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○老人訪問看護療養費請求書等の記載要領について

(平成六年一〇月一四日)

(老健第二九四号、保険発第一三八号)

(都道府県老人医療主管部(局)老人医療主管課(部)長、都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長、国民健康保険主管課(部)長あて厚生省老人保健福祉局老人保健課長、厚生省保険局医療課長通知)

老人訪問看護療養費請求書等の様式については、「老人訪問看護療養費の請求に関する省令」(平成四年厚生省令第五号)が制定され、記載要領については、「老人訪問看護療養費請求書等の記載要領について(通知)」(平成六年三月二九日老健第五〇号)により取り扱われているところであるが、今般、「健康保険法等の一部を改正する法律」(平成六年法律第五六号)が一〇月一日より施行され、指定訪問看護事業が制度化されたこと等に伴い、その取扱いについては、左記によることとしたので、遺憾のないよう関係者に対し周知徹底を図られたい。

おって、この件については、厚生省保健医療局、薬務局、社会・援護局及び児童家庭局の関係各課並びに保険局保険課及び国民健康保険課とは協議済みであるので念のため申し添える。

老人訪問看護療養費請求書等の記載要領

Ⅰ 一般的事項

一 老人訪問看護療養費・訪問看護療養費請求書、老人訪問看護療養費明細書及び訪問看護療養費明細書(以下「請求書等」という。)については、「老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令」(平成四年厚生省令第五号)の定める様式により取り扱うものであること。

二 請求書等の用紙は、B列五番とすること。ただし、電子計算機により印字する場合にあっては、B列五番と三mm程度の差は差し支えないものであること。

三 請求書等は、別添一「老人訪問看護療養費・訪問看護療養費請求書等一覧表」の区分によるものであること。

四 老人訪問看護療養費又は訪問看護療養費を請求しようとするときは、指定老人訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者(以下「事業者」という。)の当該指定に係る事業所(以下それぞれ「老人訪問看護ステーション」又は「訪問看護ステーション」という。)ごとに様式第一又は様式第四の老人訪問看護療養費・訪問看護療養費請求書(以下「請求書」という。)に様式第二若しくは様式第五の老人訪問看護療養費明細書又は様式第三若しくは様式第六の訪問看護療養費明細書(以下「明細書」という。)を添えて審査支払機関に提出すること。

五 請求書等に記載した数字等の訂正を行うときは、修正液を使用することなく、誤って記載した数字等を=で抹消のうえ、正しい数字等を記載すること。

Ⅱ 請求書等の記載要領

第一 老人訪問看護療養費・訪問看護療養費請求書に関する事項(様式第一関係)

一 「平成 年 月分」欄について

指定老人訪問看護(以下「老人訪問看護」という。)又は指定訪問看護(以下「訪問看護」という。)の行われた年月を記載すること。したがって、年月の異なる老人訪問看護又は訪問看護に係る明細書がある場合には、それぞれの老人訪問看護又は訪問看護が行われた年月分について請求書を作成すること。なお、老人訪問看護又は訪問看護の行われた年月の異なる明細書でも、返戻分の再請求等やむを得ない事由による請求遅れ分については、この限りではないこと。

二 「ステーションコード」欄について

別添二「ステーションコード設定要領」により、それぞれの老人訪問看護ステーション又は訪問看護ステーションについて定められた老人訪問看護ステーションコード又は訪問看護ステーションコード七桁を記載すること。

三 「別記 殿」欄について

保険者名、市町村(特別区を含む。)名及び公費負担者名を左記例のとおり「備考」欄に記載することを原則とするが、省略しても差し支えないこと。

〔例〕 別記  社会保険庁長官

千代田区長

東京都知事

四 「平成 年 月 日」欄について

当該請求書を提出する年月日を記載すること。

五 「老人訪問看護ステーション及び訪問看護ステーションの所在地及び名称、指定老人訪問看護事業者等氏名、印」欄について

(一) 老人訪問看護ステーション及び訪問看護ステーションの所在地及び名称並びに指定老人訪問看護事業者等氏名については、事業者の指定申請の際に都道府県知事に届け出た当該老人訪問看護ステーション又は訪問看護ステーションの所在地及び名称並びに事業者氏名を記載すること。

(二) 印については、当該様式に、あらかじめ老人訪問看護ステーション又は訪問看護ステーションの所在地及び名称並びに事業者氏名とともに印形を一括印刷している場合には、捺印として取り扱うものであること。また、事業者自体で請求書用紙の調製をしない場合において、記名捺印の労を省くため、老人訪問看護ステーション又は訪問看護ステーションの所在地及び名称並びに事業者氏名並びに印のゴム印等を制作の上、これを押捺することは差し支えないこと。

六 「老人保健」欄について

(一) 老人訪問看護と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち老人訪問看護に係る分及び老人訪問看護単独の者に係る明細書について記載すること。

なお、老人被爆者に係るものについては、「老人単独」欄に記載すること。

(二) 「件数」欄には明細書の老人訪問看護に係る件数の合計を、「日数」欄には明細書の老人訪問看護の日数(括弧中の日数を除く。)の合計を、「金額」欄には明細書の「合計」欄の「老健」の項に係る「請求」の項の合計を、「基本利用料」欄には明細書の「合計」欄の「老健」の項に係る「負担金額」の項の合計を記載すること。

(三) 「①合計」欄には、「老人と公費の併用」欄と「老人単独」の欄を合計して記載すること。

七 「医療保険」欄について

(一) 訪問看護と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち訪問看護に係る分及び訪問看護単独の者に係る明細書について記載することとし、訪問看護単独の者に係る分については医療保険制度ごとに記載すること。

なお、「区分」欄の法別番号及び制度の略称は、別添三「法別番号及び制度の略称表」に示すとおりであること。

(二) 「件数」欄、「日数」欄及び「金額」欄については、六の(二)と同様であること。

この場合、六の(二)中「老人訪問看護」とあるのは「訪問看護」と、「老健」とあるのは「医保」と読み替えるものであること。

なお、「医保単独(本人)」欄と「医保単独(家族)」欄の「計」欄にはそれぞれの計数の合計を記載すること。

(三) 「②合計」欄には、「医保本人と公費の併用」欄、「医保単独(本人)」欄の「計」欄、「医保家族と公費の併用」欄及び「医保単独(家族)」欄の「計」欄の「件数」欄の請求件数を合計して記載すること。

八 「公費負担」欄の「公費と医保(老人)の併用」欄について

(一) 訪問看護又は老人訪問看護と公費負担医療の併用の者に係る明細書のうち、公費負担医療に係る分を公費負担医療制度ごとに記載することとし、「区分」欄に不動文字が記載されていない公費負担医療がある場合には区分の空欄に法別番号を記載し、当該制度の公費負担医療に係る分を記載すること。

なお、「区分」欄の法別番号及び制度の略称は、別添三「法別番号及び制度の略称表」に示すとおりであること。

(二) 「件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。したがって、訪問看護と二種の公費負担医療(例えば、結核予防法と児童福祉法)の併用の場合は、一枚の明細書であっても公費負担医療に係る件数は二件となること。

(三) 「金額」欄には、明細書の「合計」欄の「公費」の項に係る「請求」の項に記載した金額を、公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。ただし、「公費」の項に係る「請求」の項の記載を省略した明細書については、「老健」若しくは「医保」又は「公費①」の項に係る「請求」の項に記載した金額が当該公費負担医療の金額と同じであるので、これを加えて合計すること。

(四) 「控除額」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の「合計」欄の「公費」の項に係る「負担金額」の項に記載されている金額を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。

九 「公費負担」欄の「公費と公費の併用」欄について

(一) 公費負担医療のみで二種以上の公費負担医療の併用が行われた場合には、当該併用の者に係る明細書分を記載すること。公費負担医療が二種の場合、例えば生活保護法に係る分とその他の公費負担医療に係る分とを併せて請求する場合には「

」欄に記載することとし、これ以外の公費負担医療の組合せについて請求する場合には、空欄にそれぞれの公費負担医療の法別番号を記載し、当該公費負担医療に係る分を記載すること。

なお、特例的に、生活保護法、結核予防法及び精神保健法の三種の公費負担医療の併用の場合があるが、この場合は、空欄を取り繕ってそれぞれの公費負担医療の法別番号を記載し、当該公費負担医療に係る分を記載すること。

(二) 「件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計してそれぞれの制度の該当欄に記載すること。したがって、一枚の明細書であっても、公費負担医療に係る件数は、二件ないし三件となること。

(三) 「金額」欄には、明細書の「合計」欄の「公費」の項に係る「請求」の項に記載した金額を、公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。ただし、「公費②」の項に係る「請求」の項の記載を省略した明細書については、「公費①」の項に係る「請求」の項に記載した金額が当該公費負担医療の点数と同じであるので、これを加えて合計すること。また、特例的に三種の公費負担医療の併用を行った場合には、生活保護法に係る点数は「医保」の「請求」欄の金額を合計して記載すること。

(四) 「控除額」欄の記載方法は、八の(四)と同様であること。

一〇 「公費負担」欄の「公費単独」欄について

(一) 公費負担医療単独の者に係る明細書分を公費負担医療制度ごとに記載することとし、「区分」欄に不動文字が記載されていない公費負担医療がある場合には区分の空欄に法別番号を記載し、当該制度の公費負担医療に係る分を記載すること。

なお、公費負担医療に係る法別番号は、別添三「法別番号及び制度の略称表」に示すとおりであること。

(二) 「件数」欄には、公費負担医療制度ごとに明細書の件数を合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。

(三) 「金額」欄には、明細書の「合計」欄の「公費」の項に係る「請求」の項に記載した金額を、公費負担医療制度ごとに合計して、それぞれの制度の該当欄に記載すること。

(四) 「控除額」欄の記載方法は、八の(四)と同様であること。

一一 「③合計」欄について

「公費と医保(老人)の併用」欄、「公費と公費の併用」欄及び「公費単独」欄の「件数」欄の請求件数を合計して記載すること。

一二 「総件数①+②+③」欄について

「①合計」欄、「②合計」欄及び「③合計」欄の請求件数を合計して記載すること。

一三 「※」欄について

記載する必要がないこと。

一四 備考欄について

老人被爆又は老人訪問看護と生活保護法の併用、老人訪問看護と身体障害者福祉法の併用、老人訪問看護と特定疾患治療研究事業の併用分について、次の要領で件数、日数、基本利用料及び控除額を記載すること。

区分

件数

日数

基本利用料

控除額

43(老人被爆)

 

 

 

 

12(生保)

 

 

 

 

15(身障)

 

 

 

 

51(特疾)

 

 

 

 

一五 その他

国民健康保険の請求書の「高額療養費」欄下部の「件」欄及び「円」欄は記載する必要がないこと。

第二 老人訪問看護療養費明細書及び訪問看護療養費明細書の記載要領

一 老人訪問看護明細書及び訪問看護明細書の記載要領に関する一般的事項

同一の老人訪問看護又は訪問看護の利用者が老人訪問看護又は訪問看護の終了した月に再度老人訪問看護又は訪問看護の利用を開始した場合においても、一枚の明細書にまとめて記載すること。

二 老人訪問看護単独の者に係る老人訪問看護療養費明細書に関する事項(様式第二)

(一) 「平成 年 月分」欄について

老人訪問看護の行われた月のみの記載で差し支えないこと。なお、老人訪問看護の行われた月の翌月以外の月に請求する明細書については、当該老人訪問看護の行われた年及び月を記載すること。

(二) 「都道府県番号」欄について

昭和五一年八月七日保発第四五号、庁保発第三四号の別表第二に掲げる都道府県番号表に従い、老人訪問看護ステーションの所在する都道府県の番号を記載すること。

(三) 「老人訪問看護ステーションコード」欄について

第一の二と同様であること。

(四) 「保険者番号」欄について

ア 設定された保険者番号八桁(政府管掌健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)については四桁)を記載すること(「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和五一年八月七日保険発第八二号。以下「記載要領等」という。)の別添二(以下「設定要領」という。)の第一を参照)

イ その他は、記載要領等の別紙一「診療報酬請求書等の記載要領」のⅡの第三の二(三)のイからオまでと同様であること。

(五) 「被保険者証・被保険者手帳の記号・番号」欄について

医療保険各法による被保険者証、被扶養者証若しくは組合員証又は受給資格者証若しくは特別療養費受給票の「記号及び番号」欄の記号及び番号を記載すること。なお、月の途中において記号・番号の変更があった場合は、変更後の記号・番号を記載すること。

(六) 「市町村番号」欄について

ア 健康手帳の医療受給者証に記載されている市町村番号八桁を記載すること(設定要領の第二を参照)。なお、法別番号は別添三「法別番号及び制度の略称表」の(二)により「二七」と設定されていること。

イ 月の途中において市町村番号の変更があった場合は、市町村番号ごとにそれぞれ別の明細書を作成すること。

(七) 「老人医療の受給者番号」欄について

ア 健康手帳の医療受給者証に記載されている受給者番号七桁を記載すること(設定要領の第三を参照)。

イ その他は、(六)のイと同様であること。

(八) 「氏名」欄について

ア 老人訪問看護を受けた者の姓名を記載すること。ただし、医療保険各法における被保険者については、姓のみの記載で差し支えないこと。なお、電子計算機により明細書を作成する場合は、例外的に漢字を読み替えたカタカナを使用すること又はひらがなをカタカナに読み替えて記載することも差し支えないが、この場合には、被保険者であっても姓名を記載することとし、姓と名の間にスペースをとること。

イ 「男・女」欄は、該当するものを〇で囲むこと。なお、電子計算機により明細書を作成する場合は、該当する文字を印字したものでも差し支えないこと(以下、該当する文字を〇で囲むこととしている場合において同じ。)

ウ 「明・大・昭・平 年生」欄は、該当する元号を〇で囲み、生まれた年を記載すること。ただし、電子計算機による印字の場合にあっては、生年月日までを印字することが望ましいものであること。

(九) 「老人訪問看護ステーションの所在地及び名称」欄について

指定老人訪問看護事業者の指定申請の際に都道府県知事に届け出た当該老人訪問看護ステーションの所在地及び名称を記載すること。なお、電子計算機により明細書を作成する場合は、例外的に老人訪問看護ステーションの所在地及び名称をカタカナで記載しても差し支えないこと。

(一〇) 「心身の状態」欄について

老人訪問看護の利用者の心身の状態を記載するものとし、特にその日常生活活動能力(ADL)の状態が明らかになるよう具体的に記載すること。

(一一) 「訪問開始年月日」欄について

ア 当該老人訪問看護を開始した年月日を記載すること。

イ 同一の利用者に対する老人訪問看護の継続中に、当該老人訪問看護ステーションにおいて、開設者、名称、所在地等の変更があった場合については、当該老人訪問看護ステーションの老人訪問看護の内容の継続性が認められて継続して老人訪問看護ステーションの指定を受けた場合を除き、新たに老人訪問看護ステーションの指定を受けた日を訪問開始年月日として記載し、摘要欄にその旨を記載すること。

(一二) 「訪問終了年月日時刻」欄について

当該老人訪問看護を終了した年月日及び最後に訪問した時刻を記載すること。

(一三) 「実日数」欄について

当該月における老人訪問看護を行った日数を記載すること。なお、同一日に二回以上老人訪問看護を行った場合であっても、一日として記載すること。

(一四) 「主たる傷病名」欄について

老人訪問看護の利用者の主たる傷病について、当該老人訪問看護に係る主治医の交付した老人訪問看護指示書に基づいて、わかりやすく記載すること。

(一五) 「訪問終了の状況」欄について

症状の軽快により老人訪問看護を必要としなくなった場合は「軽快」の字句を、老人保健施設等に入所した場合は「施設」の字句を、保険医療機関等に入院した場合は「医療機関」の字句を、死亡した場合は「死亡」の字句をそれぞれ〇で囲むこと。

(一六) 「死亡時刻」欄について

老人訪問看護ターミナルケア療養費を算定した場合、死亡時刻を記載すること。

(一七) 「指定年月日」欄について

当該老人訪問看護に係る主治医の交付した最新の老人訪問看護指示書の交付年月日を記載すること。

また、主治医から、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要である旨の特別訪問看護指示書の交付を受けた場合は、「特別指示」欄にその年月日を記載すること。なお、特別指示書の交付を請求を行う月の前月に受け、当該特別指示書の交付により請求月に週四日以上の訪問看護を実施した場合にあっては、前月に特別指示があった年月日を「特別指示」欄に記載すること。

(一八) 「主治医の属する医療機関の名称」欄について

当該老人訪問看護に係る老人訪問看護指示書を交付した医師の所属する保険医療機関等の名称を記載すること。

(一九) 「主治医の氏名」欄について

当該老人訪問看護に係る老人訪問看護指示書を交付した医師の氏名を記載すること。

(二〇) 「基本療養費」欄について

ア 保健婦、保健士、看護婦、看護士、理学療法士又は作業療法士が老人訪問看護を行った場合は、「五、三〇〇」円、当該月に老人訪問看護を行った日数及びこれらを乗じて得た額を上欄に記載すること。また、特別地域訪問看護加算を算定した場合は、「七、九五〇」円、当該月に老人訪問看護を行った日数及びこれらを乗じて得た額を上欄に記載すること。

イ 准看護婦又は准看護士が老人訪問看護を行った場合は、「四、八〇〇」円、当該月に老人訪問看護を行った日数及びこれらを乗じて得た額を下欄に記載すること。また、特別地域訪問看護加算を算定した場合は、「七、二〇〇」円、当該月に老人訪問看護を行った日数及びこれらを乗じて得た額を下欄に記載すること。

ウ 月の途中で、利用者の住所変更等の理由により加算の算定の有無に異同があった場合には、項目を縦に二分し、それぞれの場合について、算定額、当該月に行った老人訪問看護を行った日数及びこれらを乗じて得た額を記載すること。

エ 同一の老人訪問看護において複数の者が行った場合は、いずれか一人の者についてのみ一日として記載すること。

オ 特別地域訪問看護加算を算定した場合は、「特記事項」欄に「(特地)」と記載し、利用者の住所並びに通常の場合訪問に要する時間(片道)を併せて記載すること。なお、電子計算機により明細書を作成する場合は、(特地)の〇に代えて( )等を使用して記載することも差し支えない。

なお、従たる事務所に勤務する保健婦等が老人訪問看護又は訪問看護を行った場合は、老人訪問看護療養費明細書又は訪問看護療養費明細書の備考欄に(従)と記載すること(別添例参照)。

従たる事務所が行った訪問看護に係る請求であることを明細書に表示すること。

[様式ダウンロード]

(二一) 「末期基本療養費」欄について

ア 保健婦、保健士、看護婦又は看護士が、末期の悪性腫瘍の利用者に対し、週三回目までの老人訪問看護を行った場合(週四回目以降の老人訪問看護を行った場合は除く。)は、「五、三〇〇」円、当該老人訪問看護を行った日数及びこれらを乗じて得た額を上欄に記載し、週四回目以降の老人訪問看護を行った場合は、「六、三〇〇」円、当該老人訪問看護を行った日数及びこれらを乗じて得た額を下欄に記載すること。また、特別地域訪問看護加算を算定した場合にあっては、週三日目までの老人訪問看護を行った場合は、「七、九五〇」円、当該老人訪問看護を行った日数及びこれらを乗じて得た額を上欄に記載し、週四回目以降の老人訪問看護を行った場合は、「九、四五〇」円、当該老人訪問看護を行った日数及びこれらを乗じて得た額を下欄に記載すること。

イ 准看護婦又は准看護士が、末期の悪性腫瘍の利用者に対し、週三回目までの老人訪問看護を行った場合(週四回目以降の老人訪問看護を行った場合は除く。)は、「四、八〇〇」円、当該老人訪問看護を行った日数及びこれらを乗じて得た額を上欄に記載し、週四回目以降の老人訪問看護を行った場合は、「五、八〇〇」円、当該老人訪問看護を行った日数及びこれらを乗じて得た額を下欄に記載すること。また、特別地域訪問看護加算を算定した場合にあっては、週三日目までの老人訪問看護を行った場合は、「七、二〇〇」円、当該老人訪問看護を行った日数及びこれらを乗じて得た額を上欄に記載し、週四回目以降の老人訪問看護を行った場合は、「八、七〇〇」円、当該老人訪問看護を行った日数及びこれらを乗じて得た額を下欄に記載すること。

ウ ア及びイによるほかは、(二〇)のウからオまでによること。

(二二) 「訪問日」欄について

ア 基本療養費を算定する場合は、老人訪問看護を行った日について、該当する日付を〇で囲むこと。ただし、特別訪問看護指示書に基づき老人訪問看護を行った場合は、該当する日付を△で囲むこと。

イ 末期基本療養費を算定する場合は、週三回目までの老人訪問看護を行った日について、該当する日付を〇で囲み、週四回目以降の老人訪問看護を行った日について、該当する日付を◎で囲むこと。

(二三) 「管理療養費」欄について

ア 当該月の老人訪問看護日数(「実日数」欄の日数)に応じて、次の区分による金額を記載すること。

当該月の老人訪問看護日数が一日の場合

「七、〇〇〇」

当該月の老人訪問看護日数が二日の場合

「九、九〇〇」

当該月の老人訪問看護日数が三日の場合

「一二、八〇〇」

当該月の老人訪問看護日数が四日の場合

「一五、七〇〇」

当該月の老人訪問看護日数が五日の場合

「一八、六〇〇」

当該月の老人訪問看護日数が六日の場合

「二一、五〇〇」

当該月の老人訪問看護日数が七日の場合

「二四、四〇〇」

当該月の老人訪問看護日数が八日の場合

「二七、三〇〇」

当該月の老人訪問看護日数が九日の場合

「三〇、二〇〇」

当該月の老人訪問看護日数が一〇日の場合

「三三、一〇〇」

当該月の老人訪問看護日数が一一日の場合

「三六、〇〇〇」

当該月の老人訪問看護日数が一二日の場合

「三八、九〇〇」

イ 二四時間連絡体制加算を算定した場合は、「二、〇〇〇」円と記載すること。

ウ 寝たきり老人退院時共同指導加算を算定した場合は、「二、八〇〇」円と記載すること。

エ 老人訪問看護指示書を交付した主治医に対して、老人訪問看護計画書若しくは老人訪問看護報告書により報告をした場合には、その最終報告年月日を「主治医への直近報告年月日」欄に記載すること。

(二四) 「情報提供療養費」欄について

当該月において、当該老人訪問看護の利用者の居住する市(区)町村、保健所又は精神保健福祉センターに対して利用者に関する老人訪問看護の状況等の情報を提供した場合に、「一、五〇〇」円と記載し、「提供した情報の概要」欄にその内容を、「情報提供先の市(区)町村等の名称」欄に利用者の居住する市(区)町村の名称をそれぞれ記載すること。

(二五) 「ターミナルケア療養費」欄について

老人訪問看護管理療養費を前月に算定した利用者であって当該月に在宅で死亡したものに対し、その死亡前二四時間以内にターミナルケアを行った場合に「一二、〇〇〇」円と記載し「死亡時刻」欄に死亡時刻も合わせ記載すること。

(二六) 「合計」欄の「老健」の項に係る「請求」の項について

「基本療養費」の欄の合計金額又は「末期基本療養費」欄の合計金額、「管理療養費」欄の金額、「情報提供療養費」欄の金額及び「ターミナルケア療養費」欄の金額を合算した額を記載すること。

(二七) 「合計」欄の「老健」の項に係る「負担金額」の項について

当該老人訪問看護の利用者から支払を受けた基本利用料について、「二五〇」円に訪問日数(「実日数」欄の日数)を乗じて得た金額を記載すること。

三 老人訪問看護と公費負担医療の併用の者に係る老人訪問看護療養費明細書に関する事項(様式第二)

老人訪問看護と公費負担医療の併用の者に係る明細書は、老人訪問看護単独の者に係る明細書と同じ様式を使用すること。したがって、次に掲げるもののほか、記載要領は二と同じであること。

(一) 「公費負担者番号」欄には、医療券等に記入されている公費負担者番号八桁を記入すること(設定要領の第二を参照)。

(二) 「公費負担医療の受給者番号」欄には、医療券等に記入されている受給者番号七桁を記入すること(設定要領の第三を参照)。

(三) 老人訪問看護と公費負担医療の実日数が異なる場合には、右下部の「実日数」欄の( )内に公費負担医療の実日数を記載すること。

(四) 「(公費分金額)」欄には、公費負担医療に係る請求金額を記載することとするが、公費負担医療に係る請求金額が老人訪問看護に係る請求金額と同じ場合は省略しても差し支えないこと。なお、月の途中で公費負担医療の受給資格に変更があった場合又は公費負担医療に係る給付の内容が老人訪問看護と異なる場合は、公費負担医療に係る請求金額が老人訪問看護に係る請求金額と異なることとなるので、この場合には「(公費分金額)」欄に当該公費負担医療に係る請求金額を必ず記載すること。

(五) 「合計」欄の「公費」の項に係る「請求」の項には、公費負担医療に係る請求金額の合計を記載することとするが、「(公費分金額)」欄に公費負担医療に係る請求金額が記載されていない場合は省略しても差し支えないこと。

(六) 「合計」欄の「公費」の項に係る「負担金額」の項には、当該公費負担医療の医療券等に記入されている公費負担医療に係る患者の負担額(更正決定を要する場合には、更正決定後の金額)を記載すること。

(七) 同一明細書において医療給付の内容が異なる場合又は老人訪問看護と公費負担医療の実日数が異なる場合は、「基本療養費」欄から「ターミナルケア療養費」欄に記載された内訳のうち、公費負担医療に係る分にアンダーラインを付すこと。なお、老人訪問看護と公費負担医療の実日数が異なる場合において「(公費分金額)」欄との対応が明らかである場合は、アンダーラインを省略しても差し支えないこと。

(八) 二種の公費負担医療が老人訪問看護と併用される場合は、次の要領で記載すること。

ア 別添三「法別番号及び制度の略称表」に示す法別番号順により、先順位の公費負担医療を「第一公費」とし、後順位の公費負担医療を「第二公費」とすること。

イ 第二公費の公費負担者番号、受給者番号及び実日数は、「備考」欄に「第二公費」と表示して、次の略称を用いて記載すること。また、第二公費に係る請求金額及び患者負担額は、「合計」欄の「公費」欄を横に二分し、下段に記載すること。

公費負担者番号…………………………………「公二」

受給者番号………………………………………「受」

実日数……………………………………………「実」

四 訪問看護単独の者に係る訪問看護療養費明細書に関する事項(様式第三)

被保険者又は被保険者であった者については様式第三(一)、被扶養者については様式第三(二)を使用すること。なお、以下の記載要領中、二(老人訪問看護単独の者に係る老人訪問看護療養費明細書に関する事項)と同様の記載を行うこととされている場合は、老人訪問看護に係る事項は訪問看護に係る事項に読み替えて適用するものとすること。

(一) 「平成 年 月分」、「都道府県番号」、「訪問看護ステーションコード」、「保険者番号」、「被保険者証・被保険者手帳の記号・番号」、「氏名」、「男・女」及び「明・大・昭・平年生」欄について

二の(一)から(五)まで及び(八)と同様であること。ただし、年生は、一歳に満たないものについては、生まれた月をも次の例により記載すること。

例 (平成6年8月生まれの場合)

明・大・昭・(平)6・8年生

(二) 「職務上の事由」欄について

船員保険の被保険者については、職務上の取扱いとなる場合のみ該当するものを〇で囲むこと。共済組合の船員組合員については、下船後三月以内の傷病で職務上の取扱いとなる場合に「下船後三月以内」を〇で囲むこと。

なお、同一月に職務上の取扱いとなる傷病及び職務外の取扱いとなる傷病が生じた場合は、それぞれに係る訪問看護が区分できない場合に限り職務上として一枚の明細書の取扱いとすること。

(三) 「訪問看護ステーションの所在地及び名称」及び「心身の状態」欄について

二の(九)及び(一〇)と同じであること。

(四) 「訪問開始年月日」欄について

二の(一一)と同じであること。

ただし、同月中に国民健康保険等の他制度に係る訪問看護から健康保険の訪問看護に切り替った場合等保険種別等の変更があった場合には、その変更があった日を訪問開始年月日として記載し、摘要欄にその旨を記載すること。

(五) 「訪問終了年月日時刻」、「実日数」、「主たる傷病名」、「訪問終了の状況」、「死亡時刻」、「指示年月日」、「主治医の属する医療機関の名称」、「主治医の氏名」、「基本療養費」、「末期基本療養費」及び「訪問日」欄について

二の(三)から(二二)までと同様であること。

(六) 「管理療養費」欄について

ア 月の初日の訪問の場合は、「左側の「   円」の項に「七、〇〇〇」と記載すること。

イ 月の二日目以降の訪問の場合は、左側の「   円」の項に「七、〇〇〇」と記載し、中央の「   円」の項に「二、九〇〇」と記載し、「   日」の項には訪問した日数から一を引いた数を記載すること。

ウ 右側の「   円」の項には、ア及びイにより計算した合計金額を記載すること。

エ 二四時間連絡体制加算を算定した場合は、「二、〇〇〇」と記載すること。

オ 退院時共同指導管理加算を算定した場合は、「二、八〇〇」と記載すること。

カ 訪問看護指示書を交付した主治医に対して、訪問看護計画書若しくは訪問看護報告書により報告した場合には、その最終報告年月日を「主治医への直近報告年月日」欄に記載すること。

(七) 「情報提供療養費」欄及び「ターミナルケア療養費」欄について

二の(二四)及び(二五)と同様であること。

(八) 「合計」欄の「医保」の項に係る「請求」の項について

「基本療養費」欄の合計金額、「管理療養費」欄の金額、「情報提供療養費」欄の金額及び「ターミナルケア療養費」欄の金額を合算した額を記載すること。

(九) 高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者の負担額が、健康保険法施行令(大正一五年勅令第二四三号)第七九条第五項に規定する金額を超えた場合にあっては、欄外上部の余白に「(長)」の表示を記載すること。

ただし、患者が特定疾病療養受療証の提出を行った際に、既に当該患者に係る当該月の負担額が健康保険法施行令第七九条第五項に規定する金額を超えている場合であって、現物給付化することが困難な場合を除く。

五 訪問看護と公費負担医療の併用の者に係る訪問看護療養費明細書に関する事項(様式第三)

訪問看護と公費負担医療の併用の者に係る明細書は、訪問看護単独の者に係る明細書と同じ様式を使用すること。したがって、次に掲げるもののほか、記載要領は四と同じであること。

(一) 「公費負担者番号」欄について

ア 医療券等に記入されている公費負担者番号八桁を記載すること(設定要領の第二を参照)。

イ 一種の公費負担医療が訪問看護と併用される場合は、当該公費負担医療に係る分は左上部の該当欄に記載すること(以下左上部の該当欄に記載される公費負担医療を「第一公費」という。)。

ウ 二種の公費負担医療が訪問看護と併用される場合は、別添三「法別番号及び制度の略称表」に示す法別番号により、先順位の公費負担医療を「第一公費」とし、後順位の公費負担医療に係る分は右下部の該当欄に記載すること(以下右下部の該当欄に記載される公費負担医療を「第二公費」という。)。

エ 保険者番号の変更はないが、同種の公費負担医療で住所変更により月の途中において公費負担者番号の変更があった場合には、変更前の公費負担医療に係る分は第一公費とし、変更後の公費負担医療に係る分は第二公費として取り扱うものとすること。なお、月の途中において保険者番号の変更があった場合は、保険者番号ごとにそれぞれ別の明細書を作成すること。

(二) 「公費負担医療の受給者番号」欄について

ア 医療券等に記入されている受給者番号七桁を記載すること(設定要領の第三を参照)。

イ その他は、(一)のイ、ウ及びエと同様であること。

(三) 「実日数」欄について

二の(一三)と同様であること。ただし、訪問看護と公費負担医療の実日数が異なる場合は、第一公費に係る分については右上部の「実日数」欄の「公費」の項に、第二公費に係る分については右下部の「実日数」欄の( )内にそれぞれ公費負担医療の実日数を別記すること。

(四) 「(公費分金額)」欄について

ア 「(公費分金額)」欄には、公費負担医療に係る請求金額を記載することとするが、公費負担医療に係る請求金額が訪問看護に係る請求金額と同じ場合には省略しても差し支えないこと。

イ 月の途中で公費負担医療の受給資格の変更があった場合又は公費負担医療に係る給付の内容が訪問看護と異なる場合は、公費負担医療に係る請求金額が訪問看護に係る請求金額と異なることとなるので、この場合には「公費分金額」欄に当該公費負担医療に係る請求金額を必ず記載すること。

訪問看護に係る請求金額と異なる公費負担医療が二種ある場合には、「(公費分金額)」欄を縦に区分し、左欄に第一公費、右欄に第二公費に係る請求金額を記載すること。

(五) 「合計」欄について

ア 「合計」欄の「請求」の項については、「医保」、「公費①」及び「公費②」の別に、それぞれに係る金額の合計を記載することとするが、「(公費分金額)」欄に第一公費に係る請求金額が記載されていない場合は、第一公費に係る「請求」の項の記載は省略しても差し支えないこと。

また、第二公費がある場合において、第二公費に係る請求金額が第一公費に係る請求金額と同じ場合は、第二公費に係る「請求」の項の記載を省略しても差し支えないこと。

イ 「合計」欄の「公費①」及び「公費②」の項に係る「負担金額」の項には、当該公費負担医療に係る医療券等に記入されている公費負担医療に係る患者の負担額(更正決定を要する場合には、更正決定後の金額)を記載すること。

(六) 同一明細書において医療給付の内容が異なる場合又は訪問看護と公費負担医療の実日数が異なる場合は、「基本療養費」欄から「ターミナルケア療養費」欄に記載された内訳のうち、公費負担医療に係る分にアンダーラインを付すこと。なお、訪問看護と公費負担医療の実日数が異なる場合において、公費分金額欄との対応が明らかである場合は、アンダーラインを省略しても差し支えないこと。

六 公費負担医療単独の者に係る訪問看護療養費明細書に関する事項(様式第三)

公費負担医療単独の者に係る明細書は、訪問看護単独の者に係る明細書と同じ様式を使用すること。したがって、次に掲げるもののほか、記載要領は四と同じであること。

また、様式については、様式第三(一)を使用すること。

(一) 「公費負担者番号」及び「公費負担医療の受給者番号」欄について

三の(一)及び(二)と同様であること。

(二) 「保険者番号」及び「被保険者証・被保険者手帳の記号・番号」欄について

記載しないこと。

(三) 「合計」欄の「公費①」及び「公費②」の項に係る「負担金額」の項について

当該公費負担医療に係る医療券等に記入されている公費負担医療に係る患者の負担額(更正決定を要する場合には、更正決定後の金額)を記載すること。

七 公費負担医療と公費負担医療の併用の者に係る訪問看護療養費明細書に関する事項(様式第三)

公費負担医療と公費負担医療の併用の者に係る明細書は、訪問看護単独の者に係る明細書と同じ様式を使用すること。したがって、次に掲げるもののほか、記載要領は四と同じであること。

また、様式については、様式第三(一)を使用すること。

(一) 「公費負担者番号」及び「公費負担医療の受給者番号」欄について

五の(一)及び(二)と同様であること。

(二) 二種の公費負担医療の併用の者に係る明細書について

ア 「保険者番号」、「被保険者証・被保険者手帳の記号・番号」及び「職務上の事由」欄は記載しないこと。

イ 第一公費に係る実日数は、右上部の「実日数」欄の「公費」の項に記載すること。なお、第一公費と第二公費の実日数が異なる場合には、第二公費に係る分については右下部の「実日数」欄の(  )内に別記すること。

ウ 「基本療養費」欄から「ターミナルケア療養費」欄には、当月訪問看護に係る全ての日数及び金額を記載すること。例えば、結核予防法と生活保護法の併用の場合には、当月訪問看護に係る全ての日数及び金額は、生活保護法に係る訪問看護が該当するものであること。

エ 「(公費分金額)」欄は縦に二区分して、左欄に第一公費、右欄に第二公費に係る請求金額を記載することとするが、前記ウの全ての請求金額と同じ請求金額の公費負担医療がある場合には、縦に二区分すること及び当該請求金額を記載することを省略しても差し支えないこと。

オ 「合計」欄の「公費①」及び「公費②」の項に係る「請求」の項については、「公費①」及び「公費②」の別に、それぞれに係る金額の合計を記載すること。

(三) 三種の公費負担医療の併用の者に係る明細書の記載要領の特例について

特例的に、生活保護法、結核予防法及び精神保健法の三種の公費負担医療の併用の場合があるが、この場合にあっては、法別番号順等によらず、次の記載要領によること。

ア 生活保護法に係る公費負担者番号は「保険者番号」欄に、公費負担医療の受給者番号は「被保険者証・被保険者手帳の記号・番号」欄に記載し、結核予防法に係る分は左上部の該当欄に、精神保健法に係る分は右下部の該当欄に記載すること。

イ 「職務上の事由」欄は記入しないこと。

ウ 生活保護法に係る実日数は右上部の「実日数」欄の「医保」の項に、結核予防法に係る実日数は右上部の「実日数」欄の「公費」の項に、精神保健法に係る実日数は右下部の「実日数」欄の(  )内に、それぞれ記載すること。

なお、結核予防法又は精神保健法に係る実日数が、生活保護法に係る実日数と同じ場合は、当該実日数の記載を省略しても差し支えないこと。

エ 「基本療養費」欄から「ターミナルケア療養費」欄には、生活保護法に係る日数及び金額を記載すること。

オ 「(公費分金額)」欄は縦に二区分し、左欄に結核予防法、右欄に精神保健法に係る請求金額を記載することとするが、生活保護法に係る請求金額と同じ請求金額の公費負担医療がある場合は、縦に二区分すること及び当該請求金額を記載することを省略しても差し支えないこと。

カ 生活保護法に係る請求金額は、「合計」欄の「医保」の項に係る「請求」の項に、結核予防法に係る請求金額は「合計」欄の「公費①」の項に係る「請求」の項に、精神保健法に係る請求金額は「合計」欄の「公費②」の項に係る「請求」の項にそれぞれ記載すること。

Ⅲ その他

一 老人訪問看護単独の者に係る老人訪問看護療養費明細書(以下「明細書」という。)についてのみ、従来の明細書を補正して使用できるものであること。

(一) 実日数等については、「実回数」欄、「基本療養費」欄、「管理療養費」欄及び「基本利用料の金額」欄の「回」を線ではっきりと抹消し、「日」と補正して記載すること。

(二) 末期基本療養費を請求する場合には、「特記事項」欄を「末期基本療養費」欄として記載すること。

なお、従たる事務所に勤務する保健婦等が老人訪問看護又は訪問看護を行った場合は、老人訪問看護療養費明細書又は訪問看護療養費明細書の備考欄に(従)と記載すること(別添例参照)。

従たる事務所が行った訪問看護に係る請求であることを明細書に表示すること。

[様式ダウンロード]

(三) 寝たきり老人退院時共同指導加算を算定した場合は、「管理療養費」欄に横線を引き上下に二分した後、下段に「(22)退院時共同指導加算」と記載し、横に「二、六〇〇円」と記載すること。

二 特段の事情がない限り、速やかに改正後の様式を用いるべきであること。

(別添1)

老人訪問看護療養費・訪問看護療養費請求書等一覧表

区分

様式番号

用紙の色及び色刷の別

医保加入者|国保加入者を除く|

老人訪問看護療養費・訪問看護療養費請求書

様式第一

 

老人訪問看護療養費明細書

様式第二

うす黄色紙黒色刷り

 

訪問看護単独(本人、訪問看護と公費負担医療の併用(本人)又は公費負担医療単独若しくは公費負担医療と公費負担医療の併用

様式第三(一)

薄桃色紙黒色刷り

訪問看護単独(家族)又は訪問看護と公費負担医療の併用(家族)

様式第三(二)

薄桃色紙赤色刷り

国保加入者分

老人訪問看護療養費・訪問看護療養費

様式第四

 

老人訪問看護療養費明細書

様式第五

薄紫色紙セピア色(黒茶色)刷り

訪問看護療養費明細書

退職者医療、老人訪問看護及び公費負担医療以外又は公費負担医療(退職者医療又は老人訪問看護との併用を除く。)

様式第六(一)

若草色紙黒色刷り

退職者医療単独又は退職者医療と公費負担医療の併用

様式第六(二)

本人分:水色紙黒色刷り被扶養者分:水色紙赤色刷り

(別添2)

ステーションコード設定要領

1 老人訪問看護ステーションコード及び訪問看護ステーションコードは、次のように郡市区番号2桁、老人訪問看護ステーション番号又は訪問看護ステーション番号(以下「ステーション番号」という。)4桁、検証番号1桁、計7桁の算用数字を組み合わせたものとする。

2 郡市区番号は、都道府県ごとに、郡、市及び区を単位として、都道府県知事が定めるものとする。

3 ステーション番号は、「9,000」から「9,499」の一連の番号を2の郡、市及び区ごとに、都道府県知事がこれを定めるものとする。ただし、4桁のステーション番号のうち、中2桁又は下2桁が「90」となる番号は、欠番とするものとする。

4 検証番号は、次により算出した番号とする。

(1) 都道府県番号、算定表番号、郡市区番号及びステーション番号の各数に末尾の桁を起点として順次「2」と「1」を乗じる。この場合の都道府県番号は、別表「都道府県番号表」に定める番号とする。また、算定表番号は、「6」とする。

(2) (1)で算出した積の和を求める。ただし、積が2桁となる場合は、1桁目と2桁目の数の和とする。

(3) 「10」と(2)で算出した数の下1桁の数との差を求める。これを検証番号とする。ただし、(2)で算出した数の下1桁の数が「0」の時は、検証番号を「0」とする。

〔例〕

5 ステーションコードの管理は、都道府県知事において行うものとし、当該コードの設定又は変更に際しては、審査支払機関に対して速やかに連絡するものとする。

6 訪問看護ステーションについて、老人訪問看護ステーションの指定を受けているものについては、同一のステーションコードを付すものとする。

(別表)

都道府県番号

都道府県

番号

北海道

01

青森

02

岩手

03

宮城

04

秋田

05

山形

06

福島

07

茨城

08

栃木

09

群馬

10

埼玉

11

千葉

12

東京

13

神奈川

14

新潟

15

富山

16

石川

17

福井

18

山梨

19

長野

20

岐阜

21

静岡

22

愛知

23

三重

24

滋賀

25

京都

26

大阪

27

兵庫

28

奈良

29

和歌山

30

鳥取

31

島根

32

岡山

33

広島

34

山口

35

徳島

36

香川

37

愛媛

38

高知

39

福岡

40

佐賀

41

長崎

42

熊本

43

大分

44

宮崎

45

鹿児島

46

沖縄

47