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○老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準の一部を改正する省令の施行について
(平成九年一月一七日)
(老健第四号)
(各都道府県知事あて厚生省老人保健福祉局長通知)
標記については、老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第一号)が平成九年一月一三日に公布されたところであるが、その改正の概要は次のとおりであるので、関係機関等に対して周知徹底を図り、その実施に遺憾のないよう御配慮願いたい。
1 今回の改正の趣旨及び主な内容
老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準(昭和六三年厚生省令第一号。以下「基準」という。)附則第二条第一項に定める病床転換に係る老人保健施設における廊下幅の経過措置の適用期限については、平成九年一月一九日までとされていたところであるが、当該経過措置は都市部等において老人保健施設を確保する上でなお有効な整備促進方策であることから、適用期限をさらに三年間延長し、平成一二年一月一九日までとされたこと。
なお、基準附則第三条に定める病床転換に係る老人保健施設におけるエレベーター設置の経過措置については、平成九年一月一九日をもって期限が到来すること。
2 その他
この省令は、平成九年一月二〇日から施行されること。ただし、この省令の施行の際現にこの省令による改正前の基準附則第三条の規定の適用を受け開設されている老人保健施設については、なお従前の例によるとされたこと。