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○指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会計経理準則の制定について

(平成七年六月一日)

(老健第一二二号・保発第五七号)

(各都道府県知事あて厚生省老人保健福祉局長、厚生省保険局長通知)

指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業については、医療法人、社会福祉法人等が指定老人訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者としての指定を受けることができるものとされている。これら法人の会計・経理については、それぞれに適用すべき会計・経理準則が示されているが、指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会計・経理処理に当たってそのまま適用した場合、支障を生ずるおそれがあり、また、老人訪問看護療養費及び訪問看護療養費の額の設定等事業の適正な運営に資するため、今般、別添のとおり、指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会計・経理準則を制定したので、了知の上、貴管内の指定老人訪問看護事業者及び指定訪問看護事業者に対してご指導願いたい。

なお、これに伴い、従前の「指定老人訪問看護の事業の会計・経理準則の制定について」(平成四年六月三〇日老健一三七号)貴職あて通知は廃止する。

[別添]

指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会計・経理準則

第一章 総則

(目的)

第一条 この会計・経理準則は、一般に公正妥当と認められる会計の原則に基づいて指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会計・経理の基準を定め、指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業(以下「事業」という。)の経営成績及び財政状態を適正に把握し、事業経営の改善向上に資することを目的とする。

(適用の原則)

第二条 事業の経営責任者は、当該事業の会計・経理規則を定めるに当たっては、原則としてこの会計・経理準則に従うものとする。

2 事業の損益計算書、貸借対照表、利益金処分計算書、又は損失金処分計算書及び付属明細表(以下「財務諸表」という。)の用語、様式及び作成方法は、この準則の定めるところによるものとし、この準則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる会計の基準に従うものとする。

(財務諸表の一般原則)

第三条 事業会計・経理は、事業の経営成績及び財政状態に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。

2 事業会計・経理は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。(注一)

3 資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。(注五)

4 事業会計・経理は、財務諸表によって、事業関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、事業の運営状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。(注一、注二、注三、注四)

5 事業会計・経理は、その処理の原則及び手続きを毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。(注二、注六)

6 事業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて、健全な会計処理をしなければならない。(注七)

7 出資者に対する報告のため、信用目的のため、租税目的のため、監督官庁への報告のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は信頼し得る会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。

(財務諸表の勘定科目及び報告書様式)

第四条 財務諸表の勘定科目は、別表第一に、財務諸表の様式は別表第二によるものとする。ただし、事業規模等により別表第一の勘定科目どおり適用することが不合理になる場合は一部統合又は省略しても差し支えない。

2 当該事業の会計・経理処理が、特定の法令の適用を受けるため、前項の規定によることができない場合にも、可能な限り、別表第一及び別表第二の定めるところに従うよう努めなければならない。

(会計期間)

第五条 事業の会計期間は一年とする。

(会計の区分)

第六条 事業の会計・経理と病院事業会計、老人保健施設会計及び社会福祉施設等の経理とはそれぞれ別個の会計・経理で処理しなければならない。

第二章 損益計算書の原則

(損益計算書の本質)

第七条 損益計算書は、事業の経営成績を明らかにするため、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して事業活動から生ずる事業損益を表示し、これに事業外活動から生ずる損益を加えて経常損益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して当期純損益を表示しなければならない。(注八、注一〇、注一一)

一 すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割り当てられるように処理しなければならない。

ただし、未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。前払費用及び前受収益は、これを当期の損益計算から除去し、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。(注九)

二 費用及び収益は、その発生源泉に従って明瞭に分類し、原則として、各収益項目とそれに関連する費用項目とを総額によって対応表示しなければならない。費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによって、その全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。

(損益計算書の区分)

第八条 損益計算書には、事業損益計算、経常損益計算及び純損益計算の区分を設けなければならない。

一 事業損益計算の区分は、事業活動から生ずる費用及び収益を記載して、事業損益を計算する。(注八)

二 経常損益計算の区分は、事業損益計算の結果を受けて、利息、有価証券売却損益、老人訪問看護療養費等減免、訪問看護療養費等減免等、事業活動以外の原因から生ずる損益であって特別損益に属さないものを記載し、経常損益を計算する。(注一〇)

三 純損益計算の区分は、経常損益計算の結果を受けて、前期損益修正額、固定資産売却損益等の特別利益等を記載し、当期純損益を計算する。(注一一)

四 純損益計算の結果を受けて、前記繰越損益等を記載し、当期未処分損益を計算する。

(事業損益)

第九条 事業損益計算は、一会計期間に属する老人訪問看護療養費収益、訪問看護療養費収益、利用料収益等の事業収益から給与費、経費等の事業費用を控除して事業損益を表示する。(注八)

一 事業収益は、老人訪問看護療養費収益、訪問看護療養費収益、利用料収益その他の事業収益に区分して表示する。

二 事業費用は、給与費、材料費、経費、委託費、研修費、減価償却費、本部費、役員報酬に区分して表示する。

三 事業損益は、実現主義の原則に従い、事業サービスの提供によって実現したものに限る。(注一三)

(事業外損益)

第一〇条 事業外損益は、受取利息配当金、有価証券売却益等の事業外収益と支払利息、有価証券売却損、貸倒損失等の事業外費用とに区分して表示する。(注一〇)

(経常損益)

第一一条 経常損益は、事業損益に事業外収益を加え、これから事業外費用を控除して表示する。

(特別損益)

第一二条 特別損益は、前期損益修正益、固定資産売却益等の特別利益と前記損益修正損、固定資産売却損、災害損失等の特別損失とに区分して表示する。(注一一)

(税引前当期純損益)

第一三条 税引前当期純損益は、経常損益に特別利益を加え、これから特別損失を控除して表示する。

(当期純損益)

第一四条 当期純損益は、税引前当期純損益から当期の負担に属する法人税額、住民税額等を控除して表示する。(注一四)

(当期未処分損益)

第一五条 当期未処分損益は、当期純損益に前期繰越損益を加減して表示する。

第三章 貸借対照表原則

(貸借対照表の本質)

第一六条 貸借対照表は、貸借対照表日におけるすべての資産、負債及び資本又は資本財産基金(以下「資本」という。)を記載し、出資者、開設者、債権者その他の関係者に対して事業の財政状態を正しく表示するものでなければならない。ただし、正規の簿記の原則に従って処理された場合に生じた簿外資産及び簿外負債は、貸借対照表の記載外におくことができる。(注一)

一 資産、負債及び資本は、適当な区分、配列、分類及び評価の基準に従って記載しなければならない。

二 資産、負債及び資本は、総額によって記載することを原則とし、資産の項目と負債の項目又は資本の項目とを相殺することによって、その全部又は一部を貸借対照表から除去してはならない。

三 保証債務、債務の担保に供している資産等事業の財務内容を判断するために重要な事項は、貸借対照表に注記しなければならない。

四 将来の期間に影響する特定の費用は、次期以降の期間に配分して処理するため、経過的に貸借対照表の資産の部に記載することができる。(注一五)

五 貸借対照表の資産の合計金額は、負債と資本の合計金額に一致しなければならない。

(貸借対照表の区分)

第一七条 貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の三区分に分け、さらに資産の部を流動資産、固定資産及び繰延資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分しなければならない。

(貸借対照表の配列)

第一八条 資産及び負債の項目の配列は、原則として、流動性配列法によるものとする。

(貸借対照表科目の分類)

第一九条 資産、負債及び資本の各科目は、一定の基準に従って明瞭に分類しなければならない。

一 資産

資産は、流動資産に属する資産、固定資産に属する資産及び繰延資産に属する資産に分類しなければならない、

仮払金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。(注一六)

ア 現金、預金、経常的な活動によって生じた事業未収金、受取手形等の債権及びその他期限が一年以内に到来する債権、市場性のある有価証券で一時的に所有するもの、貯蔵品等のたな卸資産は、流動資産に属するものとする。

前払費用で一年以内に費用となるものは、流動資産に属するものとする。

事業未収金、受取手形その他流動資産に属する債権は、事業活動上生じた債権とその他の債権とに区別して表示しなければならない。

イ 固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及びその他の資産に区分しなければならない。

土地、建物、建物付属設備、構築物、医療用器械備品、車両船舶、建物仮勘定等は、有形固定資産に属するものとする。

借地権、電話加入権等は、無形固定資産に属するものとする。

流動資産に属さない有価証券、出資金、長期貸付金及び有形固定資産、無形固定資産並びに繰延資産に属するもの以外の長期資産は、その他の資産に属するものとする。

有形固定資産に対する減価償却累計額は、原則として、その資産が属する科目ごとに固定資産取得原価から控除する形式で記載する。(注一七)

無形固定資産については、減価償却額を控除した未償却残高を記載する。

ウ 創立費、開業費等は、繰延資産に属するものとする。これらの資産については、償却額を控除した未償却残高を記載する。(注一五)

エ 事業未収金、受取手形その他債権に対する徴収不能引当金又は貸倒引当金は、原則として、その債権が属する科目ごとに債権金額又は取得価格から控除する形式で記載する。(注一七、注一八)

債権のうち役員等内部の者に対するものと、他会計に属するものは、特別の科目を設けて区別して表示し、又は注記の方法によりその内容を明瞭に表示しなければならない。

二 負債

負債は、流動負債に属する負債と固定負債に属する負債とに区別しなければならない。仮受金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。(注一六)

ア 経常的な活動によって生じた買掛金、支払手形等の債務及びその他期限が一年以内に到来する債務は、流動資産に属するものとする。

買掛金、支払手形その他流動負債に属する債務は、事業活動から生じた債務とその他の債務とに区別して表示しなければならない。

引当金のうち、修繕引当金、賞与引当金のように通常一年以内に使用される見込みのものは、流動負債に属するものとする。(注一八)

イ 長期借入金その他経常の活動以外の原因から生じた支払手形、未払金のうち、期間が一年を超えるものは、固定負債に属するものとする。

引当金のうち、退職給与引当金、特別修繕引当金のように、通常一年を超えて使用される見込みのものは、固定負債に属するものとする。(注一八)

ウ 債務のうち、役員等内部のものに対するものと、他会計に対するものは、特別の科目を設けて区別して表示し、又は、注記の方法によりその内容を明瞭に示されなければならない。

三 資本

資本は、資本金に属するものと剰余金に属するものとに区別しなければならない。(注一九)

ア 資本金の区分には出資金又は基本財産基金の額を記載する。

イ 剰余金は、資本剰余金、利益剰余金に区別して記載しなければならない。

資本剰余金は、資本助成を目的とする国庫等補助金、指定寄付金、その他の資本剰余金に区別して表示しなければならない。

利益剰余金は、任意積立金及び当期未処分利益を記載する。

ウ 当期未処分利益は、前期繰越利益と当期純利益とに区分して記載する。

(資産の貸借対照表価額)

第二〇条 貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上しなければならない。

資産の取得原価は、資産の種類に応じた費用配分の原則によって、各事業年度に配分しなければならない。

有形固定資産は、当該資産の耐用年数にわたり、定額法、定率法等の一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分しなければならない。

無形固定資産は、当該資産の有効期間にわたり、一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分しなければならない。

繰延資産についても、これに準じて、各事業年度に均等額以上を配分しなければならない。(注二〇)

一 事業に要する材料、器具及び備品等たな卸資産については、原則として、購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加算し、これに個別法、先入先出法、後入先出法、平均原価法等の方法を適用して算定した取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、時価が取得原価よりも著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額としなければならない。(注一二、注二一)

たな卸資産の貸借対照表価額は、時価が取得原価よりも下落した場合には時価による方法を適用して算定することができる。

二 有価証券については、原則として、購入代価に手数料等の付随費用を加算し、これに平均原価法等の方法を適用して算定した取得時価をもって貸借対照表価額とする。ただし、取引所の相場のある有価証券については、時価が著しく下落したときには、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額としなければならない。取引所の相場のない有価証券のうち株式については、当該会社の財政状態を反映する株式の実質価額が著しく低下したときは、相当の減額をしなければならない。(注二二)

三 事業未収金、受取手形その他の債権の貸借対照表価額は、債権金額又は取得価額から正常な徴収不能損又は貸倒見積額を控除した金額とする。(注二三)

四 有形固定資産については、その取得原価から減価償却累計額を控除した額をもって貸借対照表価額とする。有形固定資産の取得原価には、原則として、当該資産の引取費用等の付随費用を含める。

現物出資として受入れた固定資産については、現物出資によって増加した出資金の額を取得原価とする。(注二四)

償却済みの有形固定資産は、除去されるまで残存価額又は備忘価額で記載する。

五 無形固定資産については、当該資産のために支出した金額から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。

六 贈与その他無償で取得した資産については、公正な評価額をもって取得原価とする。(注二四)

別表第一

 務諸表科目

損益の部

区分

勘定科目

説明

事業収益

老人訪問看護療養費収益

老人訪問看護療養費の額等に関する告示に規定する老人訪問看護基本療養費、老人訪問看護末期基本療養費、老人訪問看護管理療養費、老人訪問看護情報提供療養費老人訪問看護ターミナルケア療養費相当分

訪問看護療養費収益

訪問看護療養費の額等に関する告示に規定する訪問看護基本療養費、訪問看護管理療養費、訪問看護情報提供療養費、訪問看護ターミナル療養費相当分

老人訪問看護利用料収益

 

老人訪問看護基本利用料収益

老人保健法第四六条の五の二第二項の規定に基づく厚生大臣が定める額に関する告示に規定する基本利用料徴収額

老人訪問看護その他の利用料収益

長時間利用料収益

休日、時間外利用料収益

交通費収益

その他サービス利用料収益

指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第二〇条第二項の規定に基づくその他の利用料徴収額

訪問看護利用料収益

 

訪問看護基本利用料収益

健康保険法施行規則第四七条ノ一二第一項に規定する基本利用料徴収額

訪問看護その他の利用料収益

長時間利用料収益

休日、時間外利用料収益

交通費収益

その他サービス利用料収益

健康保険法施行規則第四七条ノ一二第二項の規定に基づくその他の利用料徴収額

その他の事業収益(老人保健査定減)

前記の科目に属さない事業収益

社会保険診療報酬支払基金等の審査機関による審査減額。ただし老人訪問看護療養費収益と相殺しても差支えない。

(健康保険等査定減)

社会保険診療報酬支払基金等の審査機関による審査減額。ただし訪問看護療養費収益と相殺しても差支えない。

事業費用

給与費

 

常勤職員給与

 

看護婦給

常勤の保健婦(士)、看護婦(士)、准看護婦(士)に対する給料・手当

理学療法士又は作業療法士給事務員給

常勤の理学療法士又は作業療法士に対する給料・手当

常勤の事務員がいる場合には、それに対する給料・手当

非常勤職員給与

看護婦給

理学療法士又は作業療法士給

事務員給

常勤職員給与に準ずる。

ただし、事業の規模の如何に関わらず、統合又は省略してはならない。

なお、他施設等との兼務職員(理学療法士等)についての費用負担は、兼務割合(勤務時間)により計上すること。

退職給与引当金繰入

退職給与引当金繰入

 

法定福利費

法定福利費

退職給与引当金への繰入額

健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、労働者災害補償保険法、各種の組合法などの法令に基づく事業主負担額

材料費

 

指定老人訪問看護・指定訪問看護材料費

包帯、ガーゼなど一回ごとに消費する指定老人訪問看護又は指定訪問看護材料の費消額

医薬品費

指定老人訪問看護又は指定訪問看護に要する医薬品等の費消額

その他の材料費

利用者のおむつ、日用品等の費消額

指定老人訪問看護・指定訪問看護消耗器具備品費

(ア) 指定老人訪問看護又は指定訪問看護に要する器具のうち、体温計、シャーレなど一年以内に消費するものの費消額

(イ) 指定老人訪問看護又は指定訪問看護に要する器具のうち、聴診器、血圧計など減価償却を必要としないで一年を超えて使用できるものの費消額

経費

 

福利厚生費

福利施設負担額、厚生費など職員及びその家族の福利厚生のために要する法定外福利費

(ア) 看護婦宿舎、食堂、売店など福利施設を利用する場合における事業主負担額

(イ) 健康診断などを行った場合の減免額、その他衛生、保健、慰安などに要する費用、団体生命保険料及び慶弔に際し一定の基準により支給される金品などの現物給与。

ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて処理することが望ましい。

旅費交通費

業務のための出張旅費。ただし、研修のための旅費を除く。

職員被服費

職員に支給又は貸与する白衣、作業衣などの費用

通信費

電信料、電話料、郵便料などの通信のための費用

消耗品費

老人訪問看護計画書、訪問看護計画書、老人訪問看護報告書、訪問看護報告書、老人訪問看護記録書、訪問看護記録書、会計伝票など医療用、事務用の用紙、帳簿、電球、洗剤など一年以内に消費するものの費消額。ただし、材料費に属するものを除く。

消耗器具備品費

医療用、事務用のスケール、計算機など減価償却を必要としないもので一年を超えて使用できるものの費消額。ただし、指定老人訪問看護・指定訪問看護消耗器具備品費に属するものを除く。

車両費

乗用車などの燃料、車両検査などの費用

会議費

運営諸会議など事業管理のための会議の費用

光熱水費

電気料、ガス料、水道料、石炭、重油、プロパンガスなどの費用

修繕費

有形固定資産に損傷、摩滅、汚損などが生じたとき、現状回復に要した通常の修繕のための費用(固定資産の耐用年数の延長又は当該資産の能率、能力などを高めるような改良に要する費用は資本的支出として当該固定資産勘定に含める。)

賃借料

土地などの賃借料及び設備、器械の使用料などの費用(リース料、レンタル料)

保険料

老人訪問看護事業賠償責任保険料、訪問看護事業賠償責任保険料、自動車損害賠償責任保険料などの費用

交際費

接待費及び慶弔など交際に要する費用

諸会費

各種団体に対する会費、分担金などの費用

租税公課

固定資産税、物品税、自動車税、印紙税、登録税などの租税で、原則として税法上損金に算入されるもの及び町会費など公共的課金としての費用

雑費

前記の科目に属さない費用

委託費

 

委託費

委託した業務の対価としての費用。

なお、洗濯委託、清掃委託、各種器械保守委託など委託業務の種類により分類することが望ましい

研修費

 

謝金

研修のために招へいした講師に対する謝礼金などの費用

図書費

研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入費用

旅費交通費

学会、講習会など研修のための旅費又はこれに対する補助額

研修雑費

印刷費、消耗品費、研修会費など前記の科目に属さない費用

減価償却費

 

建物減価償却費

建物の減価償却費

建物付属設備減価償却費

建物の付属設備の減価償却費

構築物設備減価償却費

構築物の減価償却費

医療用器械備品償却費

医療用器械備品の減価償却費

車両船舶備品償却費

車両船舶の減価償却費

その他の器械備品償却費

その他の器械備品の減価償却費

その他の有形固定

その他の有形固定資産の

資産償却費

減価償却費

無形固定資産償却費

無形固定資産の減価償却費

本部費

 

本部費

指定老人訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者の負担に属する本部費用

役員報酬

役員報酬

指定老人訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者の負担に属する役員報酬

事業外収益

受取利息配当金

預貯金の利息、出資金に対する分配金など

有価証券売却益

一時的に所有する有価証券を売却した場合の売却益

職員給食収益

職員の給食収益

その他の事業外収益

前記の科目に属さない事業外収益。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。

事業外費用

支払利息

長期借入金、短期借入金の支払利息

有価証券売却損

一時的に所有する有価証券を売却した場合の売却損

職員給食用材料費

職員の給食のために使用した食品の費消額

貸倒損失

貸倒引当金への繰入額

雑損失

前記の科目に属さない事業外費用。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。

特別利益

固定資産売却益

固定資産の売却価格がその帳簿価格を超える差額

その他の特別利益

転売以外の目的で保有する有価証券の売却益、法人税還付など前記以外の臨時利益、前記損益修正益。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。

特別損失

固定資産売却損

固定資産の売却価格がその帳簿価格に不足する差額

その他の特別損失

転売以外の目的で保有する有価証券の売却損、火災損失などの臨時損失、圧縮記帳損及び各種引当金の追加修正など前記の項目に属さない特別損失。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい

資産・負債・資本の部

区分

勘定科目

説明

資産勘定

流動資産

 

現金・預金

(ア) 現金、手許にある当座小切手、送金小切手、送金為替手形、預金手形、郵便為替証書、振替貯金払出証書、官庁支払命令書、既に期限の到来している公社債利札など現金と同じ性質をもつもの及び小口現金など

(イ) 当座預金、普通預金、定期預金、通知預金、郵便貯金、郵便振替貯金、金銭信託その他金融機関に対する各種掛金など。ただし、契約期間が一年を超えるものは「その他の資産」に含める。

事業未収金

事業収益に対する未収入金

未収金

事業収益以外の収益に対する未収入金

受取手形

経常的な活動によって生じた手形債権は事業活動上生じた債権とその他債権に区別する。売却等の取引によって生じた手形債権は区別して表示する。なお、金融手形は短期又は長期の貸付金に含める。

有価証券

国債、地方債、株式、社債、証券投資信託又は貸付信託の受益証券など市場性のある有価証券で一時的所有のもの

医薬品

医薬品(費用勘定の医薬品費参照)のたな卸高

貯蔵品

(ア) 指定老人訪問看護・指定訪問看護材料(費用勘定の指定老人訪問看護・指定訪問看護材料費参照)のたな卸高

(イ) 指定老人訪問看護・指定訪問看護消耗器具備品(費用勘定の指定老人訪問看護・指定訪問看護消耗器具備品費参照)のたな卸高

(ウ) その他の消耗品及び消耗器具備品(費用勘定の消耗品費、消耗器具備品費参照)のたな卸高

短期貸付金

職員、他会計、本支部などに対する貸付金(一年以内に回収できるもの。)。ただし、役員、職員に対する貸付金はそれ以外の貸付金と区別し、その内容を明示する科目名を使用する。

前払金

諸材料、燃料の購入代金の前渡額、修繕代金の前渡額、その他これに類する前渡額

未収収益

受取利息、賃貸料など債権としては確定していないが、当期末までに収益として発生した金額

前払費用

火災保険料、賃借料などの前払分のうち未経過分の金額

その他の流動資産

立替金、仮払金など前記の科目に属さない債権であって一年以内に回収可能なもの。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。

徴収不能引当金

事業収益に対する事業未収金や受取手形等について回収不能額を見積ったときの引当額

貸倒引当金

事業収益以外の収益に対する事業未収金や受取手形等について回収不能額を見積ったときの引当額

固定資産

(有形固定資産)

 

土地

建物

老人訪問看護ステーション又は訪問看護ステーションに属する建物

建物付属設備

電気、空調、冷暖房、昇降機、給排水など建物に付属する設備

構築物

建物及び付帯設備以外の工作物土木設備であって土地に定着したもの

医療用器械備品

看護、理学療法、作業療法など医療用の機械、器具、備品など

その他の器械備品

その他前記の科目に属さない器械、器具、備品など

車両船舶

自動車、船舶など

その他の有形固定資産

立木竹など前記の科目に属さないもの。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて処理することが望ましい。

建設仮勘定

有形固定資産の建設、拡張、改造などの工事が完了し稼働するまでの請負前渡金、建物用材料部品などの買入代金など

減価償却累計額

土地を除く有形固定資産について行った減価償却累計額

(無形固定資産)

 

借地権

地上権及び賃借権の総称

電話加入権

電話を取得するために要した金額。ただし、電話債券は、「有価証券」又は「その他の資産」に、また、電話債券を売却したときの売却損は電話加入権に含める。

その他の無形固定資産

特許権など前記の科目に属さないもので期間が一年を超えるもの。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて処理することが望ましい。

(その他の資産)

 

長期貸付金

他会計、本支部などに対する貸付金であって期間が一年を超えるもの。

その他の投資

投資公債、貸付信託、投資信託関係団体に対する払込済出資金、長期前払費用など前記の科目に属さないもの。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて処理することが望ましい。

繰延資産

 

創立費

法人の設立登記までに要した費用

その他の繰延資産

開業費など前記の科目に属さない費用。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて処理することが望ましい。

負債勘定

流動負債

 

買掛金

医薬品、指定老人訪問看護・指定訪問看護材料消耗品などたな卸資産に対する未払債務

支払手形

手形上の債務。経常的な活動によって生じた手形債務は事業活動上生じた債務とその他債務に区別する。金融手形は「短期借入金」又は「長期借入金」に含める。又建物設備等の購入等の取引によって生じた債務は区別して表示する。

未払金

機械、備品など償却資産及び事業費用等に対する未払債務

短期借入金

銀行などからの借入金及び一般会計、本支部、他会計からの借入金であって、期間が一年以内のもの

預り金

利用者預り金など職員以外の者からの一時的な預り金

職員預り金

源泉徴収税及び社会保険料などの徴収額、職員の身許保証金など一時的な預り金

未払費用

支払利息、賃借料など債務としては確立していないが、当期費用として発生した金額

前受収益

受取利息、賃貸料などの前受分のうち未経過分の金額

修繕引当金

修繕費に対する引当額

賞与引当金

賞与に対する引当額

その他の引当金

前記の科目に属さない引当金。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。

その他の流動負債

仮受金など前記の科目に属さない債務であって、期間が一年以内のもの。ただし、金額が大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。

固定負債

 

長期借入金

銀行などからの借入金並びに一般会計、本支部、他会計からの借入金であって期間が一年を超えるもの。

長期未払金

器械、備品など償却資産に対する未払債務のうち期間が一年を超えるもの

退職給与引当金

退職給与に対する引当金

その他の固定負債

前記の科目に属さない債務であって、期間が一年を超えるもの。ただし、金額が大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。

資本勘定

資本金

「資本金」を「出資金」、「基本」などとしても差し支えない。

ただし、指定老人訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者として独自に計上できない場合は、事業分として投資された金額を可能な限り表示すること。

資本金

一般出資金、政府出資金、自治体出資金など資本主の出資金

資本剰余金

 

国庫等補助金

資本助成を目的とした国庫等補助金

指定寄付金

資本助成を目的として指定された寄付金

その他の資本剰余金

保険差益など前記の科目に属さない資本剰余金。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。

利益剰余金

 

任意積立金

利益準備金、減債積立金、欠損補填積立金、退職給与積立金など、定款の規約、総会の決議などによって積立てられた利益剰余金及び租税特別措置法などによって積立てられた価格変動準備金、特別減価償却準備金など。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。

当期未処分利益