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○指定老人訪問看護事業及び指定訪問看護事業に係る消費税率の引上げ等の円滑な実施のための協力依頼について
(平成九年三月二一日)
(老健第五九号・保険発第三七号)
(各都道府県老人訪問看護主管部(局)老人訪問看護主管課(部)長・各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省老人保健福祉局老人保健課長・厚生省保険局医療課長通知)
平成六年一二月に所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第一〇九号)及び地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第一一一号)が公布され、平成九年四月一日から、消費税率が地方消費税と合わせ五パーセント(現行三パーセント)に引き上げられることとなっているところであります。
つきましては、今回の改正への円滑かつ適正な対応を図るため、消費税の取扱いについては左記の事項に御留意の上、老人訪問看護ステーション及び訪問看護ステーションにおいて混乱の生じないよう貴管下関係機関等に対して適切な御指導をいただきますよう御協力をお願い申し上げます。
記
一 消費税は、消費一般に広く負担を求める税であり、消費者がその最終的な負担者となることが予定されている間接税であること。したがって、事業者は消費税を円滑かつ適正に転嫁する必要があり、今回の消費税率の引上げ等に当たっては、消費税と価格との関係について十分理解されるよう、事業者及び消費者に対して、適切に指導等を行っていく必要があること。
二 消費税の転嫁に係る基本的考え方は、次のとおりであること。
(一) 課税事業者は、原則として本体価格に消費税率分を上乗せすることとされており、他方、免税事業者については、仕入れに係る消費税相当分をコスト上昇要因として価格に転嫁することが予定されていること。
(二) 消費税率の引上げに際して、事業者が、必ずしも商品・サービスごとにその仕入れ等に要する経費を基準とした一律の価格引上げを行わず、値付け単位、取引慣行等の観点から、例えばある商品・サービスについては価格を据え置く反面、ほかの商品・サービスについては税率の引上げ幅を上回る価格引き上げを行ったとしても、事業全体として税率引上げに対応する値付けとなっていれば、適正な転嫁を行っているものと考えられること。
なお、サービス内容の変更などコストの削減により価格を据え置いても不適正な転嫁とは言えないこと。
(三) 免税事業者が本体価格の消費税率分を消費税相当額として、別途消費者から受け取っているような事例については、消費税法の意図するところではなく、不適正な転嫁として改める必要があること。
三 指定老人訪問看護事業者(指定訪問看護事業者を含む。)への指導として、老人訪問看護療養費(訪問看護療養費を含む。)の支給及び基本利用料に係る指定老人訪問看護(指定訪問看護を含む。以下同じ。)並びに指定老人訪問看護に要する平均的な時間を超える時間の指定老人訪問看護(利用者の家庭における指定老人訪問看護の時間が二時間を超えた場合)及び老人訪問看護ステーション(訪問看護ステーションを含む。以下同じ。)が定める営業日以外の日又は営業時間以外の時間における指定老人訪問看護については非課税であるが、その他の交通費・おむつ代等に係るサービスについては課税である等、非課税・課税の区分の周知徹底を行うこと。
四 基本利用料以外の利用料については、個々の老人訪問看護ステーションごとに設定されるべきものであるが、前記消費税の転嫁に係る基本的考え方を踏まえ、消費税率の引上げに際していやしくもこれに便乗した不当な価格の引上げが行われることのないよう、周知徹底及び指導に遺漏なきを期されたいこと。