添付一覧
○併設保険医療機関の取扱いについて
(平成一〇年三月一六日)
(老健第四九号)
(各都道府県老人保健施設主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局老人保健課長通知)
標記について、平成一〇年四月一日から次により取り扱うこととしたので、その取扱いについて遺憾のないよう関係機関等に周知徹底を図られたい。
なお、これに伴い、従前の「併設保険医療機関の認定について」(昭和六三年三月一九日健医老老第一八号厚生省保健医療局老人保健部老人保健課長通知)は、平成一〇年三月三一日限りで廃止する。
一 老人保健施設に併設される保険医療機関(以下「併設保険医療機関」という。)の取扱いについては、次によること。
(一) 併設保険医療機関とは、老人保健施設と同一敷地内にある病院又は診療所その他これに準ずる病院又は診療所をいうものであること。
なお、「その他これに準ずる病院又は診療所」とは、次のいずれかに該当するものであること。
① 「老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準(昭和六三年一月二〇日健医老第九号厚生省保健医療局老人保健部長通知。以下「基準通知」という。)第三の三の(三)により施設を当該老人保健施設と共用しているもの。
② 基準通知第四の九により職員が当該老人保健施設の職員を兼務しているもの。
(二) 都道府県の老人保健施設主管部局は、開設許可の申請及び変更許可の申請等がなされた際に、前記一の併設保険医療機関に該当するか否かを確認の上、併設保険医療機関に該当する場合には当該保険医療機関に対し必要な説明を行うとともに、当該開設許可の申請等を行った老人保健施設、都道府県の老人医療主管部局、管下市町村及び審査支払機関に対して必要な連絡を行うこと。
二 併設保健医療機関については、次の点で他の保健医療機関と別の取扱いがされることとなっていることに留意すること。
(一) 老人保健施設が、退所者を併設保険医療機関に紹介した場合であっても、退所時情報提供に係る施設療養費が算定できないこと。
(二) 併設保険医療機関が老人保健施設入所者を往診又は通院により診療した場合の診療報酬の算定については他の保険医療機関と違った算定方式が採られること。
(三) 老人保健施設から退所させて併設保険医療機関に入院させる場合、及び併設保険医療機関を退院し老人保健施設に入所させる場合には、当該老人保健施設は当該入院の日及び当該退院の日に係る入所者基本施設療養費の算定ができないこと。