添付一覧
○指定老人訪問看護又は指定訪問看護と連続して行われる死後の処置の取扱いについて
(平成六年九月九日)
(老健第二七三号、保険発第一二一号)
(都道府県老人医療主管部(局)老人医療主管課(部)長、都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長、国民健康保険主管(部)長あて厚生省老人保健福祉局老人保健課長、厚生省保険局医療課長通知)
指定老人訪問看護又は指定訪問看護と連続して行われるいわゆる死後の処置については、「指定老人訪問看護及び指定訪問看護の事業に係る人員及び運営に関する基準について」(平成六年九月九日老健第二六八号、保発第一〇一号)の第二の三の(一六)の①のハ及び第三の二の(一)の③において、実費相当額を徴収することができる旨、通知したところであるが、さらに、その取扱いについては左記に留意し、遺憾のないように関係者に対して周知徹底を図られたい。
なお、これに伴い、「指定老人訪問看護と連続して行われる死後の処置の取扱いについて」(平成六年三月一六日老健第三六号)は、平成六年九月三〇日限り廃止する。
記
一 死後の処置については、指定老人訪問看護又は指定訪問看護の提供に係るものではないが、指定老人訪問看護又は指定訪問看護の提供と連続して行われるものに要する費用については、指定老人訪問看護又は指定訪問看護の提供に係る交通費、おむつ代等に要する費用に準ずるものとして取り扱うこととしたこと。
二 死後の処置のみのサービス提供は、費用を徴収できる「死後の処置」に含まれないものとすること。
三 死後の処置とは、消毒液等での清拭、遺体の排出物・分泌物等への処置等を行うものであること。
四 費用の徴収については、死後の処置のサービスを提供する前に、あらかじめ家族等に対し、その内容及び費用について説明を行い、理解を得る必要があること。また、家族等から費用の支払を受ける場合には、費用の細目を記載した領収書を交付する必要があること。
(二) 定款又は寄附行為等
(三) 現在の事業の概要及び収支状況を示す書類
収支状況を示す書類は次のとおりである。
① 財産目録
② 貸借対照表
③ 収支計算書
(四) 老人訪問看護ステーション又は訪問看護ステーションとなるべき事業所に関する概要
老人訪問看護ステーションの場合にあっては、老人保健法施行規則(昭和五八年厚生省令第二号)第二八条の七第一号、第二号、第五号から第八号まで、第一〇号に掲げる事項に関する書類、訪問看護ステーションの場合にあっては、健康保険法施行規則(大正一五年内務省令第三六号)第四七条ノ八第一号、第二号、第五号から第八号、第一〇号に掲げる事項に関する書類を提出させること。具体的内容については「老人訪問看護事業を行う事業所に係る老人保健法四六条の五の二第一項及び指定訪問看護事業を行う事業所に係る健康保険法第四四条ノ四第一項の指定の申請等について」(平成六年九月九日老健第二七〇号、保発一〇三号)によること。
別記様式