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○老人診療報酬点数表等の一部改正等について

(平成八年三月八日)

(老健第六六号)

(各都道府県知事あて厚生省老人保健福祉局長通達)

標記については、本日、「老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準」(平成六年三月厚生省告示第七十二号)、「老人保健施設療養費の額」(昭和六十三年三月厚生省告示第八十二号)及び「老人訪問看護療養費に係る指定老人訪問看護の費用の額の算定に関する基準」(平成四年二月厚生省告示第二十九号)の一部改正のほか、関連の告示が別紙のとおり公布され、本年四月一日(「老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(平成八年三月厚生省告示第六十七号)」及び「老人看護に関する基準の一部を改正する件(平成八年三月厚生省告示第六十八号)」については本年十月一日。)から適用されることとなった。

これらの改正の趣旨及び概要は、次のとおりであるので、貴管下関係団体への周知徹底方について格段の御配慮を願いたく通知する。

なお、さらに関連の省令、告示の公布が予定されており、これらについては、別途通知する予定である。

第一 今回改定の趣旨

一 今回の老人診療報酬の改正は、中央社会保険医療協議会の意見(平成七年十二月十五日)を踏まえ、老人の心身の特性にふさわしい医療をさらに推進するため、老人慢性疾患患者にふさわしい療養環境の整備並びに老人慢性疾患患者の心身の特性にふさわしい外来医療の提供及び急性期、維持期におけるリハビリテーションの充実、患者及びその家族が安心できる在宅医療の推進、痴呆性老人対策の充実等を行うものである。

二 平成八年二月十四日に中央社会保険医療協議会に対して行われた厚生大臣の諮問に対する平成八年二月十六日の同協議会の答申に基づき行ったものである。

第二 老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正に関する事項

一 一般的医療に係る老人基本診療料

(一) 老人初診料

① 老人初診料として、病院の点数を現行二百八点から二百三十点に、診療所の点数を現行二百二十一点から二百五十点に引き上げたこと。

②このほか、健康保険の診療報酬の改正の例による所要の改正を行ったこと。

(二) 老人再診料

① 老人再診料として、病院の点数を現行五十点から五十九点に、診療所の点数を現行六十一点から七十点に引き上げたこと。

② このほか、健康保険の診療報酬の改正の例による所要の改正を行ったこと。

(三) 老人入院環境料

① 老人入院環境料の点数を現行百五十一点から百五十六点に引き上げたこと。

② 病院における院内感染防止対策に対する評価として、院内感染防止対策加算五点を新設したこと。

③ 療養型病床群療養環境加算において、療養環境の向上を図る観点から、療養型病床群療養環境加算(Ⅲ)三十点を新設し、併せて従来の療養型病床群療養環境加算の点数を次のように改めたこと。

療養型病床群療養環境(Ⅰ)四十点

→療養型病床群療養環境(Ⅰ) 百点

療養型病床群療養環境(Ⅱ)二十点

→療養型病床群療養環境(Ⅱ)六十点

療養型病床群療養環境(Ⅲ) 十点

→療養型病床群療養環境(Ⅳ)十五点

④ 老人病棟療養環境加算の点数を現行十点から十五点に引き上げたこと。

⑤ このほか、健康保険の診療報酬の改正の例による所要の改正を行ったこと。

(四) 老人看護料

① 老人医療の適正化を図る観点から、一般病棟に係る新看護料、基本看護料及びその他の看護料において、入院の日から起算して一年を超えた期間の点数を新設したこと。

② 夜間勤務等看護加算

夜間等における老人看護・介護体制の一層の充実を図る観点から、現行の夜間勤務等看護(Ⅰ)加算及び夜間勤務等看護(Ⅱ)加算を廃止し、夜間勤務等看護(Ⅰ)a加算四十六点、夜間勤務等看護(Ⅰ)b加算三十七点、夜間勤務等看護(Ⅰ)c加算二十八点、夜間勤務等看護(Ⅱ)a加算三十一点及び夜間勤務等看護(Ⅱ)b加算二十四点を新設したこと。(下記(六)及び(七)についても同様であること。)

③ 老人療養型病床群移行計画加算(新設)

老人病棟特例看護料及び老人病棟老人その他の看護料を算定している病棟より、療養二群入院医療管理料に係る届出をすることができる病棟への移行に関する計画を策定し、当該移行計画に沿った看護を行うことを評価し、一日につき所定点数に三十点の加算を新設したこと。

④ 老人病棟老人その他の看護料について所要の改正を行うとともに、重点指導対象病棟の対象範囲を拡大するものであること。なお、重点指導対象病棟の対象拡大については周知期間を設け、平成八年十月一日から実施するものとしたこと。

⑤ 老人付添看護解消計画加算

老人付添看護解消計画加算の期間を平成九年九月末までに延長するとともに、一日につき所定点数に、平成八年十二月末までの期間については二十点、平成九年九月末までの期間については十点の加算としたこと。

⑥ 老人特別介護料

特定の患者に対して介護が行われることに鑑み、長時間加算を、長時間加算(Ⅰ)、長時間加算(Ⅱ)としたこと。

⑦ 寝たきり老人応急入院診療料

寝たきり老人応急入院診療料の点数を現行五百点から六百点に引き上げたこと。

⑧ このほか、健康保険の診療報酬の改正の例による所要の改正を行ったこと。

(五) 老人入院時医学管理料

老人入院時医学管理料につては、健康保険の診療報酬の改正の例による所要の改正を行ったこと。

(六) 老人療養型病床群入院医療管理料

① 療養一群入院医療管理料の点数を次のように引き上げたこと。

療養一群入院医療管理料(Ⅰ)八百五点

→療養一群入院医療管理料(Ⅰ)八百四十五点

療養一群入院医療管理料(Ⅱ)七百四十五点

→療養一群入院医療管理料(Ⅱ)七百七十四点

療養一群入院医療管理料(Ⅲ)七百七点

→療養一群入院医療管理料(Ⅲ)七百三十五点

療養一群入院医療管理料(Ⅳ)八百三点

→療養一群入院医療管理料(Ⅳ)八百四十三点

療養一群入院医療管理料(Ⅴ)七百三十九点

→療養一群入院医療管理料(Ⅴ)七百六十八点

療養一群入院医療管理料(Ⅵ)六百八十八点

→療養一群入院医療管理料(Ⅵ)七百十五点

療養一群入院医療管理料(Ⅶ)六百五十四点

→療養一群入院医療管理料(Ⅶ)六百八十点

② 療養二群入院医療管理料の点数を次のように引き上げたこと。

療養二群入院医療管理料(Ⅰ)八百十三点

→療養二群入院医療管理料(Ⅰ)八百五十三点

療養二群入院医療管理料(Ⅱ)七百四十九点

→療養二群入院医療管理料(Ⅱ)七百七十八点

療養二群入院医療管理料(Ⅲ)六百九十八点

→療養二群入院医療管理料(Ⅲ)七百二十五点

療養二群入院医療管理料(Ⅳ)六百六十四点

→療養二群入院医療管理料(Ⅳ)六百九十点

(七) 老人病棟入院医療管理料

老人病棟入院医療管理料の点数を次のように引き上げたこと。

老人病棟入院医療管理料(Ⅰ)八百十三点

→老人病棟入院医療管理料(Ⅰ)八百五十三点

老人病棟入院医療管理料(Ⅱ)七百四十九点

→老人病棟入院医療管理料(Ⅱ)七百七十八点

老人病棟入院医療管理料(Ⅲ)六百九十八点

→老人病棟入院医療管理料(Ⅲ)七百二十五点

老人病棟入院医療管理料(Ⅳ)六百六十四点

→老人病棟入院医療管理料(Ⅳ)六百九十点

(八) 老人性痴呆疾患治療病棟入院料(新設)

老人性痴呆疾患患者に対し、より適正な医療を提供する観点から、現行の老人性痴呆疾患治療病棟入院医療管理料を廃止し、老人性痴呆疾患治療病棟入院料を新設したこと。

(九) 老人性痴呆疾患療養病棟入院料(新設)

老人性痴呆疾患患者に対し、より適正な医療を提供する観点から、現行の老人性痴呆疾患療養病棟入院医療管理料を廃止し、老人性痴呆疾患療養病棟入院料(A)、老人性痴呆疾患療養病棟入院料(B)を新設したこと。

(十) 診療所老人医療管理料

診療所老人医療管理料の点数を次のように引き上げたこと。

診療所老人医療管理料(Ⅰ)千五十点

→診療所老人医療管理料(Ⅰ)千九十点

診療所老人医療管理料(Ⅱ)五百二十五点

→診療所老人医療管理料(Ⅱ)六百五十五点

二 一般的医療に係る老人特掲診療料

・一・ 指導管理等

(一) 老人慢性疾患外来総合診療料(新設)

老人の心身の特性に鑑み、老人慢性疾患患者に対し、計画的な医学管理の下における適切な外来医療の提供を推進する観点から、老人慢性疾患外来総合診療料を新設したこと。

(二) 老人慢性疾患生活指導料

老人慢性疾患生活指導料について、診療所の点数を現行二百点から二百十点に、百床未満の病院の点数を現行百三十点から百三十五点に、百床以上二百床未満の病院の点数を現行七十五点から八十点にそれぞれ引き上げたこと。

(三) 老人在宅療養指導料

老人在宅診療指導料の点数を現行百十点から百五十点に引き上げるとともに、初回の指導を行った月に限り、一月に二回を限度として算定できるよう算定回数制限を緩和したこと。

(四) 老人退院時指導料

老人退院時指導料について、入院期間による点数の区分を廃止し、入院期間にかかわらず百六十点としたこと。

(五) 寝たきり老人退院時共同指導料

寝たきり老人退院時共同指導料について、寝たきり老人退院時共同指導料(Ⅰ)の点数を現行三百点から六百点に、寝たきり老人退院時共同指導料(Ⅱ)の点数を現行百二十点から百四十点に引き上げたこと。

(六) 老人退院時リハビリテーション指導料

老人退院時リハビリテーション指導料の点数を現行二百四十点から二百六十点に引き上げたこと。

(七) 老人退院前訪問指導料

老人退院前訪問指導料の点数を現行四百点から四百二十点に引き上げたこと。

(八) 痴呆患者在宅療養指導管理料

痴呆患者在宅療養指導管理料の点数を現行三百七十五点から三百九十点に引き上げたこと。

(九) 老人診療情報提供料

老人診療情報提供料について、病院、診療所間における情報提供を老人診療情報提供料(A)から老人診療情報提供料(B)に変更するとともに、点数を次のように引き上げたこと。

老人診療情報提供料(A)百三十点

→老人診療情報提供料(A)百五十点

老人診療情報提供料(B)二百点

→老人診療情報提供料(B)二百二十点

老人診療情報提供料(C)四百五十点

→老人診療情報提供料(C)四百八十点

・二・ 在宅医療

(一) 寝たきり老人在宅総合診療料

① 寝たきり老人在宅総合診療料について、院外処方せんを交付した場合の点数を現行二千二百点から二千三百点に、院外処方せんを交付しなかった場合の点数を現行二千五百点から二千六百点に引き上げたこと。

② 二十四時間連携体制加算の点数を現行千五百点から千六百点に引き上げたこと。

③ 在宅老人ターミナルケア加算の点数を現行千点から千二百点に引き上げたこと。(下記(二)、(三)についても同様であること。)

(二) 寝たきり老人訪問診療料

寝たきり老人訪問診療料について、寝たきり老人訪問診療料(Ⅰ)の点数を現行七百点から七百九十点に、寝たきり老人訪問診療料(Ⅱ)の点数を現行七百三十点から八百二十点に引き上げるとともに、患者の病状の急性増悪等により頻回な訪問診療が必要となった場合について、診療の日から十四日以内について十四日を限度として算定できるよう算定回数を緩和したこと。

(三) 寝たきり老人末期訪問診療料

① 寝たきり老人末期訪問診療料(Ⅰ)について、週三回目までの点数を現行七百点から七百九十点に、週四回目以降の点数を現行千点から千九十点に引き上げたこと。

② 寝たきり老人末期訪問診療料(Ⅱ)について、週三回目までの点数を現行七百三十点から八百二十点に、週四回目以降の点数を現行千九十点から千百八十点に引き上げたこと。

(四) 寝たきり老人訪問指導管理料

寝たきり老人訪問指導管理料の点数を現行四百十点から四百三十点に引き上げたこと。

(五) 寝たきり老人訪問看護・指導料

① 寝たきり老人訪問看護・指導料として、保健婦又は看護婦が行った場合の点数を現行五百点から五百三十点に、准看護婦が行った場合の点数を現行四百五十点から四百八十点に引き上げるとともに、患者の病状の急性増悪等により頻回な訪問看護・指導が必要となった場合に限り、診療の日から十四日以内について十四日を限度として算定できるよう算定回数を緩和したこと。

② 在宅老人ターミナルケア加算の点数を現行千点から千二百点に引き上げるとともに、一月以上寝たきり老人訪問看護・指導を実施していれば算定できるよう算定要件を緩和したこと。(次の(六)についても同様であること。)

(六) 寝たきり老人末期訪問看護・指導料

寝たきり老人末期訪問看護・指導料として、保健婦又は看護婦が行った場合、週三回目までの点数を現行五百点から五百三十点に、週四回目以降の点数を現行六百点から六百三十点に、また、准看護婦が行った場合、週三回目までの点数を現行四百五十点から四百八十点に、週四回目以降の点数を現行五百五十点から五百八十点に引き上げたこと。

(七) 寝たきり老人訪問リハビリテーション指導管理料

寝たきり老人訪問リハビリテーション指導管理料の点数を現行五百点から五百三十点に引き上げたこと。

(八) 老人訪問看護指示料

病状の急性増悪等により頻回な訪問看護を要する患者に係る老人訪問看護指示料について、特別老人訪問看護指示加算百点を新設したこと。

(九) 退院患者継続訪問指導料

退院患者継続訪問指導料の点数を現行三百三十点から三百六十点に引き上げたこと。

(十) 寝たきり老人処置指導管理料

寝たきり老人処置指導管理料の点数を現行八百五十点から千十点に引き上げたこと。

(十一) 老人デイ・ケア料

在宅医療の推進を図る観点から、長時間のデイ・ケア及び痴呆性老人に対する手厚いデイ・ケアに対する評価を行ったこと。

① 老人デイ・ケア料(Ⅰ)

老人デイ・ケア料(Ⅰ)について、四時間以上六時間未満のものの点数を現行五百十点から五百二十点に引き上げるとともに、六時間以上七百八十点を新設したこと。

② 老人デイ・ケア料(Ⅱ)

老人デイ・ケア料(Ⅱ)について、四時間以上六時間未満のものの点数を現行七百十点から七百六十八点に引き上げるとともに、六時間以上千二十八点を新設したこと。

③ 痴呆性老人デイ・ケア加算七十五点を新設したこと。

(十二) 寝たきり老人訪問薬剤管理指導料

寝たきり老人訪問薬剤管理指導料について、一月に二回を限度として算定できるよう算定回数の緩和をするとともに、麻薬の投薬が行われている患者に対する薬学的管理指導を評価し、麻薬管理指導加算五十点を新設したこと。

(十三) 寝たきり老人訪問栄養食事指導料

寝たきり老人訪問栄養食事指導料の点数を現行五百点から五百三十点に引き上げたこと。

(十四) 末期の悪性腫瘍の在宅寝たきり老人等に対する在宅医療の推進を図る観点から、在宅末期医療総合診療料が算定できることとしたこと。

・三・ 検査

(一) 老人検査料

① 尿中一般物質定性半定量検査

尿中一般物質定性半定量検査の点数を現行二十五点から二十八点に引き上げたこと。

② 血液形態・機能検査

赤血球沈降速度測定

血液形態・機能検査における赤血球沈降速度測定の点数を現行十点から十二点に引き上げたこと。

(二) 老人検体検査判断料

① 尿・糞便等検査判断料

尿・糞便等検査判断料の点数を現行二十二点から二十四点に引き上げたこと。

② 血液学的検査判断料

血液学的検査判断料の点数を現行百五点から百十点に引き上げたこと。

③ 生化学的検査(Ⅰ)判断料

生化学的検査(Ⅰ)判断料の点数を現行百五点から百十点に引き上げたこと。

④ 生化学的検査(Ⅱ)判断料

生化学的検査(Ⅱ)判断料の点数を現行百五点から百十点に引き上げたこと。

⑤ 免疫学的検査判断料

免疫学的検査判断料の点数を現行百五点から百十点に引き上げたこと。

⑥ 微生物学的検査判断料

微生物学的検査判断料の点数を現行百五点から百十点に引き上げたこと。

(三) 老人病棟等検体検査判断料

① 尿・糞便等検査判断料

尿・糞便等検査判断料の点数を現行二十二点から二十四点に引き上げたこと。

② 血液学的検査判断料

血液学的検査判断料の点数を現行百五点から百十点に引き上げたこと。

③ 生化学的検査(Ⅰ)判断料

生化学的検査(Ⅰ)判断料の点数を現行百五点から百十点に引き上げたこと。

④ 生化学的検査(Ⅱ)判断料

生化学的検査(Ⅱ)判断料の点数を現行百五点から百十点に引き上げたこと。

⑤ 免疫学的検査判断料

免疫学的検査判断料の点数を現行百五点から百十点に引き上げたこと。

⑥ 微生物学的検査判断料

微生物学的検査判断料の点数を現行百五点から百十点に引き上げたこと。

(四) このほか、健康保険の診療報酬の改正の例による所要の改正を行ったこと。

・四・ 画像診断

(一) コンピューター断層撮影診断料

① 一年を超える老人病棟等入院患者に対して行ったコンピューター断層撮影の算定方法の整理を行ったこと。

② このほか、健康保険の診療報酬の改正の例による所要の改正を行ったこと。

・五・ 投薬

健康保険の診療報酬の改正の例による所要の改正を行ったこと。

・六・ 注射

(一) 老人注射料

① 皮下、筋肉注射(一回につき)

皮下、筋肉注射の点数を現行十五点から十六点に引き上げたこと。

② 点滴注射(一日分の注射料が五百ml未満の場合)を新設するとともに、無菌製剤処理加算の点数を現行十点から四十点に引き上げたこと。(無菌製剤処理加算については、下記(二)及び(三)においても同様であること。)

(二) 点滴注射料(一日分の注射料が五百ml以上の場合)

点滴注射料(一日分の注射料が五百ml以上の場合)として、入院期間が一年以内の場合の点数を現行三十五点から三十八点に、入院期間が一年を超える場合の点数を現行二十五点から二十七点に引き上げたこと。

(三) 老人病棟等点滴注射料(一日分の注射料が五百ml以上の場合)

老人病棟等点滴注射料(一日分の注射料が五百ml以上の場合)の点数を現行二十五点から二十七点に引き上げたこと。

・七・ リハビリテーション

(一) 老人理学療法料

① 老人理学療法料(Ⅰ) (新設)

老人の心身の特性を考慮し、質の高い基本的動作能力の運動機能回復訓練を総合的に個々の症例に応じて行うことを評価したこと。

ア 六月以内の期間

複雑なもの六百九十点

簡単なもの二百点

イ 六月を超えた期間

複雑なもの六百点

簡単なもの百七十五点

② 老人理学療法料(Ⅱ)

老人理学療法料(Ⅰ)の新設により、従来の老人理学療法料(Ⅰ)を老人理学療法料(Ⅱ)とし、次のように点数を引き上げたこと。

ア 六月以内の期間

複雑なもの五百三十点↓複雑なもの五百七十点

簡単なもの百七十点↓簡単なもの百八十五点

イ 六月を超えた期間

複雑なもの四百八十点↓複雑なもの五百十点

簡単なもの百五十点↓簡単なもの百六十点

③ 老人理学療法料(Ⅲ)

老人理学療法料(Ⅰ)の新設により、従来の老人理学療法料(Ⅱ)を老人理学療法料(Ⅲ)とし、次のように点数を引き上げたこと。

複雑なもの二百四十点↓複雑なもの二百六十点

簡単なもの九十五点↓簡単なもの百点

④ 老人理学療法料(Ⅳ)

老人理学療法料(Ⅰ)の新設により、従来の老人理学療法料(Ⅲ)を老人理学療法料(Ⅳ)とし、次のように点数を引き上げたこと。

複雑なもの百十点↓複雑なもの百十五点

簡単なもの六十五点↓(改正なし)

⑤ 外来移行加算(新設)

退院後の外来でのリハビリテーションにおいて、入院治療から在宅療養への円滑な移行のための訓練及び指導を評価したこと。

(二) 老人早期理学療法料

総合リハビリテーション施設において、急性発症の脳血管疾患等を主病とする寝たきり患者に、床上起座及び離床の促進等を目的とする理学療法を行うものに対する評価として老人早期理学療法料(Ⅰ)七百四十点を新設したこと。

また、老人早期理学療法料(Ⅰ)の新設により、現行の老人早期理学療法料は老人早期理学療法料(Ⅱ)とし、点数を現行六百十点から六百二十点に引き上げたこと。

(三) 老人作業療法料

① 老人作業療法料(Ⅰ) (新設)

老人の心身の特性を考慮し、質の高い応用的動作能力及び社会的適応能力の回復訓練を総合的に個々の症例に応じて行うことを評価したこと。

ア 六月以内の期間

複雑なもの六百九十点

簡単なもの二百点

イ 六月を超えた期間

複雑なもの六百点

簡単なもの百七十五点

② 老人作業療法料(Ⅱ)

老人作業療法料(Ⅰ)の新設により、従来の老人作業療法料を老人作業療法料(Ⅱ)とし、次のように点数を引き上げたこと。

ア 六月以内の期間

複雑なもの五百三十点↓複雑なもの五百七十点

簡単なもの百七十点↓簡単なもの百八十五点

イ 六月を超えた期間

複雑なもの四百八十点↓複雑なもの五百十点

簡単なもの百五十点↓簡単なもの百六十点

(四) 老人リハビリテーション計画評価料

老人リハビリテーション計画評価料の点数を現行百十点から百五十点に引き上げたこと。

(五) 入院生活リハビリテーション管理指導料(新設)

老人の病態に応じた適切なリハビリテーションを提供する観点から、老人病棟又は療養病棟に入院している老人患者に対し、理学療法士、作業療法士による病棟での日常動作に係る指導を評価したこと。

(六) 入院生活リハビリテーション料

入院生活リハビリテーション料の点数を現行六十点を百点に引き上げたこと。

・八・ 精神科専用療法

(一) 重度痴呆患者デイ・ケア料

① 重度痴呆患者デイ・ケア料(Ⅰ)

重度痴呆患者デイ・ケア料(Ⅰ)として、四時間以上六時間未満のものの点数を現行六百九十点から七百五点に、六時間以上のものの点数を現行千四十点から千六十点に引き上げたこと。

② 重度痴呆患者デイ・ケア料(Ⅱ)

重度痴呆患者デイ・ケア料(Ⅱ)として、四時間以上六時間未満のものの点数を現行八百九十点から九百五十三点に、六時間以上のものの点数を現行千二百四十点から千三百八点に引き上げたこと。

(二) 重度痴呆患者入院治療料

重度痴呆患者入院治療料として、三月以内の期間のものの点数を現行三百五十点から三百六十五点に、三月を超える期間のものの点数を現行二百五十点から二百六十点に引き上げたこと。

(三) 痴呆性老人入院精神療法料

痴呆性老人入院精神療法料の点数を現行三百点から三百三十点に引き上げたこと。

三 その他の診療料

一般的医療に係る診療料のうち一及び二以外の診療料にあっては、健康保険の診療報酬の改正の例によるものであること。

四 老人歯科報酬

(一) 老人歯周疾患基本指導管理料

① 老人歯周疾患基本指導管理料(新設)

初診月における歯周疾患治療の療養上必要な指導管理を評価したこと。

② 歯周組織検査加算(新設)

歯周組織検査を加算五十点として評価したこと。

(二) 歯科口腔疾患指導管理料

包括されていた歯周組織検査について別途評価を行うこととし、歯周組織検査加算(五十点)を新設したこと。

(三) 老人歯科慢性疾患生活指導料

老人歯科慢性疾患生活指導料の点数を現行百七十点から百九十点に引き上げたこと。

(四) 老人診療情報提供料

老人診療情報提供料について、病院と診療所間における情報提供を老人診療情報提供料(A)から老人診療情報提供料(B)に変更するとともに、点数を次のように引き上げたこと。

老人診療情報提供料(A)百三十点

→老人診療情報提供料(A)百五十点

老人診療情報提供料(B)二百点

→老人診療情報提供料(B)二百二十点

老人診療情報提供料(C)四百五十点

→老人診療情報提供料(C)四百八十点

(五) 寝たきり老人訪問口腔指導管理料(新設)

在宅歯科医療の推進・強化を図る観点から、寝たきり老人等に対する訪問歯科医学管理を評価したこと。

(六) このほか、健康保険の診療報酬の改正の例による所要の改正を行ったこと。

五 老人調剤報酬

(一) 寝たきり老人訪問薬剤管理指導料

寝たきり老人訪問薬剤管理指導料について、一月に二回を限度として算定できるよう算定回数制限の緩和をするとともに、麻薬の投薬が行われている患者に対する薬学的管理指導を評価し、麻薬管理指導加算五十点を新設したこと。

(二) このほか、健康保険の診療報酬の改正の例による所要の改正を行ったこと。

第三 老人保健施設療養費の額の一部改正に関する事項

一 入所者施設療養費

(一) 入所者基本施設療養費

老人保健施設の家庭復帰支援機能の一層の強化を図る観点から、入所期間に応じた評価を行うとともに、入所者基本施設療養費の額を次のように改めたこと。

入所者基本施設療養費(Ⅰ)

(一月につき)

二十六万四千八百円

 

 

 

 

 

(1)入所の日から起算して六月以内の期間

二十六万四千八百十円

(2)入所の日から起算して六月を越え一年以内の期間

二十五万四千八百二十円

(3)入所の日から起算して一年を超えた期間

二十四万四千八百円

 

 

 

入所者基本施設療養費(Ⅱ)

(一月につき)

二十七万円

 

 

 

 

 

(1)入所の日から起算して六月以内の期間

二十七万九千六百三十円

(2)入所の日から起算して六月を越え一年以内の期間

二十六万五千六百五十円

(3)入所の日から起算して一年を超えた期間

二十五万千六百七十円

 

 

 

(二) 痴呆性老人加算

痴呆性老人加算の額を一月につき現行二万六百五十円から二万千三百九十円に引き上げたこと。

(三) 痴呆専門棟加算

痴呆専門棟加算の額を一月につき現行三万五千八百二十円から三万七千百十円に引き上げたこと。

(四) 短期入所ケア加算

短期入所ケア加算の額を一日につき現行千二百七十円から千三百円に引き上げたこと。

(五) 外泊時施設療養費

外泊時施設療養費の額を一日につき現行四千三百七十円から四千四百四十円に引き上げたこと。

(六) 退所時情報提供

退所時情報提供の額を現行四千五百円から四千八百円に引き上げたこと。

(七) 退所時指導

退所時指導の額を現行三千九百円から四千二百円に引き上げたこと。

(八) 退所時共同指導

退所時共同指導の額を現行千二百円から千四百円に引き上げたこと。

(九) 退所時在宅療養情報提供

退所時在宅療養情報提供の額を現行千三百円から千五百円に引き上げたこと。

(十) 退所前訪問指導

退所前訪問指導の額を現行四千円から四千二百円に引き上げたこと。

(十一) 退所後訪問指導

退所後訪問指導の額を現行三千三百円から三千六百円に引き上げたこと。

(十二) 緊急時治療管理

緊急時治療管理の額を一日につき現行四千四百五十円から四千九百円に引き上げたこと。

二 通所者施設療養費

(一) 老人保健施設デイ・ケア施設療養費

痴呆性老人通所者に対する適切な施設療養を評価し、老人保健施設デイ・ケア痴呆加算(一日につき七百五十円)を新設したこと。

(二) 特別老人保健施設デイ・ケア施設療養費

痴呆性老人通所者に対する適切な施設療養を評価し、特別老人保健施設デイ・ケア痴呆加算(一日につき七百五十円)を新設したこと。

(三) 老人保健施設痴呆性老人ナイト・ケア施設療養費

老人保健施設痴呆性老人ナイト・ケア施設療養費の額を一日につき現行七千四百五十円から七千五百円に引き上げたこと。

(四) 特別老人保健施設痴呆性老人ナイト・ケア施設療養費

特別老人保健施設痴呆性老人ナイト・ケア施設療養費の額を一日につき現行九千九百三十円から九千九百八十円に引き上げたこと。

三 このほか、健康保険の診療報酬の改定に伴い、特定治療として算定できない診療行為について所要の整理を行ったこと。

第四 老人訪問看護療養費に係る指定老人訪問看護の費用の額の算定に関する基準の一部改正に関する事項

一 老人訪問看護基本療養費

(一) 老人訪問看護基本療養費として、保健婦、保健士、看護婦、看護士、理学療法士又は作業療法士による場合の額を一日につき現行五千円から五千三百円に引き上げ、准看護婦又は准看護士による場合の額を一日につき現行四千五百円から四千八百円に引き上げたこと。

(二) 指定老人訪問看護の訪問回数の制限をしない疾病等の拡大をしたこと。

(三) 指定老人訪問看護を受けようとする者の急性増悪等により頻回な指定老人訪問看護が必要となった場合に限り、特別の指示があった日から十四日以内について十四日を限度として算定できるよう算定要件を緩和したこと。

(四) 過疎地等における訪問看護の充実を図る観点から、特別地域訪問看護加算を新設したこと。

二 老人訪問看護末期基本療養費

(一) 老人訪問看護末期基本療養費として、保健婦、保健士、看護婦又は看護士による場合、週三回目までの額を一日につき現行五千円から五千三百円に、週四回目以降の額を一日につき現行六千円から六千三百円に、また、准看護婦又は准看護士による場合、週三回目までの額を一日につき現行四千五百円から四千八百円に、週四回目以降の額を一日につき現行五千五百円から五千八百円に引き上げたこと。

(二) 過疎地等における訪問看護の充実を図る観点から、特別地域訪問看護加算を新設したこと。

三 老人訪問看護管理療養費

(一) 老人訪問看護管理療養費の額を次のように引き上げたこと。

(一月につき)

一月の訪問日数が一日の場合

六千六百円→七千円

一月の訪問日数が二日の場合

九千二百円→九千九百円

一月の訪問日数が三日の場合

一万千八百円→一万二千八百円

一月の訪問日数が四日の場合

一万四千四百円→一万五千七百円

一月の訪問日数が五日の場合

一万七千円→一万八千六百円

一月の訪問日数が六日の場合

一万九千六百円→二万千五百円

一月の訪問日数が七日の場合

二万二千二百円→二万四千四百円

一月の訪問日数が八日の場合

二万四千八百円→二万七千三百円

一月の訪問日数が九日の場合

二万七千四百円→三万二百円

一月の訪問日数が十日の場合

三万円→三万三千百円

一月の訪問日数が十一日の場合

三万二千六百円→三万六千円

一月の訪問日数が十二日以上の場合

三万五千二百円→三万八千九百円

(二) 在宅の寝たきり老人が安心して療養できる環境の整備を図る観点から、利用者からの相談に常時応じられる体制にある老人訪問看護ステーションに対する加算を新設したこと。

(三) 寝たきり老人退院時共同指導加算

寝たきり老人退院時共同指導加算の額を一月につき現行二千六百円から二千八百円に引き上げたこと。

四 老人訪問看護情報提供療養費

老人訪問看護情報提供療養費の額を現行千三百円から千五百円に引き上げたこと。

五 老人訪問看護ターミナルケア療養費

老人訪問看護ターミナルケア療養費の額を現行一万円から一万二千円に引き上げるとともに、老人訪問看護管理療養費を一月以上算定していれば算定できるよう算定要件を緩和したこと。

別紙

平成8年4月改定 改定告示一覧(老人関係分)

厚生省告示の名称

告示番号

老人保健法の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件

厚生省告示第43号

老人保健法第17条第2項の規定に基づき厚生大臣が定める療養の一部を改正する件

厚生省告示第44号

療担基準の規定に基づき厚生大臣が定める事項等の一部を改正する件

厚生省告示第45号

老人保健法第31条の3第1項に規定する療養についての費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件

厚生省告示第46号

老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件

厚生省告示第47号

厚生大臣の定める入院患者数の基準並びに老人入院環境料、老人看護料、老人入院時医学管理料、老人療養型病床群入院医療管理料、老人病棟入院医療管理料、老人性痴呆疾患治療病棟入院医療管理料及び老人性痴呆疾患療養病棟入院医療管理料の算定方法の一部を改正する件

厚生省告示第48号

厚生大臣が定める老人療養型病床群移行計画及び療養型病床群移行計画を定める件

厚生省告示第49号

厚生大臣が定める病棟を定める件

厚生省告示第50号

老人看護に関する基準を定める件

厚生省告示第51号

厚生大臣が定める施設基準の一部を改正する件

厚生省告示第52号

厚生大臣が定める老人病棟の一部を改正する件

厚生省告示第53号

厚生大臣が定める重点指導対象病棟の一部を改正する件

厚生省告示第54号

厚生大臣が定める地域を定める件

厚生省告示第55号

厚生大臣が定める老人付添看護解消計画、病棟及び付添看護解消計画の一部を改正する件

厚生省告示第56号

厚生大臣が定める老人特別介護料に関する基準の一部を改正する件

厚生省告示第57号

厚生大臣が定める重点指導対象病棟老人看護料の点数の一部を改正する件

厚生省告示第58号

厚生大臣の定める慢性疾患の全部を改正する件

厚生省告示第59号

厚生大臣が定める寝たきり老人訪問診療料等に関する疾病等の一部を改正する件

厚生省告示第60号

厚生大臣が定める療養病棟の一部を改正する件

厚生省告示第61号

老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準の規定に基づき厚生大臣が定める疾患並びに内用薬及び外用薬並びに注射薬、厚生大臣が定める上限としての点数並びに厚生大臣が定める点数の一部を改正する件

厚生省告示第62号

厚生大臣が定める検査、リハビリテーション、処置、手術及び麻酔の一部を改正する件

厚生省告示第63号

老人保健施設療養費の額の一部を改正する件

厚生省告示第64号

老人訪問看護療養費に係る指定老人訪問看護の費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件

厚生省告示第65号

特別地域訪問看護加算に係る厚生大臣が定める地域を定める件

厚生省告示第66号

老人保健法の規定による費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件

厚生省告示第67号

老人看護に関する基準の一部を改正する件

厚生省告示第68号