添付一覧
① 入院中の患者に対し点滴注射を行った場合は、その回数にかかわらず、入院期間が一年以内の期間にあっては一日につき三八点を、入院期間が一年を超える期間にあっては一日につき二七点を算定するものであること。
② 点滴に係る管理に要する費用は老人入院時医学管理料に含まれるものであること。
③ その他の取扱い(無菌製剤処理加算及び血漿成分製剤加算の算定方法を含む。)は、健康保険の点滴注射の例によること。
④ 都道府県知事に健康保険の無菌製剤処理の届出をし、受理された保険医療機関については、無菌製剤処理の届出があったものとみなして差し支えないこと。
(3) 老人病棟等点滴注射料
① 老人病棟等入院患者(重点指導対象病棟に入院中の患者を除く。)に対して点滴注射を行った場合に、その回数にかかわらず、一日につき二七点を算定するものであること。
② 原疾患の急性増悪、合併症等により生命に危険が及んでいた場合には、診療報酬明細書に症状等を記入の上、点滴注射料のイに掲げる所定点数を算定すること。
③ その他の取扱い(無菌製剤処理加算及び血漿成分製剤加算の算定方法を含む。)は、健康保険の点滴注射の例によること。
④ 都道府県知事に健康保険の無菌製剤処理の届出をし、受理された保険医療機関については、無菌製剤処理の届出があったものとみなして差し支えないこと。
(4) 薬剤料
療養病棟(療養一群基本看護料を算定している療養病棟その他の厚生大臣が定める療養病棟を除く。)又は老人病棟の入院患者であって経口摂取が可能な状態(重篤な状態又はこれに準ずる状態を除く。)にあるものに係る一日分の経静脈的手技(中心静脈注射を除く。)により投与された注射量(一単位二〇mL以内の薬剤の注射量の合計を除く。)が五〇〇mLを超えた場合には、当該注射に係る薬剤料については、次の算式による計算結果により得られた額を購入価格とみなして算定するものであること。なお、この場合の取扱いは①から⑤までによるものとすること。
購入価格(円)×500mL/1日分の注射量(mL)
購入価格には、一単位二〇mL以内の薬剤の薬剤料の合計を含み、一日分の注射量には、一単位二〇mL以内の薬剤の注射量の合計は含まない。
また、額の算定に当たって端数の生じた場合は、小数点以下を切り捨てる。
① 厚生大臣が別に定める療養病棟とは、次に掲げる病棟であること。
ア 新看護を行う療養病棟
イ 療養一群基本看護を行う療養病棟
ウ 療養一群入院医療管理を行う療養病棟
エ 療養型病床群特定看護を行う療養病棟であって老人収容比率が六〇%未満のもの
オ 療養その他一種看護を行う療養病棟であって老人収容比率が六〇%未満のもの
カ 療養その他二種看護を行う療養病棟
② 入院時食事療養費の算定を行っている患者は、経口摂取が可能なものとして取り扱うこと。
③ 重篤な状態又はこれに準ずる状態とは、次に掲げる病態にあるものであること。なお、これらの病態のいずれかに該当することにより薬剤料の算定について当該算定方法を適用しない場合には、その病態について診療報酬明細書に詳細に記入すること。
ア 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
イ 急性循環不全
ウ 肝不全
エ 腎不全
オ 重症糖尿病
カ 大手術後
キ 重症感染症
ク その他アからキまでと同程度の病態と認められるもの
④ 当該算定方法の対象となるのは、点滴注射料及び医科点数表第2章特掲診療料の第6部注射に掲げるもののうち経静脈的手技により投与された薬剤(中心静脈注射に係る薬剤を除く。)であること。
⑤ 一日分の注射量は、午前〇時から午後一二時までに投与された注射量の合計であること。
Ⅶ リハビリテーション
(1) 老人理学療法料
① 外来移行加算は、当該保険医療機関において老人早期理学療法料を算定した患者であって、入院中の患者以外の患者に対し、診療に基づきリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づき、老人理学療法料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の「(1)」を算定した場合に、退院後二月に限り所定点数を算定するものであること。
② 同一日における老人理学療法と老人作業療法の併用は、老人理学療法料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を行う施設においてのみ算定できるものであること。ただし、脳血管疾患の患者に対するものは次によるものとすること。
ア 発症後六月を超えた遷延性意識障害、重度高次脳機能障害、両側麻痺又は重度廃用症候群等の脳血管疾患の患者に対して、同一日に老人理学療法と老人作業療法を併せて行った場合には、発症後一年に限り、主たるものの所定点数に従たるものの所定点数の一〇〇分の三〇に相当する点数を加算すること。前述以外の脳血管疾患の患者に対して行った場合には主たるもののみとすること。
イ 脳血管疾患発症後一年を超えた患者に併施を行った場合は、主たるもののみで算定すること。
ウ ここでいう脳血管疾患とは、脳内出血、脳塞栓、脳血栓、くも膜下出血、脳動脈瘤破裂等をいい、症状の発現の緩徐な脳動脈硬化症等はこれに該当しないものであること。
③ ①及び②以外の老人理学療法料の算定方法については、健康保険の理学療法の算定方法の例によるものとすること。
(2) 老人早期理学療法料
老人早期理学療法料の算定方法については、健康保険の早期理学療法の算定方法の例によるものとすること。
(3) 老人作業療法料
① 外来移行加算は、当該保険医療機関において老人早期理学療法料を算定した患者であって、入院中の患者以外の患者に対し、診療に基づきリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づき、老人作業療法料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の「(1)」を算定した場合に、退院後二月に限り所定点数を算定するものであること。
② 同一日における老人作業療法と老人理学療法の併用は、老人理学療法の②の例によるものとすること。
③ ①及び②以外の老人作業療法料の算定方法については、健康保険の作業療法の算定方法の例によるものとすること。
(4) 老人リハビリテーション総合計画評価料
① 老人リハビリテーション総合計画評価料は、老人理学療法料(Ⅰ)又は老人作業療法料(Ⅰ)に規定する別に厚生大臣が定める施設基準に適合していると保険医療機関が届出をし、都道府県知事が受理した保険医療機関において、注に掲げる月に限り一月につき一回のみ算定するものであること。ただし、老人リハビリテーション計画評価料を算定した場合は算定できない。
② 老人リハビリテーション総合計画評価料は、定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査の結果に基づき医師、看護婦、理学療法士、作業療法士等が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行った理学療法又は作業療法の効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定するものであること。
③ 老人リハビリテーション総合計画評価料の最初の算定が入院中に行われた患者が退院した場合については引き続き入院中の患者であるものとみなして、また、最初の算定が入院中以外に行われた患者が入院した場合については引き続き入院中以外の患者であるものとみなして算定するものであること。ただし、当該老人リハビリテーション総合計画評価料の最初の算定が入院中以外に行われた患者が入院した場合であって、再度患者の病態等の変化を考慮の上、医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査をもとに②に掲げる要件を満たすリハビリテーション総合実施計画の作成及び評価を行った場合は入院中の患者であるものとして算定するものであること。
④ 医師等の従事者は、共同してリハビリテーション総合実施計画書(別紙6)を作成し、その内容を患者に説明のうえ交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。
(5) 老人リハビリテーション計画評価料
① 老人リハビリテーション計画評価料は、老人理学療法料(Ⅰ)、老人理学療法料(Ⅱ)若しくは老人理学療法料(Ⅲ)又は老人作業療法料(Ⅰ)若しくは老人作業療法料(Ⅱ)に規定する別に厚生大臣が定める施設基準に適合していると保険医療機関が届出をし、都道府県知事が受理した保険医療機関において、注に掲げる月に限り一月につき一回のみ算定するものであること。
② 老人リハビリテーション計画評価料は、定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査の結果に基づき理学療法又は作業療法の実施計画を作成し、これに基づいて行った理学療法又は作業療法の効果、実施方法等について評価を行った場合に算定するものであること。
③ 老人リハビリテーション計画評価料の最初の算定が入院中に行われた患者が退院した場合については引き続き入院中の患者であるものとみなして、また、最初の算定が入院中以外に行われた患者が入院した場合については引き続き入院中以外の患者であるものとみなして算定するものであること。
ただし、当該老人リハビリテーション計画評価料の最初の算定が入院中以外に行われた患者が入院した場合であって、再度患者の病態等の変化を考慮の上、医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査をもとに理学療法又は作業療法の実施計画を作成し、これに基づき行った理学療法又は作業療法の効果及び実施方法等について評価を行った場合は入院中の患者であるものとして算定するものであること。
④ 実施計画及びこれに基づいて行った理学療法又は作業療法の評価については、その内容を診療録に記入するものであること。
⑤ 実施計画の作成及び評価に当たっては、医師及び理学療法士、作業療法士等の従事者が相互に十分な連携をとって行うこととし、理学療法士又は作業療法士は医師の指導監督のもとにすべての患者の訓練の内容及びその評価についての要点を記録にとどめておくこと。
(6) 入院生活リハビリテーション管理指導料
① 入院生活リハビリテーション管理指導料は、老人理学療法料(Ⅰ)若しくは老人理学療法料(Ⅱ)又は老人作業療法料(Ⅰ)若しくは老人作業療法料(Ⅱ)に規定する別に厚生大臣が定める施設基準に適合していると保険医療機関が届出をし、都道府県知事が受理した保険医療機関において、理学療法士又は作業療法士等が入院中の患者に対して、当該患者の看護若しくは介護を行う者と共同して、月二回以上の基本的動作能力、応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための起居、食事、整容、移動等の日常動作の訓練及び指導(以下「入院生活リハビリテーション管理指導」という。)を行った場合に患者の入院の日から一年に限り、一月に一回を限度として算定するものであること。
なお、入院の日とは、当該入院生活リハビリテーション管理指導料の対象となる疾病についての入院の日をいうものであり、その取扱い並びに期間計算の方法は、老人入院時医学管理料及び老人初診料の例によるものとすること。
② 入院生活リハビリテーション管理指導料は、療養二群基本看護、療養二群入院医療管理を行う療養病棟、老人病棟(老人病棟老人その他の看護を行う病棟及び重点指導対象病棟を除く。)又は診療所療養型病床群入院医療管理を行う診療所に入院している患者で、かつ、入院生活リハビリテーション管理指導を行った月において、老人理学療法料(Ⅰ)若しくは老人理学療法料(Ⅱ)又は老人作業療法料(Ⅰ)若しくは老人作業療法料(Ⅱ)を算定した患者を対象とするものであること。
③ 入院生活リハビリテーション管理指導料は、医師若しくは医師の指示に基づき理学療法士又は作業療法士が、入院中の患者の病棟において、入院生活リハビリテーション管理指導を月二回以上行った場合に算定するものであること。
④ 入院生活リハビリテーション管理指導料を算定すべき入院生活リハビリテーション管理指導を行った日においては、老人理学療法料、老人早期理学療法料及び老人作業療法料は算定できないものであること。
⑤ 入院生活リハビリテーション管理指導料を算定する場合にあっては、入院生活リハビリテーション管理指導を行った日及びその内容を診療録に記入するものであること。
(7) 入院生活リハビリテーション料
① 入院生活リハビリテーション料は、療養二群基本看護、療養二群入院医療管理を行う療養病棟、老人病棟(老人病棟老人その他の看護を行う病棟及び重点指導対象病棟を除く。)又は診療所療養型病床群入院医療管理を行う診療所に入院している寝たきり老人等を対象とするものであること。
ただし、老人留置カテーテル設置料若しくは老人導尿料を算定している患者又は常時おむつを着用している患者については、対象とならないものであること。
② 入院生活リハビリテーション料は、看護職員及び介護職員が充実した保険医療機関にあって入院中の患者の生活リハビリテーションを目的に当該医療機関の職員によって実施された場合に算定するものであること。
③ 入院生活リハビリテーション料を算定する患者については、入浴を実施した日時を看護記録簿等に記録するものであること。
Ⅷ 精神科専門療法
(1) 重度痴呆患者デイ・ケア料
① 精神症状及び行動異常が著しい痴呆患者の精神症状等の軽快及び生活機能の回復を目的とし、別に厚生大臣が定める施設基準に適合していると保険医療機関が届出をし、都道府県知事が受理した保険医療機関において行った場合に算定する。
② 医師の診療に基づき、対象となる患者ごとにプログラムを作成し、このプログラムに従って行うものであって、定期的にその評価を行う等計画的な医学的管理に基づいて行うものであること。
③ 重度痴呆患者デイ・ケア料(Ⅱ)については、送迎中に当該保険医療機関の職員が機能訓練等を併せて行った場合に算定するものであること。なお、重度痴呆患者デイ・ケア料(Ⅱ)の届出施設において、送迎中の機能訓練を伴わない重度痴呆患者デイ・ケアを行った場合にあっては、重度痴呆患者デイ・ケア料(Ⅰ)の所定点数を算定するものであること。
④ 加算の対象となる食事の提供は、あくまでも治療の一環として行われるものであること。
⑤ 食事の提供に当たっては、当該保険医療機関において調理されるとともに、関係帳簿を整備すること。
⑥ 重度痴呆患者デイ・ケアの実施時刻については、診療録等に記入すること。
⑦ 重度痴呆患者デイ・ケア料の算定については、医科点数表第2章特掲診療料の第8部精神科専門療法の通則が適用されるものであること。
(2) 重度痴呆患者入院治療料
① 精神病棟において、精神症状及び行動異常が特に著しい痴呆患者を別に厚生大臣が定める基準に適合していると保険医療機関が届出をし、都道府県知事が受理した病棟に入院させ、当該患者の精神症状等の軽快及び生活機能の回復を目的として行う看護並びに生活機能回復のための訓練及び指導を行った場合に算定するものであること。
なお、②に該当しない患者又は当該入院治療によって一定程度の精神症状の軽快及び生活機能の回復が得られた患者については、重度痴呆患者入院治療料は算定できないものであること。
② 重度痴呆患者入院治療料の対象となるのは、痴呆に伴って幻覚、妄想、夜間せん妄、徘徊、弄便、異食等の症状が著しく、その看護が著しく困難な患者であること。
③ 看護並びに生活機能回復のための訓練及び指導の実施に当たっては、医師の診療に基づき心理検査の結果等を踏まえて、対象患者ごとに治療計画を作成し集中的に行うとともに、定期的にその評価を行う等計画的な医学的管理に基づいて行うこと。
生活機能回復のための訓練及び指導は、医師の指導監督のもとで、作業療法士、看護婦、精神保健福祉士等の従事者により実施されるものであること。
④ 生活機能回復のための訓練及び指導は、生活機能訓練室等において患者一人当たり一日四時間、週五回の実施を標準とするものであること。
⑤ 生活機能回復のための訓練及び指導の内容の要点及び実施時刻については、診療録等に記入するものであること。
(3) 痴呆性老人入院精神療法料
① 痴呆性老人入院精神療法とは、回想法又はR.O.法(リアリティー・オリエンテーション法)を用いて痴呆患者の情動の安定、残存認知機能の発掘と活用、覚醒性の向上等を図ることにより、痴呆疾患の症状の発現及び進行に係わる要因を除去する治療法をいう。
② 痴呆性老人入院精神療法とは、精神科医師の診療に基づき対象となる患者ごとに治療計画を作成し、この治療計画に従って行うものであって、定期的にその評価を行う等の計画的な医学的管理に基づいて実施しているものであること。
③ 精神科を担当する一人の医師及び一人の臨床心理技術者等の従事者により構成される少なくとも合計二人の従事者が行った場合に限り算定するものであること。なお、この場合、精神科を担当する医師が、必ず一人以上従事していること。
④ 一回に概ね一〇人以内の患者を対象として、一時間を標準として実施するものであること。
⑤ 実施に要した内容、要点及び時刻について診療録等に記入するものであること。
Ⅸ 処置
(1) 老人処置料
① 老人処置料の算定に係るじょく瘡処置とは、臥床に伴うじょく瘡性潰瘍又は圧迫性潰瘍に対する処置(医科点数表第2章第9部処置において、入院中の患者について算定することとされている範囲のものに限る。)をいうものであること。
② じょく瘡処置の回数及び部位数にかかわらず一日につき一回に限り算定するものであること。
③ 一年を超える入院の場合にあって創傷処置又は皮膚科軟膏処置の費用を算定する場合は、その対象傷病名を診療報酬明細書に明記すること。
(2) 老人病棟等処置料
① 老人病棟等入院患者であって入院期間が一年を超える患者に対して、老人病棟等処置料の注1に掲げる処置(当該処置に係るじょく瘡処置を含み、熱傷に対するものを除く。)を行った場合は、その種類又は回数にかかわらず、老人病棟等処置料として、一日につき一回に限り所定点数を算定するものであること。
なお、入院期間が一年を超える入院中の患者に対して行ったじょく瘡処置が、老人病棟等処置料の注1に掲げるもの以外の創傷処置又は皮膚科軟膏処置である場合は、老人処置料の所定点数により算定するものであること。
② 老人病棟等入院患者であって入院期間が一年を超える患者に対して、ドレーン法を行った場合は、その種類又は回数にかかわらず老人病棟等処置料として、一日につき所定点数を算定するものであること。
③ 老人病棟等入院患者であって入院期間が一年を超える患者に対して行った術後創傷処置の算定は、創傷処置に準じて取り扱うものであること。
(3) 老人留置カテーテル設置料
老人留置カテーテル設置料の算定方法については、健康保険の留置カテーテル設置の算定方法の例によるものとすること。
(4) 老人導尿料
老人導尿料の算定方法については、健康保険の導尿の算定方法の例によるものとすること。
Ⅹ 手術
手術料の算定は、医科点数表の例によること。
XI 麻酔
麻酔料の算定は、医科点数表の例によること。
XII 放射線治療
放射線治療料の算定は、医科点数表の例によること。
3 老人保健施設入所者に対する医療に係る診療料
老人保健施設には常勤医師が配置されているので、比較的病状が安定している者に対する医療については老人保健施設の医師が対応できることから、老人保健施設の入所者である患者(以下「施設入所者」という。)が、往診又は通院により受ける医療に係る診療料については、施設入所者以外の患者に対する算定方法とは別に算定方法を設けたものであり、施設入所者に対しては老人医料点数表の第1章一般的医療に係る老人基本診療料又は第2章一般的医療に係る老人特掲診療料は適用せず、第3章老人保健施設入所者に対する医療に係る診療料に規定するところによるものであること。
Ⅰ 併設保険医療機関の医療に関する事項
併設保険医療機関とは、「併設保険医療機関の取扱いについて」(平成一〇年三月一六日老健第四九号)に規定する保険医療機関をいうこと。
(1) 施設入所者自己腹膜潅流薬剤・材料料
① 施設入所者自己腹膜潅流薬剤・材料料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜潅流を行っている場合に、その薬剤及び特定保険医療材料の費用を算定するものであること。
② 在宅自己腹膜潅流指導管理料の算定はできないものであること。
③ ①及び②のほか、健康保険の算定方法の例によるものであること。
(2) その他の診療料
① 施設入所者に対する診療料として併設保険医療機関が算定できるのは別紙7のとおりであること。
② 別に厚生大臣が定める検査及び画像診断に係る診療料の算定は別に厚生大臣が定めるとされているが、具体的な定めは実施の状況を踏まえて、今後定めることとしていること。
③ 算定できないものとされた診療料については、その診療に伴い使用した薬剤、保険医療材料の費用についても算定できないものであること。また、算定できるものとされた診療料に伴い使用した薬剤、保険医療材料の費用については、健康保険の算定方法の例により算定できるものであること。
④ 「厚生大臣が定める検査、リハビリテーション、処置、手術及び麻酔」(昭和六三年三月厚生省告示第七八号)第二号ホで定める特殊な検査、第三号ホで定める特殊なリハビリテーション、第四号(10)で定める特殊な処置、第五号ルで定める特殊な手術及び第六号ハで定める特殊な麻酔の具体的な取扱いは健康保険の例によること。
Ⅱ 併設保険医療機関以外の保険医療機関の医療に関する事項
(1) 施設入所者共同指導料
① 施設入所者共同指導料は、老人保健施設に入所中の患者の退所後の療養を担当する病院である保険医療機関の医師(以下「担当医」という。)が、老人保健施設に赴き、老人保健施設の医師と共同して、退所後の療養上必要な指導を行った場合に、一入所につき一回に限り算定できるものであること。
② 施設入所者共同指導料は、退所して家庭に復帰する予定の患者が算定の対象となるものであること。
③ 施設入所者共同指導料は、特別養護老人ホーム等医師又は看護婦等が配置されている施設に入所予定の患者は算定の対象としないものであること。
④ 施設入所者共同指導料を算定した場合は、老人初診料、老人再診料及び往診料は算定できないものであること。
⑤ 施設入所者共同指導料を算定する場合においては、担当医は診療録に老人保健施設において行った指導の要点を記入すること。
⑥ 特別の関係にある病院、老人保健施設における算定は、行わないものであること。
(2) 施設入所者自己腹膜潅流薬剤・材料料
① 施設入所者自己腹膜潅流薬剤・材料料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜潅流を行っている場合に、その薬剤及び特定保険医療材料の費用を算定するものであること。
② 在宅自己腹膜潅流指導管理料の算定はできないものであること。
③ 施設入所者自己腹膜潅流薬剤・材料料は、健康保険の在宅自己腹膜潅流指導管理料の算定の例によること。
(3) その他の診療料
① 施設入所者に対する診療料として併設保険医療機関以外の保険医療機関が算定できるのは別紙7のとおりであること。
② 別に厚生大臣が定める検査及び画像診断に係る診療料の算定は別に厚生大臣が定めるとされているが、具体的な定めは実施の状況を踏まえて、今後定めることとしていること。
③ 算定できないものとされた診療料については、その診療に伴い使用した薬剤、保険医療材料の費用についても算定できないものであること。また、算定できるものとされた診療料に伴い使用した薬剤、保険医療材料の費用については、健康保険の算定方法の例により算定できること。
④ 「厚生大臣が定める検査、リハビリテーション、処置、手術及び麻酔」(昭和六三年三月厚生省告示第七八号)第二号ホで定める特殊な検査、第三号ホで定める特殊なリハビリテーション、第四号(10)で定める特殊な処置、第五号ルで定める特殊な手術及び第六号ハで定める特殊な麻酔の具体的な取扱いは健康保険の例によること。
第二 老人歯科診療報酬点数表に関する事項
Ⅰ 老人特掲診療料
(1) 老人看護料
第一の1の(5)と同様であること。
(2) 老人入院時医学管理料
第一の1の(7)と同様であること。
(3) 老人歯周疾患基本指導管理料
① 老人歯周疾患基本指導管理は、歯周治療を開始するに際し、患者の治療への協力度を高めること等を目的とし、プラークコントロール等療養上必要な指導管理を行うものであること。
② 老人歯周疾患基本指導管理を行う場合は、患者の症状、指導内容、評価及び診療方針等の要点を診療録に記載すること。
③ 歯周組織検査とは、歯周ポケット測定、歯の動揺度、プラークの付着状況、歯肉の炎症状態の検査等、歯周病の診断に必要な検査をいうものであること。
④ 歯周治療のため、歯周組織検査を行った場合は、老人歯周疾患基本指導管理料に五〇点を加算するものであること。
⑤ 注2の加算は、歯周組織検査を行った場合に、一月に一回に限り算定できるものであること。
⑥ 歯周組織検査の結果は診療録に記載するものであること。
⑦ 歯周組織検査の実施については、「歯周病の診断と治療のガイドライン」(平成八年三月)を参考とされたい。
(4) 歯科口腔疾患指導管理料
① 歯科口腔疾患指導管理料は、老人の心身の特性を踏まえ、歯、顎骨、粘膜等の口腔の状態、種々の補綴物の状態、歯周疾患、口腔の生理的機能の減退状況等について、診療に基づき、計画的な医学管理及び全身状態との関連及び精神面をも考慮して、当該患者又はその家族等に対して、療養上必要な指導等を行った場合に算定するものであること。
また、必要に応じて保健福祉サービス等に関する情報を患者又はその家族等に積極的に提供するよう努めること。
② 歯科口腔疾患指導管理料は、一口腔につき一月に一回に限り算定するものであること。
なお、同一の患者につき同一月に歯科口腔疾患指導管理料を算定すべき指導を二回以上行った場合においては、第一回目の指導を行ったときに算定すること。
③ 患者の病状の経過、指導内容、評価及び診療方針等の要点を診療録に記載すること。
④ 歯周組織検査とは、歯周ポケット測定、歯の動揺度、プラークの付着状況、歯肉の炎症状態の検査等、歯周病の診断に必要な検査をいうものであること。
なお、二回目以降の歯周組織検査は、歯周基本治療又は歯周外科手術を実施した後に歯周組織の変化の比較検討等を目的として実施するものであること。
⑤ 歯周治療のため、歯周組織検査を行った場合は、歯科口腔疾患指導管理料に五〇点を加算するものであること。
⑥ 注6の加算は、歯周組織検査を行った場合に、一月に一回に限り算定できるものであること。
⑦ 歯周組織検査の結果は診療録に記載するものであること。
⑧ 歯周組織検査の実施については、「歯周病の診断と治療のガイドライン」(平成八年三月)を参考とされたい。
(5) 老人歯科慢性疾患生活指導料
① 老人歯科慢性疾患生活指導料は、老人の心身の特性を考慮し、在宅療養の充実を図る見地から、患者のほかその家族等についても指導の対象とするものであること。
② ①を除く老人歯科慢性疾患生活指導料の算定方法については、健康保険の歯科特定疾患療養指導料の算定方法の例によるものとすること。
(6) 老人退院指導料
第一の2のⅠの(5)と同様であること。この場合、①中の「医師」とあるのは「歯科医師」と読み替えるものとすること。
(7) 老人退院前訪問指導料
第一の2のⅠの(8)と同様であること。この場合、③及び⑤中の「医師」とあるのは「歯科医師」と読み替えるものとすること。
(8) 老人診療情報提供料(A)、(B)、(C)及び(D)
第一の2のⅠの(10)と同様であること。この場合、⑦中の「「注4」に規定する情報提供は」とあるのは「「注3」に規定する情報提供は」と、「老人診療情報提供料(B)の「注4」」とあるのは「老人診療情報提供料(B)の「注2」」と読み替えるものとすること。
(9) 老人薬剤情報提供料
第一の2のⅠの(11)と同様であること。
(10) 寝たきり老人訪問口腔指導管理料
① 寝たきり老人訪問口腔指導管理料は、在宅の寝たきり老人等に対して、歯科訪問診療料を算定すべき訪問診療を行い、かつ、当該訪問診療に際して、療養上必要な指導管理を行った場合に算定すること。
なお、患者の家族等についても指導の対象に含まれるものであること。
② 寝たきり老人訪問口腔指導管理料は、寝たきり老人等に対して、適切な在宅歯科医療を提供する観点から設定されたものであり、これにより在宅の寝たきり老人等に対するかかりつけ歯科医師としての機能の確立を図るものであること。
③ 初診料を算定する初診の日又は退院の日から当該初診又は退院の日の属する月の末日までに行った指導管理の費用は、初診料又は老人入院時医学管理料に含まれるものとすること。ただし、当該保険医療機関を退院した患者については、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関の歯科診療以外の診療に係る病棟に入院していた場合はこの限りでないこと。
④ 寝たきり老人訪問口腔指導管理料は、寝たきり老人等の心身の特性を踏まえ、口腔の状態、種々の補綴物の状態、咀嚼と摂食機能の状態、口臭、顎関節の状態、口腔の生理的機能の減退状況等について、訪問診療に基づき、計画的な歯科医学管理、全身状態との関連及び精神面をも考慮して、当該患者又はその家族等に対して療養上必要な指導等を行った場合に算定するものであること。
また、必要に応じて保健福祉サービス等に関する情報を患者又はその家族等に積極的に提供するよう努めること。
⑤ 寝たきり老人訪問口腔指導管理料は、同一暦月につき一回に限り算定するものであること。
⑥ 寝たきり老人訪問口腔指導管理料は、患者の症状に基づいた訪問診療の計画が立てられており、かつ、実際にこの訪問診療の計画に基づいて療養上必要な指導が行われた場合に算定するものであること。
⑦ 訪問診療の計画、指導内容の要点、指導の実施日・時刻等を診療録に記入すること。
⑧ 社会福祉施設等に入所している寝たきり老人等に対して、寝たきり老人訪問口腔指導管理料を算定すべき指導を同一訪問時に複数の患者に対して行い当該点数を算定する場合は、四人目以降の患者については、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること。
⑨ 歯周組織検査に係る費用は、所定点数に含まれるものとすること。また、歯周組織検査を行った場合は歯周組織検査の結果を診療録に記載するものであること。
⑩ 寝たきり老人訪問口腔指導管理料を算定すべき指導の際に、患者又はその家族等に対し、歯科診療計画の内容、義歯の装着又は修理の年月日、必要となる保健福祉サービスその他療養上必要な事項について説明を行うとともに、併せて文書を提供した場合は、患者一人につき一月に一回に限り二〇点を加算すること。
なお、当該文書の様式については、「別紙8」を参考とすること。
⑪ ⑩の「必要となる保健福祉サービス」とは、当該患者に係る健康教育、健康相談、機能訓練、訪問指導等の保健サービス及びホームヘルプサービス、デイ・サービス等の福祉サービスをいうものであること。
また、必要に応じて市町村、在宅介護支援センター等との連絡・調整等に関する事項も含まれるべきものであること。
⑫ 治療上の必要性から患者に対し、病名等について文書による情報提供を行い難い場合にあっては、治療に支障が生じない範囲において情報提供を行い、その旨を診療録に記載すること。
⑬ 歯科医師の病名等の説明に対して理解が困難と認められる患者等については、その家族等に対して文書による情報提供を行った場合に算定できるものであること。
⑭ 説明に用いた文書は、患者(歯科医師の説明に対して理解が困難と認められる患者等についてはその家族等)に交付するとともに、その写しを診療録に貼付するものとすること。
(11) 退院患者継続訪問指導料
第一の2のⅡの(9)と同様であること。この場合、②、⑤及び⑥中「医師」とあるのは「歯科医師」と、④中「寝たきり老人訪問診療、寝たきり老人末期訪問診療又は往診」とあるのは「歯科訪問診療」と読み替えるものとすること。
(12) 寝たきり老人訪問薬剤管理指導料
第一の2のⅡの(12)と同様であること。この場合、「医師」とあるのは「歯科医師」と読み替えるものとすること。
(13) 老人注射料
第一の2のⅥの(1)と同様であること。この場合、③中「在宅自己注射指導管理料又は在宅悪性腫瘍患者指導管理料」とあるのを「在宅悪性腫瘍患者指導管理料」と、「寝たきり老人訪問診療料又は寝たきり老人末期訪問診療料」とあるのを「歯科訪問診療料」と読み替えるものとすること。
(14) 点滴注射料
第一の2のⅥの(2)と同様であること。
(15) 老人有床義歯装着料
① 装着は次により算定するものであること。
ア 「少数歯欠損」に該当するものは、一歯より八歯欠損までの欠損補綴の場合であること。
イ 「多数歯欠損」に該当するものは、九歯より一四歯欠損までの欠損補綴の場合であること。
ウ 「総義歯」に該当するものは、総義歯の場合であること。
② 装着の費用は原則として欠損補綴物を装着した際に製作物単位に算定するものであること。
③ 欠損補綴の装着には咬合音検査の費用を含むものであること。
(16) 老人新製義歯調整指導料
老人新製義歯調整指導料の算定方法については、健康保険の新製義歯調整指導料の算定方法の例によるものとすること。
(17) 老人有床義歯調整料
老人有床義歯調整料の算定方法については、健康保険の有床義歯調整料の算定方法の例によるものとすること。
(18) 老人有床義歯調整指導料
老人有床義歯調整指導料の算定方法については、健康保険の有床義歯調整指導料の算定方法の例によるものとすること。
(19) 老人有床義歯長期調整指導料
老人有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)及び老人有床義歯長期調整指導料(Ⅱ)の算定方法については、健康保険の有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)及び有床義歯長期調整指導料(Ⅱ)の算定方法の例によるものとすること。
(20) 老人咬合採得料
老人咬合採得料の算定方法については、健康保険の咬合採得の算定方法の例によるものとすること。
Ⅱ その他の診療料
(1) 健康保険の診療報酬で設定されている看護料、入院時医学管理料、歯科口腔衛生指導料、歯周疾患指導管理料、歯科特定疾患療養指導料、退院指導料、退院前訪問指導料、診療情報提供料(A)、(B)、(C)及び(D)、薬剤情報提供料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、歯周組織検査、皮下・筋肉内注射、静脈内注射、点滴注射、装着(有床義歯に係る装着に限る。)、新製義歯調整指導料、有床義歯調整料、有床義歯調整指導料、有床義歯長期調整指導料及び咬合採得は、老人診療報酬においては設定されていないので留意されたい。
(2) 診療情報提供料(B)、(C)若しくは(D)又は老人診療情報提供料(B)、(C)若しくは(D)を別の保険医療機関において算定した患者が、当該診療情報提供に基づき、診療所である保険医療機関において初診を行った場合は、初診料に五五点が加算されるものであること。
(3) 入院中の患者に対して、尿中一般物質定性半定量検査、糞便検査のうち潜血反応検査、血液形態・機能検査のうち赤血球沈降速度測定並びにじょく瘡処置を行った場合の所定点数の算定は、老人医科診療報酬点数表の老人検査料及び老人検体検査判断料並びに老人処置料の取扱いにより算定すること。
第三 老人調剤報酬点数表に関する事項
1 内服薬
(1) 一包化加算は、多種類の薬剤が投与されている高齢者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤り等を防ぐために、医師の了解を得た上で一包化を行うことを評価するものである。
(2) 一包化とは、服用時点の異なる二種類以上の薬剤が処方されているとき、薬剤の種類にかかわらず服用時点毎に一包として患者に投与することをいう。
なお、一包化にあたっては、錠剤等は直接の被包から取り出した後行うものである。
(3) 内服薬調剤料の算定については、一包化を行った場合であっても一包化を行わない場合に準じて剤を単位として算定するものであること。
(4) 一包化加算は、処方せん受付一回につき一回算定できるものであること。
(5) 薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後一包化を行った場合は、その旨調剤録に記録すること。
(6) 老人用製剤加算は、嚥下障害等があって、市販されている剤形では薬剤の服用が困難な高齢者に対し、医師の了解を得た上で錠剤を砕くなど剤形を加工した後調剤を行うことを評価するものである。
(7) 剤形の加工は、むやみに行うのではなく、薬剤の性質、製剤の特徴等についての製剤学的な知識に基づいて行わなければならないこと。
(8) 老人用製剤加算は、処方せん受付一回につき一回算定できるものであること。
(9) 剤形を加工したものを用いて他の薬剤と計量混合した場合の計量混合調剤加算は算定できないものであること。
(10) 薬剤師が剤形の加工の必要を認め、医師の了解を得た後剤形の加工を行った場合は、その旨調剤録に記録すること。
(11) 時間外加算、休日加算及び深夜加算の加算額を算定する場合の基礎額には、一包化加算及び老人用製剤加算に係る加算分は含めないものであること。
2 老人薬剤服用歴管理指導料
(1) 健康手帳老人薬剤情報提供加算及び老人薬剤情報提供加算は、老人薬剤服用歴管理指導料が算定されていない場合は算定できないものであること。
(2) 一回の処方せん受付において調剤を行った薬剤について、その投薬を受ける患者等に対して、当該患者の健康手帳の所定欄に、薬剤の名称(販売名又は一般名)、保険薬局の名称及び調剤年月日を記載するとともに、当該薬剤の名称、形状(色、剤形等)、用法、用量、効能、効果、主な副作用及び相互作用、服用又は保管取扱い上の注意事項、保険薬局の名称、服薬指導を行った保険薬剤師の氏名、保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等に関し保険薬剤師が作成した文書により情報提供を行った場合に、月一回を限度として、健康手帳老人薬剤情報提供加算を算定するものであること。
(3) 一回の処方せん受付において調剤を行った薬剤について、その投薬を受ける患者等に対して、薬剤の名称等を当該患者の健康手帳に記載せず、当該薬剤の名称(販売名又は一般名)、形状(色、剤形等)、用法、用量、効能、効果、主な副作用及び相互作用、服用又は保管取扱い上の注意事項、保険薬局の名称、服薬指導を行った保険薬剤師の氏名、保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等に関し保険薬剤師が作成した文書により情報提供を行った場合に、月一回を限度として、老人薬剤情報提供加算を算定するものであること。
(4) 健康手帳老人薬剤情報提供加算及び老人薬剤情報提供加算は、当該薬局において継続して調剤を受けている患者であって、処方内容に変更があった場合は、前記にかかわらずその都度算定できるものであること。
(5) 効能、効果、副作用及び相互作用に関する情報については、患者が理解しやすい表現であること。
(6) 前記文書は、調剤を行ったすべての薬剤の情報が一覧できるものとするが、調剤をした薬剤をやむを得ず複数の薬袋に入れ交付する場合は、薬袋ごとに一覧できる文書であっても差し支えないものであること。
(7) 抗悪性腫瘍剤や複数の異なる薬効を有する薬剤等であって特に配慮が必要と考えられる場合は、情報提供の前に処方せん発行医に照会する等慎重に対応するものであること。
(8) 薬剤の処方日数のみの変更の場合は、健康手帳老人薬剤情報提供加算及び老人薬剤情報提供加算は算定できないこと。ただし、類似する効能又は効果を有する薬剤への変更の場合は算定できるものであること。
(9) 健康手帳老人薬剤情報提供加算又は老人薬剤情報提供加算は、調剤を行ったすべての薬剤についての情報を提供した場合に算定するものであること。
(10) 提供する情報の内容については正確を期すこととし、文書に薬剤の効能又は効果等について誤解を招く表現を用いることや、調剤した薬剤と無関係な事項を記載することは認められないものであること。
(11) 健康手帳老人薬剤情報提供加算又は老人薬剤情報提供加算を算定すべき情報提供を行った場合は、その旨を薬剤服用歴の記録に記載するものであること。
(12) 寝たきり老人訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、老人薬剤服用歴管理指導料は算定できないものであること。
(13) (1)から(12)以外の老人薬剤服用歴管理指導料の算定方法は、健康保険の薬剤服用歴管理指導料の算定方法の例によるものであること。
3 寝たきり老人訪問薬剤管理指導料
寝たきり老人訪問薬剤管理指導料の算定に当たっては、健康保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定等の例によること、なお、この場合において「居宅で療養を行っており、疾病負傷のために通院による療養が困難なもの」とあるのは、「在宅寝たきり老人等」と読み替えるものであること。
4 1から3を除く老人調剤報酬点数の算定方法は、健康方法の調剤報酬点数の算定方法の例によるものとすること。
(別紙1)
(別紙2)
(別紙3)
(別紙4)
(別紙5)
(別紙5―1)
(別紙5―2)
(別紙6)
(別紙6)
(別紙7)
(別紙8)
(参考)
Sheaの分類
Ⅰ度 |
紅斑又は表皮の壊死若しくは欠損 |
Ⅱ度 |
真皮全層に及ぶ潰瘍(壊死又は欠損) |
Ⅲ度 |
皮下脂肪深層に達するものであって筋膜を超えない潰瘍(壊死又は欠損) |
Ⅳ度 |
筋膜を超えた潰瘍(壊死又は欠損。関節・骨の露出又は壊死を含む。) |
(Shea.J.D.:Pressure sores:Classification and management,Clinical Orthopaedics and Related Research.112:89―100,1975.より翻訳。)
(参考)
老人診療情報提供料(A)、(B)、(C)及び(D)の算定の考え方
|
紹介先 |
診療所 |
病院 |
痴呆疾患 <注1> |
訪問看 護等 |
市町村 |
保健所等 <注3> |
老健 施設 |
社会復帰施 設<注4> |
保険 薬局 |
紹介元 |
|
|||||||||
診療所 病院(退院患者) 病院(退院患者以外) 訪問看護等実施保険医療機関 地域医療支援病院・特定機能病院 |
A C B B<注2> D |
B A A ― A・D<注6> |
B B B ― ― |
B<注2> ― ― ― ― |
A A A ― A |
A A A ― A |
A・B<注5> C B ― C・B<注7> |
A C A ― C・A<注8> |
A A A ― A |
<注1>:老人性痴呆疾患センターへの情報提供
痴呆症状の鑑別診断及び治療方針の選定を目的として紹介を行った場合のみ算定できる。
<注2>:在宅患者訪問看護・指導又は在宅患者訪問リハビリテーション指導管理を行っている保険医療機関と訪問診療を行っている診療所との間で、在宅の患者について情報を提供した場合に算定できる。
<注3>:保健所及び精神保健福祉センター
<注4>:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2に規定する精神障害者社会復帰施設又は同法第50条の3に規定するグループホーム
<注5>:診療所から老健施設へ情報を提供した場合はAを算定し、老健施設に入所している者に対して併設保険医療機関以外の保険医療機関から情報を提供した場合にBが算定できる。
<注6>:地域医療支援病院又は特定機能病院から許可病床数が200床未満の病院へ情報を提供した場合はDを、それ以外はAを算定する。
<注7>:退院患者について情報を提供した場合はCを、退院患者以外についてはBを算定する。
<注8>:退院患者について情報を提供した場合はCを、退院患者以外についてはAを算定する。
(参考)
在宅医療に係る診療報酬等の同一日算定について
|
(B)当該保険医療機関等と同一である又は特別の関係等にある保険医療機関等が同一日に行う医療 |
保険医療機関 |
老人保健施設 |
指定老人訪問看護事業所 |
||
(A)保険医療機関等が行う医療 |
|
往診料 |
往問診診料療以料外等の訪 |
通費所者施設療養 |
老養人費訪問看護療 |
|
保険医療機関 |
往診料 |
● |
× |
× |
△ |
|
往診料以外の訪問診療料等 |
● |
× |
× |
△ |
||
老人保健施設 |
通所者施設療養費 |
● |
× |
▲ |
× |
|
指定老人訪問看護事業所 |
老人訪問看護療養費 |
● |
△ |
× |
ラ |
【注1】 「保険医療機関等」=保険医療機関、老人保健施設及び指定老人訪問看護事業所
【注2】 「特別の関係等」 =老人保健施設と当該老人保健施設の併設保険医療機関との関係及び「「特別の関係にある保険医療機関等」の取扱いについて」(保険発第 号、老健第 号)に定める特別の関係にある保険医療機関等
【注3】 「訪問診療料等」 =往診料、寝たきり老人訪問診療料、寝たきり老人末期訪問診療料、寝たきり老人訪問看護・指導料、寝たきり老人末期訪問看護・指導料、寝たきり老人訪問リハビリテーション指導管理料、老人デイ・ケア料、寝たきり老人訪問薬剤管理指導料、寝たきり老人訪問栄養食事指導料及び精神科訪問看護・指導料
【注4】 記号の意味:×…(A)を算定した日については、(B)を算定することはできない。
△…当該保険医療機関と当該指定老人訪問看護事業所とが特別の関係にあり、かつ、当該保険医療機関の医師が当該指定老人訪問看護事業所に対して老人訪問看護指示書を交付している場合において、(A)を算定した日については、(B)を算定することはできない。
▲…同一老人保健施設において、デイ・ケアとナイト・ケア又は特別デイ・ケアと特別ナイト・ケアによる施設療養を連続して行った場合に限り、(A)と(B)を同一日に算定できる。
●…(A)を算定すべき医療行為を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合については、(A)と(B)を同一日に算定できる。
(参考) 寝たきり老人在宅総合診療料の24時間連携体制加算
(参考)
(参考)
痴呆性老人の日常生活自立度判定基準(抜粋)
ランク |
判定基準 |
見られる症状・行動の例 |
Ⅰ |
何らかの痴呆を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 |
|
Ⅱ |
日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 |
|
Ⅱa |
家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。 |
たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスがめだつ等 |
Ⅱb |
家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 |
服薬管理ができない、電話の応答や訪問者との応対など一人で留守番ができない等 |
Ⅲ |
日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。 |
|
Ⅲa |
日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 |
着替え、食事、排便・排尿が上手にできない・時間がかかるやたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等 |
Ⅲb |
夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 |
ランクⅢaに同じ |
Ⅳ |
日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 |
ランクⅢに同じ |