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○老人保健施設会計・経理準則の制定について

(平成元年六月一日)

(老健第三五号)

(各都道府県知事あて厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)

老人保健施設は、医療法人、社会福祉法人等が開設することができるものとされている。これら法人の会計・経理については、それぞれに適用すべき会計・経理準則が示されているが、老人保健施設の会計・経理処理に当たつて、そのまま適用した場合、支障が生ずるおそれがあるので、今般、別添のとおり、老人保健施設会計・経理準則を制定したので、了知の上、貴管内の老人保健施設に対してご指導願いたい。

なお、本通知については、健康政策局指導課、社会局施設課とそれぞれ協議済みであるので念のため申し添える。

別添

老人保健施設会計・経理準則

第一章 総則

(目的)

第一条 この会計・経理準則は、一般に公正妥当と認められる会計の原則に基づいて老人保健施設会計・経理の基準を定め、老人保健施設(以下「施設」という。)の経営成績及び財政状態を適正に把握し、施設経営の改善向上に資することを目的とする。

(適用の原則)

第二条 施設の経営責任者は、当該施設の会計・経理規則を定めるに当たつては、この会計・経理準則に従うものとする。

ただし、特に支障がない場合には、病院会計準則等(社会福祉法人経理規程準則を除く。)を適用しても差支えない。

2 施設の損益計算書、貸借対照表、利益金処分計算書、又は損失金処分計算書及び付属明細表(以下「財務諸表」という。)の用語、様式及び作成方法は、この準則の定めるところによるものとし、この準則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる会計の基準に従うものとする。

(財務諸表の一般原則)

第三条 施設会計・経理は、施設の経営成績及び財政状態に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。

2 施設会計・経理は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従つて、正確な会計帳簿を作成しなければならない。(注1)

3 資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。(注5)

4 施設会計・経理は、財務諸表によつて、施設関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、施設の運営状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。(注1、注2、注3、注4)

5 施設会計・経理は、その処理の原則及び手続きを毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。(注2、注6)

6 施設の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて健全な会計処理をしなければならない。(注7)

7 出資者に対する報告のため、信用目的のため、租税目的のため、監督官庁への報告のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は信頼し得る会計記録に基づいて作成されたものであつて、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。

(財務諸表の勘定科目及び報告書様式)

第四条 財務諸表の勘定科目は、別表第1に、財務諸表の様式は別表第2によるものとする。ただし、施設規模等により別表第1の勘定科目どおり適用することが不合理になる場合は一部統合又は省略しても差支えない。(例:給与費中、常勤職員給与・非常勤職員給与及び職種別給与)

2 当該施設の会計・経理処理が、特定の法令の適用を受けるため、前項の規定によることができない場合にも、可能な限り、別表第1及び別表第2の定めるところに従うよう努めなければならない。

(会計期間)

第五条 施設運営事業の会計期間は一年とする。

(会計の区分)

第六条 施設運営事業の会計・経理と病院事業会計、社会福祉施設等の経理とはそれぞれ別個の会計・経理で処理しなければならない。

第二章 損益計算書の原則

(損益計算書の本質)

第七条 損益計算書は、施設の経営成績を明らかにするため、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して施設運営事業活動から生ずる事業損益を表示し、これに施設運営事業外活動から生ずる損益を加えて経常損益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して当期純損益を表示しなければならない。(注8、注10、注11)

(1) すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割り当てられるように処理しなければならない。

ただし、未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。前払費用及び前受収益は、これを当期の損益計算から除去し、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。(注9)

(2) 費用及び収益は、その発生源泉に従つて明瞭に分類し、原則として、各収益項目とそれに関連する費用項目とを総額によつて対応表示しなければならない。費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによつてその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。

(損益計算書の区分)

第八条 損益計算書には、施設運営事業損益計算、経常損益計算及び純損益計算の区分を設けなければならない。

(1) 施設運営事業損益計算の区分は、施設運営事業活動から生ずる費用及び収益を記載して、施設運営事業損益を計算する。(注8)

(2) 経常損益計算の区分は、施設運営事業損益計算の結果を受けて、利息、有価証券売却損益、入所者等外給食損益、施設療養費等減免等、施設運営事業活動以外の原因から生ずる損益であつて特別損益に属さないものを記載し、経常損益を計算する。(注10)

(3) 純損益計算の区分は、経常損益計算の結果を受けて、前期損益修正額、固定資産売却損益等の特別利益を記載し、当期純損益を計算する。(注11)

(4) 純損益計算の結果を受けて、前期繰越損益等を記載し、当期未処分損益を計算する。

(施設運営事業損益)

第九条 施設運営事業損益計算は、一会計期間に属する入所者施設療養費収益、デイ・ケア施設療養費収益、入所者利用料収益等の施設運営事業収益から、給与費、材料費、経費等の施設運営事業費用を控除して施設運営事業損益を表示する。(注8)

(1) 施設運営事業収益は、入所者施設療養費収益、デイ・ケア施設療養費収益、室料差額収益、入所者利用料収益その他の施設運営事業収益に区分して表示する。

(2) 施設運営事業費用は、給与費、材料費、経費、委託費、研修費、減価償却費、本部費、役員報酬に区分して表示する。

(3) 施設運営事業損益は、実現主義の原則に従い、施設運営事業サービスの提供によつて実現したものに限る。(注13)

(施設運営事業外損益)

第十条 施設運営事業外損益は、受取利息配当金、有価証券売却益、入所者等外給食収益等の施設運営事業外収益と支払利息、有価証券売却損、入所者等外給食材料費、貸倒損失等の施設運営事業外費用とに区分して表示する。(注10)

(経常損益)

第十一条 経常損益は、施設運営事業損益に施設運営事業外収益を加え、これから施設運営事業外費用を控除して表示する。

(特別損益)

第十二条 特別損益は前期損益修正益、固定資産売却益等の特別利益と前期損益修正損、固定資産売却損、災害損失等の特別損失とに区分して表示する。(注11)

(税引前当期純損益)

第十三条 税引前当期純損益は、経常損益に特別利益を加え、これから特別損失を控除して表示する。

(当期純損益)

第十四条 当期純損益は、税引前当期純損益から当期の負担に属する法人税額、住民税額等を控除して表示する。(注14)

(当期未処分損益)

第十五条 当期未処分損益は、当期純損益に前期繰越損益を加減して表示する。

第三章 貸借対照表原則

(貸借対照表の本質)

第十六条 貸借対照表は、貸借対照表日におけるすべての資産、負債及び資本又は基本財産基金(以下「資本」という。)を記載し、出資者、開設者、債権者その他の関係者に対して施設の財政状態を正しく表示するものでなければならない。ただし、正規の簿記の原則に従つて処理された場合に生じた簿外資産及び簿外負債は、貸借対照表の記載外におくことができる。(注1)

(1) 資産、負債及び資本は、適当な区分、配列、分類及び評価の基準に従つて記載しなければならない。

(2) 資産、負債及び資本は、総額によつて記載することを原則とし、資産の項目と負債の項目又は資本の項目とを相殺することによつて、その全部又は一部を貸借対照表から除去してはならない。

(3) 保証債務、債務の担保に供している資産等施設の財務内容を判断するために重要な事項は、貸借対照表に注記しなければならない。

(4) 将来の期間に影響する特定の費用は、次期以降の期間に配分して処理するため、経過的に貸借対照表の資産の部に記載することができる。(注15)

(5) 貸借対照表の資産の合計金額は、負債と資本の合計金額に一致しなければならない。

(貸借対照表の区分)

第十七条 貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の三区分に分け、さらに資産の部を流動資産、固定資産及び繰延資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分しなければならない。

(貸借対照表の配列)

第十八条 資産及び負債の項目の配列は、原則として、流動性配列法によるものとする。

(貸借対照表科目の分類)

第十九条 資産、負債及び資本の各科目は、一定の基準に従つて明瞭に分類しなければならない。

(1) 資産

資産は、流動資産に属する資産、固定資産に属する資産及び繰延資産に属する資産に分類しなければならない。

仮払金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。(注16)

ア 現金、預金、経常的な活動によつて生じた施設運営事業未収金、受取手形等の債権及びその他期限が一年以内に到来する債権、市場性のある有価証券で一時的に所有するもの、医薬品、給食用材料、貯蔵品等のたな卸資産は、流動資産に属するものとする。

前払費用で一年以内に費用となるものは、流動資産に属するものとする。

施設運営事業未収金、受取手形その他流動資産に属する債権は、施設運営事業活動上生じた債権とその他の債権とに区別して表示しなければならない。

イ 固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及びその他の資産に区分しなければならない。

土地、建物、建物付属設備、構築物、医療用器械備品、車両船舶、建設仮勘定等は、有形固定資産に属するものとする。

借地権、電話加入権等は、無形固定資産に属するものとする。

流動資産に属さない有価証券、出資金、長期貸付金及び有形固定資産、無形固定資産並びに繰延資産に属するもの以外の長期資産は、その他の資産に属するものとする。

有形固定資産に対する減価償却累計額は、原則として、その資産が属する科目ごとに固定資産取得原価から控除する形式で記載する。(注17)

無形固定資産については、減価償却額を控除した未償却残高を記載する。

ウ 創立費、開業費等は、繰延資産に属するものとする。これらの資産については、償却額を控除した未償却残高を記載する。(注15)

エ 施設運営事業未収金、受取手形その他債権に対する徴収不能引当金又は貸倒引当金は、原則として、その債権が属する科目ごとに債権金額又は取得価格から控除する形式で記載する。(注17、注18)

債権のうち役員等内部の者に対するものと、他会計に属するものは、特別の科目を設けて区別して表示し、又は注記の方法によりその内容を明瞭に表示しなければならない。

(2) 負債

負債は、流動負債に属する負債と固定負債に属する負債とに区別しなければならない。仮受金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。(注16)

ア 経常的な活動によつて生じた買掛金、支払手形等の債務及びその他期限が一年以内に到来する債務は、流動負債に属するものとする。

買掛金、支払手形その他流動負債に属する債務は、施設運営事業活動から生じた債務とその他の債務とに区別して表示しなければならない。

引当金のうち、修繕引当金、賞与引当金のように、通常一年以内に使用される見込みのものは、流動負債に属するものとする。(注18)

イ 長期借入金その他経常の活動以外の原因から生じた支払手形、未払金のうち、期間が一年を超えるものは、固定負債に属するものとする。

引当金のうち、退職給与引当金、特別修繕引当金のように、通常一年を超えて使用される見込みのものは、固定負債に属するものとする。(注18)

ウ 債務のうち、役員等内部のものに対するものと、他会計に対するものは、特別の科目を設けて区別して表示し、又は、注記の方法によりその内容を明瞭に示さなければならない。

(3) 資本

資本は、資本金に属するものと剰余金に属するものとに区別しなければならない。(注19)

ア 資本金の区分には出資金又は基本財産基金の額を記載する。

イ 剰余金は、資本剰余金、利益剰余金に区別して記載しなければならない。

資本剰余金は、資本助成を目的とする国庫等補助金、指定寄付金、その他の資本剰余金に区別して表示しなければならない。

利益剰余金は、任意積立金及び当期未処分利益を記載する。

ウ 当期未処分利益は、前期繰越利益と当期純利益とに区分して記載する。

(資産の貸借対照表価額)

第二十条 貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上しなければならない。

資産の取得原価は、資産の種類に応じた費用配分の原則によつて、各事業年度に配分しなければならない。

有形固定資産は、当該資産の耐用年数にわたり、定額法、定率法等の一定の減価償却の方法によつて、その取得原価を各事業年度に配分しなければならない。

無形固定資産は、当該資産の有効期間にわたり、一定の減価償却の方法によつて、その取得原価を各事業年度に配分しなければならない。

繰延資産についても、これに準じて、各事業年度に均等額以上を配分しなければならない。(注20)

(1) 医薬品、給食用材料、施設療養材料、施設療養消耗器具備品等たな卸資産については、原則として、購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加算し、これに個別法、先入先出法、後入先出法、平均原価法等の方法を適用して算定した取得原価をもつて貸借対照表価額とする。ただし、時価が取得原価より著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価をもつて貸借対照表価額としなければならない。(注12、注21)

たな卸資産の貸借対照表価額は、時価が取得原価よりも下落した場合には時価による方法を適用して算定することができる。

(2) 有価証券については、原則として、購入代価に手数料等の付随費用を加算し、これに平均原価法等の方法を適用して算定した取得原価をもつて貸借対照表価額とする。ただし、取引所の相場のある有価証券については、時価が著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価をもつて貸借対照表価額としなければならない。取引所の相場のない有価証券のうち株式については、当該会社の財政状態を反映する株式の実質価額が著しく低下したときは、相当の減額をしなければならない。(注22)

(3) 施設運営事業未収金、受取手形その他債権の貸借対照表価額は、債権金額又は取得価額から正常な徴収不能損又は貸倒見積額を控除した金額とする。(注23)

(4) 有形固定資産については、その取得原価から減価償却累計額を控除した額をもつて貸借対照表価額とする。有形固定資産の取得原価には、原則として、当該資産の引取費用等の付随費用を含める。

現物出資として受入れた固定資産については、現物出資によつて増加した出資金の額を取得原価とする。(注24)

償却済みの有形固定資産は、除却されるまで残存価額又は備忘価額で記載する。

(5) 無形固定資産については、当該資産のために支出した金額から減価償却累計額を控除した価額をもつて貸借対照表価額とする。

(6) 贈与その他無償で取得した資産については、公正な評価額をもつて取得原価とする。(注24)

別表第1

財 務 諸 表 科 目

損 益 の 部

区分

勘定科目

説明

施設運営事業収益

入所者施設療養費収益

老人保健施設療養費の額等に関する省令・告示に規定する入所者基本施設療養費、退所時施設療養費、緊急時施設療養費相当分

デイ・ケア施設療養費収益

老人保健施設療養費の額等に関する省令・告示に規定するデイ・ケア施設療養費相当分

室料差額収益

特別室の差額徴収額

入所者利用科収益

入所者の食費、おむつ代等の利用料徴収額

通所者等利用料収益

通所者等の食費、入浴代等の利用料徴収額

その他の施設運営事業収益

文書料など前記の科目に属さない施設運営事業収益

(老人保健査定減)

社会保険診療報酬支払基金等の審査機関による審査減額。ただし入所者施設療養費収益と相殺しても差支えない。

施設運営事業費用

給与費

 

常勤職員給与

 

医師給

常勤の医師等に対する給料・手当

看護婦給

常勤の看護婦(士)、准看護婦(士)等に対する給料・手当

介護職員給

常勤の介護職員に対する給料・手当

相談指導員給

常勤の相談指導員に対する給料・手当

理学療法士又は作業療法士給

常勤の理学療法士又は作業療法士に対する給料・手当

医療技術員給

常勤の薬剤師、栄養士等施設療養にかかわる専門技術員に対する給料・手当

事務員給

常勤の事務員に対する給料・手当

技能労務員給

調理、電気、ボイラー業務など前記の科目に属さない技術員、補助員、労務員の給料・手当

非常勤職員給与

 

医師給

看護婦給

介護職員給

相談指導員給

理学療法士又は作業療法士給

医療技術員給

事務員給

技能労務員給

常勤職員給与に準ずるただし、施設規模等により統合又は省略しても差支えない。なお、他施設等との兼務職員についての費用負担は、兼務割合(勤務時間)により計上すること。

退職給与引当金繰入

 

退職給与引当金繰入

退職給与引当金への繰入額

法定福利費

 

法定福利費

健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、労働者災害補償保険法、各種の組合法などの法令に基づく事業主負担額

材料費

 

医薬品費

施設療養に要する医薬品等の費消額

給食用材料費

入所者等の給食のために使用した食品の費消額

施設療養材料費

包帯、ガーゼ、縫合糸、氷など1回ごとに消費する診療材料の費消額

その他の材料費

入所者等の日用品、教養娯楽のための材料、おむつ等の費消額

施設療養消耗器具備品費

(ア)診療用具のうち、注射針、注射筒、ゴム管、体温計、シャーレなど1年以内に消費するものの費消額(イ)診療用具のうち、聴診器、血圧計、鉗子類など減価償却を必要としないで1年を超えて使用できるものの費消額(ウ)入所者等給食用具のうち、食器ざるなど1年以内に消費するものの費消額(エ)入所者等給食用具のうち、食缶、鍋など減価償却を必要としないもので1年を超えて使用できるものの費消額

経費

 

福利厚生費

福利施設負担額、厚生費など職員及びその家族の福利厚生のために要する法定外福利費(ア)看護婦宿舎、食堂、売店など福利施設を利用する場合における事業主負担額(イ)診療、健康診断などを行つた場合の減免額、その他衛生、保健、慰安などに要する費用、団体生命保険料及び慶弔に際し一定の基準により支給される金品などの現物給与。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて処理することが望ましい。

旅費交通費

業務のための出張旅費。ただし、研修のための旅費を除く。

職員被服費

職員に支給又は貸与する白衣、作業衣などの費用

通信費

電信料、電話料、郵便料などの通信のための費用

消耗品費

カルテ、検査伝票、会計伝票など医療用、事務用の用紙、帳簿、電球、洗剤など1年以内に消費するものの費消額。ただし、材料費に属するものを除く。

消耗器具備品費

医療用、事務用のスケール、計算機など減価償却を必要としないもので1年を超えて使用できるものの費消額。ただし、施設療養消耗器具備品費に属するものを除く。

車両費

乗用車、救急車、巡回用自動車、船舶などの燃料、車両検査などの費用

会議費

運営諸会議など施設管理のための会議の費用

光熱水費

電気料、ガス料、水道料、石炭、重油、プロパンガスなどの費用

修繕費

有形固定資産に損傷、摩滅、汚損などが生じたとき、原状回復に要した通常の修繕のための費用(固定資産の耐用年数の延長又は当該資産の能率、能力などを高めるような改良に要する費用は資本的支出として当該固定資産勘定に含める。)

賃借料

土地などの賃借料及び設備、器械の使用料などの費用(リース料、レンタル料)

保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険料などの費用

交際費

接待費及び慶弔など交際に要する費用

諸会費

各種団体に対する会費、分担金などの費用

租税公課

固定資産税、物品税、自動車税、印紙税、登録税などの租税で、原則として税法上損金に算入されるもの及び町会費など公共的課金としての費用

雑費

前記の科目に属さない費用

委託費

 

委託費

委託した業務の対価としての費用なお、検査委託、寝具委託、洗濯委託、清掃委託、各種器械保守委託など委託業務の種類により分類することが望ましい。

研修費

 

謝金

研修のために招へいした講師に対する謝礼金などの費用

図書費

研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入費用

旅費交通費

学会、講習会など研修のための旅費又はこれに対する補助額

研修雑費

印刷費、消耗品費、研修会費など前記の科目に属さない費用

減価償却費

 

建物減価償却費

建物の減価償却費

建物付属設備償却費

建物の付属設備の減価償却費

構築物設備減価償却費

構築物の減価償却費

医療用器械備品償却費

医療用器械備品の減価償却費

車両船舶備品償却費

車両船舶の減価償却費

その他の器械備品償却費

その他器械備品の減価償却費

その他の有形固定資産償却費

その他有形固定資産の減価償却費

無形固定資産償却費

無形固定資産償却の減価償却費

本部費

 

本部費

施設の負担に属する本部費用

役員報酬

 

役員報酬

施設の負担に属する役員報酬

施設運営事業外収益

受取利息配当金

預貯金の利息、出資金に対する分配金など

有価証券売却益

一時的に所有する有価証券を売却した場合の売却益

入所者等外給食収益

職員などの給食収益

その他の施設運営事業外収益

前記の科目に属さない施設運営事業外収益。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。

施設運営事業外費用

支払利息

長期借入金、短期借入金の支払利息

有価証券売却損

一時的に所有する有価証券の売却損失

入所者等外給食用材料費

職員などの給食のために使用した食品の費消額

貸倒損失

貸倒引当金への繰入れ額

雑損失

前記の科目に属さない施設運営事業外費用。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。

特別利益

固定資産売却益

固定資産の売却価額がその帳簿価額を超える差額

その他の特別利益

転売以外の目的で保有する有価証券の売却益、法人税還付など前記以外の臨時利益、前期損益修正益。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。

特別損失

固定資産売却損

固定資産の売却価額がその帳簿価額に不足する差額

その他の特別損失

転売以外の目的で保有する有価証券の売却損、火災損失などの臨時損失、圧縮記帳損及び各種引当金の追加修正などの前期損益修正損など前記の項目に属さない特別損失。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。

資産・負債・資本の部

区分

勘定科目

説明

資産勘定

流動資産

 

 

現金・預金

(ア) 現金、手許にある当座小切手、送金小切手、送金為替手形、預金手形、郵便為替証書、振替貯金払出証書、官庁支払命令書、既に期限の到来している公社債利札など現金と同じ性質を持つもの及び小口現金など

(イ) 当座預金、普通預金、定期預金、通知預金、郵便貯金、郵便振替貯金、金銭信託その他金融機関に対する各種掛金など。ただし、契約期間が1年を超えるものは「その他の資産」に含める。

施設運営事業未収金

施設運営事業収益に対する未収入金

未収金

施設運営事業収益以外の収益に対する未収入金

受取手形

経常的な活動によつて生じた手形債権は施設運営事業活動上生じた債権とその他債権に区別する。売却等の取引によつて生じた手形債権は区別して表示する。なお、金融手形は短期又は長期の貸付金に含める。

有価証券

国債、地方債、株式、社債、証券投資信託又は貸付信託の受益証券など市場性のある有価証券で一時的所有のもの

医薬品

医薬品(費用勘定の医薬品費参照)のたな卸高

給食用材料

給食用材料(費用勘定の給食用材料費等参照)のたな卸高

貯蔵品

(ア)施設療養材料(費用勘定の施設療養材料費参照)のたな卸高(イ)施設療養消耗器具備品(費用勘定の施設療養消耗器具備品費参照)のたな卸高(ウ)その他の消耗品及び消耗器具備品(費用勘定の消耗品費、消耗器具備品費参照)のたな卸高

短期貸付金

職員、他会計、本支部などに対する貸付金(1年以内に回収できるもの)。ただし、役員、職員に対する貸付金はそれ以外の貸付金と区別し、その内容を明示する科目名を使用する。

前払金

諸材料、燃料の購入代金の前渡額、修繕代金の前渡額、その他これに類する前渡額

未収収益

受取利息、賃貸料など債権としては確定していないが、当期末までに収益として発生した金額

前払費用

火災保険料、賃借料などの前払分のうち未経過分の金額

その他の流動資産

立替金、仮払金など前記の科目に属さない債権であつて1年以内に回収可能なもの。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。

徴収不能引当金

施設運営事業収益に対する施設運営事業未収金や受取手形等について回収不能額を見積つたときの引当額

貸倒引当金

施設運営事業収益以外の収益に対する未収金や受取手形等について回収不能額を見積つたときの引当額

固定資産

(有形固定資産)

土地

建物

施設棟、管理棟など施設に属する建物

建物付属設備

電気、空調、冷暖房、昇降機、給排水など建物に付属する設備

構築物

貯水池、門、へいなど建物及び付帯設備以外の工作物、土木設備であつて土地に定着したもの

医療用器械備品

治療、検査、看護など医療用の機械、器具、備品など

その他の器械備品

その他前記の科目に属さない器械、器具、備品など

車両船舶

自動車、船舶など

その他の有形固定資産

立木竹など前記の科目に属さないもの。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて処理することが望ましい。

建設仮勘定

有形固定資産の建設、拡張、改造などの工事が完了し稼働するまでの請負前渡金、建設用材料部品などの買入代金など

減価償却累計額

土地を除く有形固定資産について行つた減価償却累計額

(無形固定資産)

 

借地権

電話加入権

地上権及び貸借地の総称電話を取得するために要した金額。ただし、電話債券は「有価証券」又は「その他の資産」に、また、電話債券を売却したときの売却損は電話加入権に含める。

その他の無形固定資産

引揚権、特許権など前記の科目に属さないもので期間が1年を超えるもの。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて処理することが望ましい。

(その他の資産)

 

長期貸付金

他会計、本支部などに対する貸付金であつて期間が1年を超えるもの

その他の投資

投資公債、貸付信託、投資信託、関係団体に対する払込済出資金、長期前払費用など前記の科目に属さないもの。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて処理することが望ましい。

繰延資産

 

創立費

法人の設立登記までに要した費用

その他の繰延資産

開業費など前記の科目に属さない費用。ただし、金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて処理することが望ましい。

負債勘定

流動負債

 

買掛金

医薬品、施設療養材料、消耗品などたな卸資産に対する未払債務

支払手形

手形上の債務。経常的な活動によつて生じた手形債務は施設運営事業活動上生じた債務とその他債務に区別する。金融手形は「短期借入金」又は「長期借入金」に含める。又、建物設備等の購入等の取引によつて生じた債務は区別して表示する。

未払金

機械、備品など償却資産及び施設運営事業費用等に対する未払債務

短期借入金

公庫、事業団、銀行などからの借入金及び一般会計、本支部、他会計からの借入金であつて、期間が1年以内のもの

預り金

入所者預り金など職員以外の者からの一時的な預り金

職員預り金

源泉徴収税及び社会保険料などの徴収額、職員の身許保証金などの一時的な預り金

未払費用

支払利息、賃借料など債務としては確立していないが、当期費用として発生した金額

前受収益

受取利息、賃貸料などの前受分のうち未経過分の金額

修繕引当金

修繕費に対する引当額

賞与引当金

賞与に対する引当額

その他の引当金

前記の科目に属さない引当金。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。

その他の流動負債

仮受金など前記の科目に属さない債務であつて、期間が1年以内のもの。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。

固定負債

 

長期借入金

地方債及び公庫、事業団、銀行などからの借入金並びに一般会計、本支部、他会計からの借入金であつて期間が1年を超えるもの

長期未払金

器械、備品など償却資産に対する未払債務のうち期間が1年を超えるもの

退職給与引当金

退職給与に対する引当金

その他の固定負債

前記の科目に属さない債務であつて、期間が1年を超えるもの。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。

資本勘定

資本金

「資本金」を「出資金」、「基金」などとしても差し支えない。ただし、施設独自に計上できない場合は、施設分として投資された金額を可能な限り表示すること。

資本金

一般出資金、政府出資金、自治体出資金など資本主の出資金

資本剰余金

 

国庫等補助金

資本助成を目的とした国庫等補助金(建設助成金)

指定寄付金

資本助成を目的として指定された寄付金

その他の資本剰余金

保険差益など前記の科目に属さない資本剰余金。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。

利益剰余金

 

任意積立金

利益準備金、減債積立金、欠損補填積立金、退職給与積立金など、定款の規約、総会の決議などによつて積立てられた利益剰余金及び租税特別措置法などによつて積立てられた価格変動準備金、特別減価償却準備金など。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。

当期未処分利益

 

別表第2

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