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○寝たきり老人在宅総合診療に係る承認の取扱いについて
(平成四年四月八日)
(事務連絡)
(各都道府県老人医療主管部(局)老人医療主管課(部)長あて厚生省大臣官房老人保健福祉部老人保健課)
今回の老人診療報酬の改定において創設された寝たきり老人在宅総合診療については、多くの都道府県等から承認申請に係る疑義等が寄せられておりますが、これらのうち主な取扱いに関する事項は、次のとおりですので、今後の承認にあたっての参考とされるよう連絡いたします。
1 「他の保健・医療・福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置しているものであること。」とは、必ずしも専任の担当者を配置する必要はなく、当該診療所の医師または看護婦等が担当する(兼ねる)ことでも差し支えないこと。
2 承認申請書の様式は、適宜の様式とすることとしていますが、都道府県において統一をする場合は、「老人理学療法等の施設基準の承認に関する取扱いについて(通知)」(平成四年三月七日老健第四〇号)の別添1によること。
3 承認申請においては、次の内容に係る書類を申請書に添付させることとし、個別の患者ごとの在宅療養計画書等については、特に添付させる必要はないこと。
(1) 連絡調整担当者の職種・氏名
(2) 訪問診療等の対象患者数・訪問予定回数
(3) 連携する保健・医療・福祉サービス事業の内容・連携の方法
(4) 緊急時等の協力体制の状況(協力医療機関の名称等)
4 承認にあたっては、実績期間を設けることは必要がなく、施設基準に合致するものは直ちに承認して差し支えないこと。