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○健康保険法等の一部を改正する法律附則第六条の別段の申出等に係る取扱いについて
(平成六年九月九日)
(老健第二六七号、保発第九九号)
(各都道府県知事あて厚生省老人保健福祉局長、厚生省保険局長通知)
健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五六号。以下「改正法」という。)附則第六条に係る取扱いについては、健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成六年厚生省令第五六号。以下「改正省令」という。)附則第七条により、改正法附則第六条ただし書に規定する指定老人訪問看護事業者の行う別段の申出に係る手続が定められたところであるが、この点を含めその取扱いについては、左記によることとしたので、遺憾のないよう関係者に対して周知徹底を図られたい。
記
第一 改正法附則第六条の別段の申出に係る取扱いについて
一 改正省令の施行の際に、現に老人保健法(昭和五七年法律第八〇号)第四六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護事業者であるものについて、平成六年九月三〇日までの間に、指定訪問看護事業を行わない旨の申出書を当該指定老人訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出したときは、改正法附則第六条ただし書に規定する別段の申出があったものとみなされ、指定老人訪問看護事業のみを行うものとされるものであること。(改正省令附則第七条第一項関係)
二 その際の申出については、改正省令による改正後の健康保険法施行規則第四七条ノ一〇の例によるものとすること。(改正省令附則第七条第二項関係)
具体的には、以下の事項を記載した別紙様式の申出書を提出するものとすること。
(一) 老人訪問看護ステーションである事業所の名称及び所在地
(二) 当該指定老人訪問看護事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(三) 指定訪問看護事業を行わない旨
三 申出書の提出を受けた場合には、記載事項を確認して受理するものとすること。また、申出の要件を満たしているものとして申出書を受理した場合にあっては、受理番号を決定し、提出者に対して副本に受理番号を付して通知するものとすること。なお、当該申出の受付については指定老人訪問看護ステーションの台帳の作成・管理を行っている老人医療主管課(部)において実施し、当該申出の受理については、保険主管課(部)において実施することが望ましいと考えられるが、当該事務を実施するに当たっては、両課(部)の十分な連携の下で行われたいこと。
第二 その他
一 改正法附則第六条の規定により、平成六年一〇月一日をもって指定訪問看護事業者の指定があったものとみなされる場合にあっても、当該事業者に係る指定訪問看護事業者としての指定通知書を交付するとともに、健康保険法(大正一一年法律第七〇号)第四四条ノ一二の規定により、所定の事項を公示するものとすること。
二 この場合の具体的取扱いについては、「老人訪問看護事業を行う事業所に係る老人保健法第四六条の五の二第一項及び指定訪問看護事業を行う事業所に係る健康保険法第四四条ノ四第一項の指定の申請等について」(平成六年九月九日老健第二七〇号、保発第一〇三号)の第一の二の例によるものとすること。
別紙様式