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○「平成八年六月厚生省告示第一六二号」(老人保健法第二八条第三項の規定に基づき、厚生大臣が定める疾病を定める件の一部を改正する件)の公布について

(平成八年六月一九日)

(老企第六〇号)

(各都道府県・各指定都市老人保健主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局企画課長通知)

平成八年六月一九日に公布された標記告示により、昭和六一年一二月厚生省告示第二三三号(老人保健法第二八条第三項の規定に基づき、厚生大臣が定める疾病を定める件)に第三号として、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生大臣の定める者に係るものに限る。)」が加えられ、本年七月一日より適用されることとされたところである。

ついては、左記の点について、貴管下市町村(特別区を含む。)に周知徹底を図り、その事務取扱に遺憾のないよう配慮されたい。

一 老人保健法第二八条第三項に規定する厚生大臣が定める疾病として、従来の二疾病に加え、新たに「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生大臣の定める者に係るものに限る。)」を追加し、本年七月一日より適用すること。

なお、同号に規定する「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生大臣の定める者に係るものに限る。)」における厚生大臣の定める者とは、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する医療を受けている者であること。

二 特定疾病に係る認定の申請が血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に係るものである場合には、申請書類として、裁判による和解調書の抄本であって申請に係る者が血液凝固因子製剤に起因するHIV感染者であることが確認できるもの(裁判所により交付されたものに限る。)又は(財)友愛福祉財団が実施する「血液製剤によるエイズ患者等のための救済事業」の対象者(遺族見舞金、遺族一時金及び葬祭料に係る者を除く。)、「血液製剤によるエイズ患者等のための健康管理支援事業」の対象者又は「エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業」の対象者であることが示された医療品副作用被害救済・研究振興調査機構により交付された通知書の写しを提出させること。なお、この場合においては、医師の意見書その他の証拠書類を省略させることができること。

また、特定疾病に係る認定の申請については、郵送又は代理人(患者による委任状を所持する者に限る。)による申請が可能であること。また、郵送による受領証の交付も可能とし、その場合には、申請書の欄外に郵送を希望する旨を記載させるとともに、申請書類として申請者のあて先を記した封筒を添付させること。なお、郵送の際には簡易書留で送付すること。

三 加入者の秘密の保持については、従来からその徹底を図っているが、HIV感染者に係る秘密を業務上知りえた者が正当な理由なくその秘密を漏らしたときは、後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(平成元年法律第二号)の規定により罰則が適用されることになっており、守秘義務及び加入者のプライバシーの保護について万全を期すよう、関係者に対してもその旨指導すること。

四 特定疾病認定申請書における疾病名及び受領証における疾病名の記入欄には、「血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害等」と記入すること。

五 前記のほか、当該特定疾病に係る事務の取扱いについては、「老人医療の入院時一部負担金の特例的措置の取扱いについて」(昭和六一年一二月二七日健医老計第二八号)の例によるものであること。