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○老人保健施設における利用料の取扱いについて

(平成六年三月一六日)

(老健第四二号)

(各都道府県老人保健施設主管部(局)長あて厚生省老人保健福祉局老人保健課長通知)

老人保健施設における利用料は、「老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準」(昭和六三年一月厚生省令第一号。以下「省令」という。)及び昭和六三年一月二〇日健医老第九号厚生省保健医療局老人保健部長通知「老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準の施行について」(以下「基準通知」という。)により取り扱われているところであるが、今般、基準通知の一部が改正され、本年四月一日から適用されることとなったので、その運用に当たっては、次の留意事項を踏まえ適切な運営指導を期されたい。

なお、本通知は平成六年四月一日から適用するものであり、従前の「老人保健施設における利用料の取扱いについて」(平成四年三月七日老健第五〇号)貴職あて当該通知は、本年三月三一日限り廃止する。

1 利用料の対象は、省令第二三条の二及び基準通知の二〇により、次のとおりと定められており、これ以外のお世話料、管理協力費、共益費、施設利用保証金等の曖昧な名目での利用料の徴収や預託金等の保管は認められないものであること。

(1) 食費

(2) 通所者に係る入浴費

(3) 通所者の選定により実施する長時間デイ・ケアに係る老人保健施設療養費の額を超える費用

(4) 特別な療養室の提供に伴う費用

(5) おむつ代、理美容代、その他日常生活に要する費用

2 利用料の額は、実費相当額の範囲内とされているが、その取扱いは次によること。

(1) 食費

① 食事の提供に必要な費用は、原材料費、調理職員等の人件費及び光熱水費であり、実費相当額の範囲内であること。

② 食事の提供に係る原材料費は、実際に購入した実費又は実費相当額の範囲内であること及び食事の調理に係わる栄養士、調理員の人件費相当分は、当該職員の給与費(毎年の定昇及びベースアップ等を含む)、福利厚生費等雇用上必要な費用であること、又、光熱水費は調理等に要する実費相当額の範囲内であること。

③ 老人保健施設における療養上必要とする特別な食事(減塩食、刻み食、重湯等)及び利用者の趣向等によって選定できる食事等の提供に係る費用については、②に準じて必要な額を設定すること。

(2) 通所者に係る入浴費

通所者の入浴の介護等に要する費用は、実費相当額の範囲内であること。

(3) 通所者の長時間デイ・ケアに係る利用料

通所者のデイ・ケアについては、デイ・ケア施設療養費にあっては一日当たり六時間、痴呆性老人ナイト・ケア施設療養費にあっては一日当たり四時間実施した場合に算定されることとされており、これを超えたデイ・ケア又はナイト・ケアに係る利用料については、実費相当額の範囲内であること。

(4) 特別な療養室の提供に伴う利用料

特別な療養室の提供に伴う利用料は、当該施設の個室又は二人室の整備に要した建設費、設備費及び各室の維持管理上必要な費用の範囲内で適切に算出した額であること。なお、利用料の設定に当たっては、施設建物、設備のデラックス化を容認することのないよう配意するとともに、地域住民が等しく利用できる程度の範囲内で設定すること。

また、利用料として徴収できるのは利用希望者の療養環境等の選択に基づく場合のみであり、痴呆専門棟の個室等施設療養上の必要性から利用させる場合にあっては利用料の徴収は認められないものであること。

(5) おむつ代、理美容代、その他日常生活に要する費用

当該利用者のそれぞれの提供に係る実費相当額の範囲内であること。

(6) 利用料の設定は、各地域、各施設ごとの実情に応じ必要の都度行われるよう配意し、各都道府県ごとに一律の額を設定する等の指導は行わないこと。

3 特別な療養室の提供に係る割合については、平成四年度以降整備する施設について定員の概ね五割を限度として適切な範囲内で設定すること。なお、既開設施設及び整備中の施設については、本通知にかかわらずなお従前の取扱いにより、施設の定員の概ね三割を限度として取り扱うものであること。

また、既開設施設等において、特別な療養室の提供に係る割合の拡大を図るため、定員を減少したり、既存の療養室の改修により個室又は二人室を整備したり、療養室の増築、他の施設の転用等を行うことは認められないものであること。

4 社会福祉事業法にいう「無料又は低額老人保健施設利用事業」を行う施設にあっては、同事業の趣旨に鑑み、利用料の設定に当たって周辺の老人保健施設に比し低額に設定するよう指導すること。