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○脳卒中情報システム事業の実施について
(平成一〇年三月三一日)
(老健第六六号)
(各都道府県老人保健主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局老人保健課長通知)
標記については、平成一〇年三月三一日老発第二二八号厚生省老人保健福祉局長通知「新寝たきり老人ゼロ作戦総合推進事業実施要綱」により実施要綱が示されたところであるが、更に左記事項に留意の上、脳卒中情報システム事業の円滑な推進に特段の御努力をお願いする。
なお、平成六年七月二九日老健第二一四号「脳卒中情報システム事業の実施について」は、平成一〇年三月三一日限り廃止する。
記
一 脳卒中情報システム事業(以下「事業」という。)の実施に当たって、都道府県下全域を対象とした本格的な事業展開が図られるよう、保健・医療・福祉の各行政担当が連携を図り、市町村、都道府県及び郡市医師会、医療機関その他保健・福祉関係者の理解と協力を得て実施体制を整備すること。
二 本事業は、医療機関からの脳卒中患者の診療情報等の提供があって初めて成り立つものであることから、情報提供率が高まるよう、特に医療機関及び地元医師会に対して、情報提供に係る報償は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成六年三月厚生省告示第五四号)に掲げる「診療情報提供料(A)」又は老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成六年三月厚生省告示第七二号)に掲げる「老人診療情報提供料(A)」により対応できることを含め本事業の趣旨を十分説明し、積極的な協力を得ること。
三 本事業の実施に係る経費については、「保健事業費等国庫負担(補助)金交付要綱」において算定するものとする。