)

1 日常生活自立度の欄については、「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月18日 老健第102―2号)厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知によるランクJ1、J2、A1、A2、B1、B2、C1又はC2に該当するものであること。

2 痴呆性老人の日常生活自立度判定基準の欄については、「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成5年10月26日 老健第135号)厚生省老人保健福祉局長通知によるランクⅠ、Ⅱa、Ⅱb、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ又はMに該当するものであること。

3 日常生活(病棟)実行状況:「しているADL」の欄については、自宅又は病棟等における実生活で実行しているADL(日常生活行為)についてであること。

4 訓練時能力:「できるADL」の欄については、機能訓練室又は病棟等における訓練・評価時に行うことができるADLについてであること。

(別紙2)

(算定できるものについては「○」、算定できないものについては「×」)

項目

小項目

併設保険医療機関

その他

基本診療料

初診料

再診料

外来診療料

×

×

×

特掲診療料

 

 

 

指導管理等

寝たきり老人退院時共同指導料

×

 

老人診療情報提供料(B)

×

 

その他のもの

×

×

在宅医療

往診料

×

 

その他のもの

×

×

検査

厚生大臣が定めるもの

×

×

 

その他のもの

画像診断

 

投薬

抗悪性腫瘍剤

 

その他のもの

×

×

注射

厚生大臣が定めるもの

 

その他のもの

×

×

リハビリテーション

厚生大臣が定めるもの

×

×

 

その他のもの

精神科専門療法

 

×

×

処置

厚生大臣が定めるもの

×

×

 

その他のもの

手術

厚生大臣が定めるもの

×

×

 

その他のもの

麻酔

厚生大臣が定めるもの

×

×

 

その他のもの

放射線治療

 

(注) 厚生大臣が定めるものは、老人特掲診療料の施設基準等(平成12年3月厚生省告示第79号)第十二及び別表第三により規定されているものである。

(別紙3)

(参考)寝たきり老人在宅総合診療料の24時間連携体制加算