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○健康診査管理指導等事業実施のための指針の策定について

(平成一〇年三月三一日)

(老健第六五号)

(各都道府県老人保健主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局老人保健課長通知)

今般、平成一〇年三月三一日老発第二二八号厚生省老人保健福祉局長通知により健康診査管理指導等事業実施要綱が平成一〇年三月三一日限り廃止することとされたところであるが、成人病検診管理指導協議会の設置及び運営、成人病検診従事者指導講習会の開催、成人病登録・評価等事業、職域保健連絡協議会の設置及び運営等については、事業の重要性等にかんがみ、別添のとおり[健康診査管理指導等事業実施のための指針」を策定したので、平成一〇年度以降における本事業の実施に際し、参考とされたく特段の御配意をお願いする。

なお、昭和六二年六月一日健医老老第二四号「健康診査管理指導等事業の実施について」は、平成一〇年三月三一日限り廃止する。

別添

健康診査管理指導等事業実施のための指針

第一 事業の目的

心臓病、脳卒中等の成人病予防対策として保健事業等が広く実施されているが、このうち健康診査については、精度管理の面から要精検率や疾病発見率等の把握が重要であるほか、健康診査に従事する者の資質の向上、細胞検査士の養成が必要である。また、地域保健サービスとしての保健事業の効率的な実施のための職域保健サービスとの連携の必要性や、在宅痴呆性老人の処遇等に関して、保健婦(士)による相談、指導等に対する老人及びその家族の需要が高まってきている。

このため、がん、脳卒中等の成人病の動向を把握し、また、市町村等で実施される健康診査の実施状況や検診実施機関の精度管理の状況を把握・評価して専門的な見地から適切な指導を行うとともに、これら健康診査に従事している者の資質の向上や細胞検査士の養成を行うほか、在宅痴呆性老人の処遇、寝たきり予防等に関する相談、指導に当たる市町村保健婦等の研修を行い、また、職域保健サービス提供主体との協議の場を設けて相互の連携の強化を図り、もって保健事業等がより効果的、効率的に実施されることを目的とする。

第二 事業の実施主体

都道府県とする。

第三 成人病検診管理指導協議会の設置及び運営

一 趣旨

都道府県は、がん、心臓病等の成人病の動向を把握し、また、市町村及び検診実施機関に対し、検診の実施方法や精度管理の在り方等について専門的な見地から適切な指導を行うために、協議会を設置・運営するものである。

二 組織

協議会は、循環器疾患等部会、胃がん部会、子宮がん部会、肺がん部会、乳がん部会、大腸がん部会及び成人病登録・評価等部会の七部会で構成するものとする。

三 循環器疾患等部会

(一) 部会の構成

部会は、保健所、医師会、循環器疾患等の予防に知識と経験を有する者等基本健康診査にかかわる専門家によって構成するものとする。

(二) 部会の運営

循環器疾患等部会は、次の事項について審議し、その結果を都道府県知事に報告するものとする。

ア 市町村において実施した基本健康診査の受診率、及び選択実施項目別の実施率、異常率等を検討するとともに、その効果や効率を評価し、今後における基本健康診査の実施方法等について検討する。

イ 特に、「要医療」と区分された症例については、検討会を設ける等の方法により検査結果、治療の状況等を検討し、基本健康診査の効果や効率を評価する。

ウ 検診実施機関における検診機器の保守点検、心電図及び眼底写真の撮影技術及び判定結果並びに血液検査の標準化等を評価し、今後における精度管理の在り方について検討する。

また、これらの業務を適切に行うため、必要に応じて検診実施機関の実地調査を行う。

エ その他基本健康診査の精度の維持・向上のために必要な事項を検討する。

四 胃がん部会

(一) 部会の構成

部会は、保健所、医師会、日本消化器集団検診学会等に所属する学識経験者、診療放射線技師等胃がん検診にかかわる専門家によって構成するものとする。

(二) 部会の運営

胃がん部会は、次の事項について審議し、その結果を都道府県知事に報告するものとする。

ア 市町村において実施した胃がん検診の受診率、要精検率、精検受診率、胃がん発見率等を検討するとともに、その効果や効率を評価し、今後における検診の実施方法等について検討する。

イ 特に、精密検査の結果胃がんと診断された症例については、検討会を設ける等の方法によりその病期、治療の状況等を検討し、検診の効果や効率を評価する。

ウ 検診実施機関における精度管理の状況を把握するため、エックス線写真の良否、判定結果、読影の体制、読影医師及び診療放射線技師の人員、撮影装置の耐用年数等について評価し、今後における精度管理の在り方について検討する。

また、これらの業務を適切に行うため、必要に応じて検診実施機関の実地調査を行う。

エ その他胃がん検診の精度の維持・向上のために必要な事項を検討する。

五 子宮がん検診

(一) 部会の構成

部会は、保健所、医師会、日本母性保護医協会、日本臨床細胞学会等に所属する学識経験者等子宮がん検診にかかわる専門家によって構成するものとする。

(二) 部会の運営

子宮がん部会は、次の事項について審議し、その結果を都道府県に報告するものとする。

ア 市町村において実施した子宮頚がん及び子宮体がん検診のそれぞれについての受診率、要精検率、精検受診率、がん発見率等を検討するとともに、その効果や効率を評価し、今後における検診の実施方法等について検討する。

イ 特に、精密検査の結果がんと診断された症例については、検討会を設ける等の方法により子宮頚がん又は子宮体がんの病期、治療の状況等を検討し、検診の効果や効率を評価する。

ウ 検診実施機関(細胞診検査センターを含む。)における細胞診検査の精度の向上を図るため、検体の抜取り調査等により判定結果を評価し、並びに細胞検査士、細胞診指導医等の人員及び検体の処理数、保存状況等について評価し、今後における精度管理の在り方について検討する。

また、これらの業務を適切に行うため、必要に応じて検診実施機関の実地調査を行う。

エ その他子宮がん検診の精度の維持・向上のために必要な事項を検討する。

六 肺がん部会

(一) 部会の構成

部会は、保健所、医師会、日本肺癌学会、日本臨床細胞学会等に所属する学識経験者等肺がん検診にかかわる専門家及び診療放射線技師等結核予防法(昭和二六年法律九六号)に規定する定期の健康診断等に係わる専門家によって構成するものとする。

(二) 部会の運営

肺がん部会は、次の事項について審議し、その結果を都道府県知事に報告するものとする。

ア 市町村において実施した肺がん検診の受診率、要精検率、精検受診率、エックス線検査受診者中の高危険群所属率、原発性肺がん患者発見率等を検討するとともに、その効果や効率を評価し、今後における検診の実施方法等について検討する。

イ 特に、精密検査の結果肺がんと診断された症例については、検討会を設ける等の方法によりその病期、治療の状況等を検討し、検診の効果や効率を評価する。

ウ 検診実施機関における精度管理の状況を把握するため、エックス線写真の良否、判定の結果、読影の体制等について評価し、今後における精度管理の在り方について検討する。

また、これらの業務を適切に行うため、名簿等の作成により読影医師の把握に努めるとともに、必要に応じて検診実施機関の実地調査を行う。

エ 検診実施機関(細胞診検査センターを含む。)における細胞診検査の精度の向上を図るため、検体の抜取り調査等により判定結果を評価し、並びに細胞検査士、細胞診指導医等の人員及び検体の処理数、保存状況等について評価し、今後における精度管理の在り方について検討する。

また、これらの業務を適切に行うため、必要に応じて検診実施機関の実地調査を行う。

オ その他、肺がん検診の精度の維持・向上のために必要な事項を検討する。

七 乳がん部会

(一) 部会の構成

部会は、保健所、医師会、日本乳がん検診学会等に所属する学識経験者等乳がん検診にかかわる専門家によって構成するものとする。

(二) 部会の運営

乳がん部会は、次の事項について審議し、その結果を都道府県知事に報告するものとする。

ア 市町村において実施した乳がん検診の受診率、要精検率、精検受診率、乳がん発見率等を検討するとともに、その効果や効率を評価し、今後における検診の実施方法等について検討する。

イ 特に、精密検査の結果乳がんと診断された症例については、検討会を設ける等の方法によりその病期、治療の状況等を検討し、検診の効果や効率を評価する。

ウ 検診実施機関における精度管理体制等を評価し、今後における精度管理について検討する。また、これらの業務を適切に行うため、名簿等の作成により検診担当医師を把握するとともに、必要に応じて検診実施機関の実地調査を行う。

エ その他乳がん検診の精度の維持・向上のために必要な事項を検討する。

八 大腸がん部会

(一) 部会の構成

部会は、保健所、医師会、日本消化器集団検診学会等に所属する学識経験者、臨床検査技師等大腸がん検診にかかわる専門家によって構成するものとする。

(二) 部会の運営

大腸がん部会は、次の事項について審議し、その結果を都道府県知事に報告するものとする。

ア 市町村が策定した検診計画について検診が円滑に実施されるよう、広域的見地から医師会、検診実施機関、精密検査機関等と調整を行う。

イ 市町村において実施した大腸がん検診の受診率、要精検率、精検受診率、大腸がん発見率等を検討するとともに、その効果や効率を評価し、今後における検診の実施方法等について検討する。

ウ 特に、精密検査の結果、大腸がんと診断された症例については、検討会を設ける等の方法によりその病期、治療の状況等を検討し、検診の効果や効率を評価する。

エ 検診実施機関における精度管理の状況を把握するため、判定結果、検体の処理数・処理方法等について評価し、今後における精度管理の在り方について検討する。

また、これらの業務を適切に行うため、必要に応じ検診実施機関の実地調査を行う。

オ その他大腸がん検診の精度の維持・向上のために必要な事項を検討する。

九 成人病登録・評価等部会

(一) 部会の構成

部会は、がん委員会とし、保健所、医師会、学識経験者、登録担当者等成人病登録評価事業にかかわる専門家によって構成するものとする。

(二) 部会の運営

成人病登録・評価等部会は、次の事項について審議し、その結果を都道府県知事に報告するものとする。

ア 成人病予防対策を効果的、効率的に推進するため、がん等の成人病患者の登録を実施し、り患率、受療状況、生存率等の集計、解析等成人病の動向について検討する。

イ 成人病登録によって得られた情報、死亡統計からの情報、市町村において実施される健康診査に関する情報等を総合的に判断し、市町村で実施される健康診査等成人病予防対策について他の六部会との連携を保ちその協力を得て、評価を行う。

ウ その他成人病の登録事業及び成人病予防対策の評価に必要な事項を検討する。

一〇 実施上の留意事項

(一) 都道府県は、事業の実施に当たっては市町村と連絡・調整を行うとともに、関係団体及び関係機関に対し、事業の趣旨を周知徹底して積極的な協力を求め、事業の円滑な遂行を図るものとする。

(二) 協議会の業務は、市町村で実施される健康診査の評価に限らず、職域等で実施されている集団検診等も可能な限り対象として、その精度管理の実態について把握し、事業の総合的な推進を図るよう努めるものとする。

第四 成人病検診従事者講習会

一 趣旨

基本健康診査、胃がん検診、子宮がん検診、肺がん検診、乳がん検診及び大腸がん検診に従事する者の資質の向上を図ることを目的として、協議会の指導の下に講習会を開催するものである。

二 講習会の種類及び内容

講習会の種類及び内容は、概ね次のとおりとする。

(一) 基本健康診査従事者講習………総論、心電図のとり方及び読み方、眼底検査の意義及び実際、眼底写真の撮り方、臨床検査の実際及び検査結果の解釈等

(二) 胃がん検診読影従事者講習………総論、胃がんの臨床、早期胃がんの診断、エックス線写真の読影方法、ダブルチェックの実習等

(三) 胃がん検診エックス線撮影従事者講習………総論、良いエックス線写真の撮り方、現像技術、放射線被曝、エックス線撮影装置の維持管理、実技指導等

(四) 子宮がん検診細胞診従事者講習………総論、検体の処理、染色技術、細胞診の実際、精度管理の実際、標本の整理等

(五) 肺がん検診読影従事者講習………総論、肺がんの臨床、早期肺がんの診断、エックス線写真の読影方法、二重読影・比較読影の実習等

(六) 肺がん検診細胞診従事者講習………総論、検体の処理、染色技術、細胞診の実際、精度管理の実際、標本の整理等

(七) 乳がん検診従事者講習………総論、乳がん検診の方法、乳がん自己検診の指導方法等

(八) 大腸がん検診従事者講習………総論、検体の処理、精度管理の実際等

三 参加資格

保健所、医療機関、検診実施機関等で現に成人病検診に従事している者であって、次に掲げる者又はその他の都道府県が必要と認める者であるものとする。

(一) 基本健康診査に従事している医師及び臨床検査技師等

(二) 細胞検査士等

(三) 胃がん検診又は肺がん検診読影に従事している医師

(四) 胃がん検診に従事している診療放射線技師

(五) 乳がん検診に従事している医師

(六) 大腸がん検診に従事している臨床検査技師等

四 受講人員

各講習会の種類ごとに一〇名程度とする。

五 期間及び開催回数

一日とし、年一二回程度開催するものとする。

六 開催場所

都道府県が指定する場所とする。

第五 成人病登録・評価等事業

一 趣旨

成人病予防対策及び寝たきり予防対策を効果的に推進するため、成人病登録・評価等部会の指導の下に、成人病登録・評価事業(がん等の成人病患者を登録し、り患率、受療状況、生存率等の集計及び解析を行うことをいう。以下同じ。)を行うものである。

二 成人病登録・評価事業

(一) 登録の方法

がん等の登録の方法については、地域の実情を考慮しつつ、関係諸機関の協力を得て決定するものとする。

なお、登録を実施するに当たっては、①「地域がん登録の手引改訂第二版」(厚生省がん研究助成金・地域がん登録の体系化と登録資料の利用に関する研究班、昭和五二年一二月)②「地域がん登録標準方式」(同、昭和五二年一一月)を参考にするものとする。

(二) 患者登録票の整備とその保管

収集した情報は個人ごとに整理するとともに患者登録票を作成し、その保管に当たっては個々の患者の秘密が保持されるよう厳重に注意するものとする。

(三) 登録情報の集計、解析及びその結果報告

ア 収集、整理した登録情報に基づき、成人病のり患率、受療状況、生存率等を集計及び解析するものとする。

なお、この際、患者登録票と市町村において実施される健康診査を受診した者の全員又はその一部の者の受診結果とを照合することによって、健康診査の死亡率の減少に対する寄与度等を解析し、成人病予防対策の推進に資するものとする。

イ 解析した結果については年ごとにまとめ、関係機関に報告するものとする。

(四) 登録の精度の管理とその向上

登録に当たっては、その精度を常に管理し、その向上に努めるものとする。そのため、医療機関等に対し届出体制の整備を依頼するとともに、必要に応じて医療機関等に出張し、情報を採録するものとする。

(五) その他の留意事項

この事業を推進するに当たっては、医師会、医療機関、大学、保健所、市町村等関係機関の協力を求め、これら機関と密接な連携を保つものとする。

また、新寝たきり老人ゼロ作戦総合推進事業実施要綱における脳卒中情報システム事業に掲げる脳卒中委員会と連携し、成人病登録・評価事業の充実を図るものとする。

第六 成人病検診従事者研修会の開催

一 趣旨

細胞診は、今後子宮がん検診及び肺がん検診の受診率の向上に伴い検体が増加することが予想されるため臨床検査技師等を対象とした研修を行い、細胞診従事者の確保を図るものである。

二 研修の内容

研修の内容を定めるに当たっては、日本臨床細胞学会の協力を得て行うものとし、概ね次のとおりとする。

(一) 細胞診総論………細胞診技師としての心構え、細胞の見方、細胞診及び組織診、細胞診手技、細胞の構造及び機能

(二) 女性性器細胞診………正常細胞、非腫瘍性細胞及び腫瘍性細胞の細胞診

(三) 喀痰細胞診………正常細胞、非腫瘍性細胞及び腫瘍性細胞の細胞診

(四) 細胞診の実技の修得

(五) その他必要な事項

三 対象者

臨床検査技師等であって、これから細胞診検査に従事しようとするものとする。

四 期間及び開催回数

三週間を一コースとし、年二回程度実施するものとする。

五 受講人員

一回のコースにつき、二〇名程度とする。

六 開催場所

都道府県が指定する場所とする。

七 関係団体との連携

研修会の開催に当たっては、日本臨床細胞学会等関連する団体と十分な連携をとり、事業の円滑な実施を図るものとする。

第七 市町村保健婦等研修会の開催

一 趣旨

市町村における保健事業を適切に実施するための知識及び技術の修得を目的として、保健事業の実施に当たる市町村保健婦等に対する研修を実施するものである。

二 研修の内容

研修の内容は、以下のうちから適宜選択して行うものとする。

(一) 痴呆性老人の処遇等に関する相談・指導に必要な知識及び技術

(二) 寝たきり予防のための介護方法、福祉機器の利用方法、住宅改造等に関する相談・指導に必要な知識及び技術

(三) 機能訓練の実施に必要な知識及び技術

(四) 失禁に関する相談・指導に必要な知識及び技術

(五) 生活習慣改善指導のために必要な知識及び技術

(六) 保健・医療・福祉の連携のために必要な知識及び技術

(七) 保健事業の効果的な実施に係る企画立案のために必要な知識及び技術

(八) その他保健事業の実施に関連して必要な知識及び技術

三 対象者

市町村に在職して保健事業に従事する保健婦、看護婦等とする。

四 受講人員

一回のコースにつき、三〇名程度とする。

五 開催場所

都道府県が指定する場所とする。

第八 職域保健連絡協議会の設置及び運営

一 趣旨

市町村が行う保健事業を効果的、効率的に実施するため、職域保健サービス提供主体との連携強化を図る必要があり、このため都道府県は、連絡協議会を設置・運営するものである。

二 組織

連絡協議会は、保健所、市町村、都道府県医師会、学識経験者、商工会議所、都道府県健康保険組合連合会、環境衛生同業組合等によって構成するものとする。

三 運営

連絡協議会は、次のことについて協議し、その結果を都道府県知事に報告するものとする。

(一) 市町村の枠を超えた広域的な職域保健サービスに関する情報の収集、情報交換

(二) 市町村における健康診査等の実施日、実施場所等の周知徹底を職域保健の対象者を通じて、その家族等に対して行う方策

(三) 保健事業と職域保健サービスの実施状況及び分析評価に関する情報交換等

(四) その他保健事業の推進に必要な事項

四 設置上の留意事項

都道府県は、連絡協議会の設置に当たっては関係部局と十分協議するものとする。

第九 その他

別紙に留意の上、事業を実施することとする。

別紙

健康診査管理指導等事業の実施に係る留意事項

一 健康診査の効果及び効率の評価について

(一) 循環器疾患等部会における基本健康診査の効果及び効率の評価は、性別・年齢階級別の受診者数及び受診率、指導区分別人数及びその率、各検査項目別異常所見数及びその率等について一覧表を作成する等の方法により行うこと。

(二) がんに関する各部会における各がん検診の効果及び効率の評価は、性別・年齢階級別の受診者数及び受診率、要精検者数及び要精検率、精検受診者数及び精検受診率、がんの発見数及びがん発見率、がん以外の疾患の発見数及びその発見率等について一覧表を作成する等の方法により行うこと。

二 症例の検討について

(一) 循環器疾患等

「要医療」と区分された症例の検討は、年齢、性別、過去の検診受診状況、医療機関受診の結果、治療の状況等の項目について行うこと。

また、成人病登録・評価事業等において登録が行われている場合には、前記項目について「要医療」と区分されたものに係る症例とそれ以外の脳卒中等の症例と比較検討を行うこと。

(二) がん

精密検査の結果、がんと診断された症例の検討は、年齢、性別、過去の検診受診状況、組織型、臨床病期、治療の状況、生存の状況等の項目について行うこと。

また、成人病登録・評価事業等においてがん登録が行われている場合には、上記項目について精密検査の結果、がんと診断された症例とそれ以外で発見された症例とで比較検討を行うこと。

三 報告の依頼について

前記一及び二の事業を行うために必要な報告は、地域の実情に応じて、市町村から又は市町村を経由して若しくは直接に検診実施機関、医療機関等から求めること。