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○指定老人訪問看護の利用料に係る医療費控除の適用について

(平成四年四月一五日)

(老健第九一号)

(各都道府県老人医療主管部(局)長あて厚生省大臣官房老人保健福祉部老人保健課長通知)

指定老人訪問看護の利用料に係る領収証の記載方法については、老人保健法施行規則等の一部を改正する省令(平成四年厚生省令第二号)による改正後の老人保健法施行規則第二三条の一三(領収証)及び平成四年三月七日付老健第三三号各都道府県知事宛大臣官房老人保健福祉部長通知「老人保健法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について」及び同日付老健第三五号大臣官房老人保健福祉部長通知「指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の施行について」によりその取扱いが定められたところである。

これを受けて、指定老人訪問看護の利用料に係る医療費控除の適用については、国税庁と協議の結果、左記により取り扱うこととされたので、貴管下の指定老人訪問看護事業者等関係者に対し、周知徹底を図られたい。

一 医療費控除の対象範囲

指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成四年厚生省令第三号)第二○条に規定する利用料のうち次に掲げる項目に該当する費用については、所得税法第七三条の規定に基づく医療費控除の対象となる。利用料の領収証の記載に当たっては、医療費控除対象額が明らかになるようにするため、これらの項目ごとの名称及びその金額をそれぞれ区分して記載すること。

(一) 基本利用料

(二) その他の利用料

ア 利用者の選定に係る指定老人訪問看護に要する平均的な時間(二時間)を超える時間における指定老人訪問看護の提供に要する費用

イ 利用者の選定に係る老人訪問看護ステーションが定める営業日、営業時間外の時間における指定老人訪問看護の提供に要する費用

ウ 指定老人訪問看護の提供に係る交通費

エ 指定老人訪問看護の提供に係る薬剤代、衛生材料代及び治療材料代

二 おむつに係る費用の医療費控除

おむつを使用している指定老人訪問看護の利用者であって、昭和六三年一月六日付総第一号健康政策局総務課長ほか四課長通知「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」に基づく「おむつ使用証明書」の交付を受けたもの又はその家族は、当該おむつ代に係る医療費控除の適用が受けられること。

この場合、利用料の領収証には、おむつの利用料であることのわかる名称を付してその金額を他と区別して記載することが必要であること。なお、確定申告の際には、この領収証に「おむつ使用証明書」を添付して、所管の税務署に提出することが必要であるので、この点について、利用者及びその家族に対し、周知徹底を図ること。