添付一覧
○老人保健施設療養費の額の一部改正の施行について
(平成二年三月一九日)
(老健第一三号)
(各都道府県知事あて厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)
「老人保健施設療養費の額」(昭和六三年三月厚生省告示第八二号)の一部改正が、本日付け官報をもつて厚生省告示第五八号として公布され、平成二年四月一日から適用されることとなつた。
改正の趣旨及びその概要については、平成二年三月一九日当職通知老健第一二号をもつて通知したところであるが、その運用に当たつては、次の留意事項を踏まえ、指導監督に万全を期されたい。
第一 外泊時施設療養費に関する事項
1 外泊時施設療養費は、老人保健施設が入所者に対して家庭における外泊を認めた場合にのみ一月において三日を限度として算定するものであること。
2 老人保健施設は、入所者に対して家庭における外泊を認める場合においては、本人及びその家族等に対して外泊時における療養上の指導を行うものであること。
3 算定対象となる外泊日数と当該月の入所日数の合計が三○日を超える場合には、超えた日数については、外泊時施設療養費は算定できないものであること。
第二 訪問時施設療養費に関する事項
1 訪問時施設療養費として、退所前訪問指導及び退所後訪問指導に係る施設療養費が設けられたが、これは入所者の退所に先立ち、又は退所直後に、入所者又は退所者の家庭を訪問し、本人及びその家族等に対して行う家庭において療養を継続するために必要な療養上の指導を評価したものであること。
このため、次の場合には算定できないものであること。
(1) 退所して病院又は診療所へ入院する場合
(2) 退所して特別養護老人ホーム等の社会福祉施設へ入所する場合
(3) 死亡退所の場合
また、短期入所ケア加算の対象となる者については、訪問時施設療養費は算定できないものであること。
2 退所前訪問指導及び退所後訪問指導は、医師、看護婦、相談指導員、理学療法士又は作業療法士、栄養士等が協力して行うこと。
3 退所前訪問指導及び退所後訪問指導は、入所者又は退所者及びその家族等のいずれにも行うこと。
4 退所前訪問指導及び退所後訪問指導を行つた場合は、指導内容の要点を診療記録等に記載すること。
第三 特別老人保健施設デイ・ケア施設療養費に関する事項
1 特別老人保健施設デイ・ケア施設療養費は、通所者に通所途上における機能訓練、看護、介護等と併せて老人保健施設デイ・ケアを行つた場合に算定するものであること。
2 通所途上における機能訓練等は、当該老人保健施設の医師、看護婦、理学療法士又は作業療法士等が行うものであること。