添付一覧
○老人保健施設に関して広告できる事項について
(平成四年三月七日)
(老健第五一号)
(各都道府県老人保健施設主管部(局)長あて厚生省大臣官房老人保健福祉部老人保健課長通知)
老人保健法等の一部を改正する法律(平成三年法律第八九号)により、老人保健施設において医師又は看護婦の技能又は経歴に関する事項が広告し得ることとなったことに伴い、また、昨年七月三日に老人保健審議会から意見具申された「老人保健施設の在り方について」の趣旨を踏まえ、今般、別紙のとおり「老人保健施設に関して広告できる事項について」を制定したので、十分ご了知の上、老人保健施設の広告関係事務の適正な運用を期されたい。
なお、「老人保健法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(昭和六三年三月三一日健医老第六二号)」のうち、「第二 老人保健施設に関し広告できる事項について」の部分は廃止する。
別紙
第一 老人保健施設に関して広告できる事項について
老人保健施設に関する広告については、老人保健法(昭和五七年法律第八〇号。以下「法」という。)第四六条の九の規定により制限が設けられており、同条第一項各号に掲げる事項を広告できるほか、同条第二項により厚生大臣が特に必要と認める事項に限りその定める内容について広告することができることとなつている。
また、広告できる事項として厚生大臣が特に必要と認めるものについて昭和六三年三月厚生省告示第八七号(老人保健法第四六条の九第二項の規定に基づき、広告し得る事項を定める件)により、老人保健施設に関して、法第四六条の九第一項各号に列記するもののほか、次の事項について広告できることとされている。
(一) 施設及び構造設備に関する事項
(二) 職員の配置員数
(三) 提供されるサービスの種類及び内容(医療の内容に関するものを除く。)
(四) 利用料の内容
具体的な取扱いについては、左記のとおりであるので留意されたい。
一 施設及び構造設備に関する事項
老人保健施設の施設及び設備構造に関する事項について、その内容を広告できること。具体的には、以下の内容のものについて広告できること。
イ 療養室(広さ、個人用ロッカー、洗面所等の設備)
ロ 機能訓練室(広さ、機械・器具等の設備)
ハ 痴呆性老人加算承認施設については、その旨及び定員
ニ 痴呆性老人専門棟を有する老人保健施設については、その旨及び定員、施設設備
ホ 食堂(広さ、設備等)
ヘ 談話室、レクリエーション・ルーム(広さ、テレビ・ソファー等の設備)
ト 浴室(特別浴槽等の設備)
チ 当該老人保健施設の協力病院及び協力歯科医療機関
リ 当該老人保健施設に在宅介護支援センターを設置している場合は、その旨及びその事業内容等
ヌ 当該老人保健施設に老人訪問看護ステーション又は特別養護老人ホーム等を併設している場合は、その旨及びその事業内容等
ル その他特色ある施設(ボランティア・ルーム、家族介護教室等の設置状況)
二 職員の配置員数
老人保健施設に配置される職員の職種ごとの員数を広告できること。広告できる職員の員数は、常勤換算した場合の員数とすること。なお、医師又は看護婦の技能又は経歴に関する事項についても広告できること。
三 提供されるサービスの種類及び内容
(一) レクリエーション、理美容その他日常生活上のサービスの内容について広告できること。具体的には、以下の内容について広告できること。
イ レクリエーションの内容
ロ 生活上のサービスの内容…入浴回数、機能訓練の回数等
(二) 初老期痴呆患者を受け入れることができる老人保健施設については、その旨を広告できること。この場合においては、初老期痴呆患者の利用可能数及びその費用負担の方法についても広告できること。
(三) デイ・ケア等(老人保健施設デイ・ケア、特別老人保健施設デイ・ケア及び長時間デイ・ケアをいう。以下同じ。)を実施している老人保健施設については、その旨を広告できること。この場合においては、デイ・ケア等の定員数及びその実施時間についても広告できること。
(四) 利用料の徴収できる「特別な療養室」を有する施設については、その旨及びその室数について広告できること。
(五) 医療の内容に関する事項は広告できないこと。
四 利用料の内容
老人保健施設において徴収する利用料の費目及びその額について広告することができること。
五 その他
広告内容は虚偽であつてはならないこと。