アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○保険(医療)給付と重複する保険外負担の是正について

(平成四年四月八日)

(老健第七九号)

(各都道府県老人医療主管部(局)老人医療主管課(部)長あて厚生省大臣官房老人保健福祉部老人保健課長通知)

保険(医療)給付と重複する保険外負担の是正については、昭和六○年七月八日付健医老計第一○号通知及び健医老老第二五号通知並びに昭和六二年二月一八日付健医老老第八号通知(以下「昭和六二年通知」という。)によりこれが是正につきご努力願っているところであるが、先の第一二一国会で成立した老人保健法等の一部を改正する法律の法律案審議の過程において、保険外負担の是正についてその徹底を強く求められたところである。さらに参議院の当該法律案に対する附帯決議においてもそのことが謳われていることにかんがみ、今般、昭和六二年通知の全部を改正し、次のとおり取り扱うこととしたので、医療保険主管課と十分連絡をとりこれが徹底につき御配意願いたい。

なお、下記事項については、保険局とも協議済みであるので念のため申し添える。

一 保険外負担の取扱いについて

(一) 一部負担金(特定療養費に係るものを含む。)を除く患者負担のうち保険(医療)給付と重複する「サービス」又は「物」については、その名目の如何を問わず患者から費用を徴収することは認められないこと。この場合において保険(医療)給付と重複する「サービス」又は「物」とは、原則として治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」又は「物」をいうものであること。したがって、「介護料」、「衛生材料費」等の費用徴収は認められないこと。

(二) 前記(一)以外で家庭においても日常生活上の利便として必要な治療(看護)とは直接関連のない「サービス」又は「物」について、その実費を徴収することは原則として差し支えないこと。

ただし、当該実費の額は、社会常識上妥当適正な額でなければならないものであること。

なお、この場合、保険医療機関はその病院又は診療所の見やすい場所に当該実費に係る費用の内容及び金額等に関する事項を掲示するとともに、当該実費の徴収に当たってはあらかじめ患者又はその家族等に対してそれらの実費に関して十分説明を行い承諾を得ること。

(三) 前記(二)の場合であっても、曖昧な名目(例えば「お世話料」、「管理協力費」、「雑費」等)での費用徴収は行ってはならないものであること。

また、当該実費を徴収した場合には、医療費控除の適用等の趣旨に鑑み、それぞれ個別の費用ごとに名称及び金額を区分して記載した領収書を交付すること。

二 保険医療機関等の指導について

患者から徴収する費用には、雑多な名目が付されているので必ずしも名目にとらわれることなく関係者から費用の内容を聴取したうえ、保険(医療)給付と重複する費用を徴収していることが判明した場合には、ただちに是正するよう指示すること。