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M

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等

「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成5年10月26日老健第135号)厚生省老人保健福祉局長通知

(参考)

障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(抜粋)

生活自立

ランクJ

何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する

1交通機関等を利用して外出する

2隣近所へなら外出する

準寝たきり

ランクA

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない

1介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する

2外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている

寝たきり

ランクB

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ

1車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う

2介助により車椅子に移乗する

ランクC

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する

1自力で寝返りをうつ

2自力で寝返りもうたない

※判定にあたっては補装具や自助具等の器具を使用した状態であっても差し支えない。

「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月18日老健第102―2号)厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)

(参考)

(別記様式)