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○特別養護老人ホーム等における療養の給付(医療)の取扱いについて

(平成五年六月二八日)

(保険発第八一号・老健第八〇号)

(厚生省保険局医療課長・老人保健福祉局老人保健課長から都道府県民生部保険課長・国保課長・老人医療部老人医療課長あて通知)

標記については、診療報酬請求と措置費との整合を明確にするため、平成五年八月一日より左記によることとしたので、遺憾なきを期するとともに、関係者に対して周知徹底を図られたい。

なお、左記事項については、社会・援護局及び児童家庭局とも協議済みであるので、念のため申し添える。

おって、平成四年三月七日保険発第一九号・老健第四六号通知「特別養護老人ホームにおける療養の給付(医療)の取扱いについて」は、平成五年七月三一日限り廃止する。

1 保険医が、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する医師(以下「配置医師」という。)である場合は、それぞれの配置されている施設に入所している患者に対して行った診療(特別の必要があって行う診療を除く。)については、初診料、再診料、小児科外来診療料、往診料、老人初診料又は老人再診料を算定できない。

(1) 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四一年厚生省令第一九号)第一二条第一項第二号又は第一九条第一項第二号の規定に基づき、養護老人ホーム(定員一一一名以上の場合。以下同じ。)又は特別養護老人ホームに配置されている医師

(1の2) 病院又は診療所と特別養護老人ホームが合築又は併設(「病院又は診療所と老人保健施設又は特別養護老人ホームを併設する場合等における医療法上の取扱いについて」(昭和六三年一月二〇日健政発第二三号)にいう合築又は併設をいう。)されている場合の当該病院又は診療所(以下「併設医療機関」という。)の医師(特別の必要があって診療を行なう場合を除く。)なお、病院又は診療所と養護老人ホーム、身体障害者療護施設、重度身体障害者更生援護施設、救護施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、乳児院又は情緒障害児短期治療施設が合築又は併設されている場合についても同様の取扱いとする。

(2) 身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設の設備及び運営基準(昭和六二年一月厚生省社会局長通知社更第四号)の規定に基づき、身体障害者療護施設又は重度身体障害者更生援護施設に配置されている医師

(3) 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(昭和四一年厚生省令第七号)第一一条第一項第二号の規定に基づき、救護施設(定員一一一名以上の場合。以下同じ。)に配置されている医師

(4) 知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成二年厚生省令第五七号)第一一条第一項第二号又は第二一条第一項第二号の規定に基づき、知的障害者更生施設(定員一五〇名以上の場合。以下同じ。)又は知的障害者授産施設(定員一五〇名以上の場合。以下同じ。)に配置されている医師

(5) 児童福祉施設最低基準(昭和二三年厚生省令第六三号)第二一条第一項又は第七五条第一項の規定に基づき、乳児院(定員一〇〇名以上の場合。以下同じ。)又は情緒障害児短期治療施設に配置されている医師

2 保険医が次の表の上欄に掲げる医師に該当する場合は、それぞれ当該保険医の配置されている施設に入所している患者については、同表の下欄に掲げる診療報酬を算定できない。

保険医

診療報酬

・配置医師(全施設共通。併設医療機関の医師を含む。)

・特定疾患療養指導料

・在宅自己注射指導管理料(血糖自己測定加算、注入器加算及び間歇注入シリンジポンプ加算を除く。)

・在宅自己腹膜潅流指導管理料(紫外線殺菌器加算及び自動腹膜潅流装置加算を除く。)

・在宅酸素療法指導管理料(酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置加算、携帯用酸素ボンベ加算、設置型液化酸素装置加算及び携帯型液化酸素装置加算を除く。)

・在宅中心静脈栄養法指導管理料(輸液セット加算及び注入ポンプ加算を除く。)

・在宅成分栄養経管栄養法指導管理料(栄養管セット加算及び注入ポンプ加算を除く。)

・在宅自己導尿指導管理料(間欠自己導尿用ディスポーザブルカテーテル加算を除く。)

・在宅人工呼吸指導管理料(陽圧式人工呼吸器加算及び陰圧式人工呼吸器加算を除く。)

・在宅悪性腫瘍患者指導管理料(注入ポンプ加算及び携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算を除く。)

・在宅寝たきり患者処置指導管理料

・在宅自己疼痛管理指導管理料(送信器加算を除く。)

・痴呆患者在宅療養指導管理料

・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、身体障害者療護施設、重度身体障害者更生援護施設、救護施設、知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設の配置医師(併設医療機関の医師を含む。)

・老人慢性疾患外来総合診療料

・老人慢性疾患生活指導料

・寝たきり老人処置指導管理料

・身体障害者療護施設、重度身体障害者更生援護施設、知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設の配置医師

・小児科療養指導料

・身体障害者療護施設又は重度身体障害者更生援護施設の配置医師

・理学療法

・老人理学療法料

・難病患者リハビリテーション料

・重度身体障害者更生援護施設の配置医師

・作業療法

・老人作業療法

・情緒障害児短期治療施設又は知的障害者更生施設の配置医師

・通院精神療法

・心身医学療法

・通院集団精神療法

・精神科作業療法

・精神科デイ・ケア

・精神科ナイト・ケア

・精神科デイ・ナイト・ケア

・乳児院又は情緒障害児短期治療施設の配置医師

・小児特定疾患カウンセリング料

3 保険医が、配置医師でない場合については、緊急の場合又は患者の傷病が当該配置医師の専門外にわたるものであるため、特に診療を必要とする場合を除き、それぞれの施設に入所している患者に対してみだりに診療を行ってはならない。

4 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、身体障害者療護施設、重度身体障害者更生援護施設、救護施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、乳児院又は情緒障害児短期治療施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に入所している患者については、次に掲げる診療報酬等の算定の対象としない。

・在宅療養指導料

・外来栄養食事指導料

・集団栄養食事指導料

・診療情報提供料(A)(注2に該当する場合に限る。)

・診療情報提供料(B)(注2又は注3に該当する場合に限る。)

・在宅患者訪問診療料

・在宅時医学管理料

・在宅末期医療総合診療料

・在宅患者訪問看護・指導料

・在宅患者末期訪問看護・指導料

・在宅訪問リハビリテーション指導管理料

・訪問看護指示料

・在宅患者訪問薬剤管理指導料

・在宅患者訪問栄養食事指導料

・精神科訪問看護・指導料

・老人在宅療養指導料

・老人診療情報提供料(A)(注2に該当する場合に限る。)

・老人診療情報提供料(B)(注2又は注3に該当する場合に限る。)

・寝たきり老人在宅総合診療料

・寝たきり老人訪問診療料

・寝たきり老人末期訪問診療料

・寝たきり老人訪問指導管理料

・寝たきり老人訪問看護・指導料

・寝たきり老人末期訪問看護・指導料

・寝たきり老人訪問リハビリテーション指導管理料

・老人訪問看護指示料

・退院患者継続訪問指導料

・寝たきり老人訪問薬剤管理指導料

・寝たきり老人訪問栄養食事指導料

・老人デイ・ケア料

・訪問看護療養費

・老人訪問看護療養費

5 特別養護老人ホーム等の職員(看護婦、理学療法士等)が行った医療行為については、診療報酬を算定できない。

6 保険医が、特別養護老人ホーム等に赴き診療を行った場合は、診療報酬明細書の欄外上部に、(施)又は(施)の表示をする。

7 各都道府県知事は、別紙様式により、特別養護老人ホーム等の配置医師に係る情報を把握し、必要に応じ市町村等に対して周知するよう努めること。

別紙様式