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○老人保健施設についての開発許可等の取扱いについて

(昭和六三年八月一〇日)

(老健第九号)

(各都道府県老人保健施設主管・民生主管部(局)長あて厚生省大臣官房老人保健福祉部老人保健・社会局庶務課長連名通知)

標記について、建設省建設経済局宅地開発課民間宅地指導室長通達(昭和六三年八月一○日建設省経民発第二三号)が別添のとおりなされたので、左記の事項に留意しつつ、その適正な運用に努められたい(なお、左記の事項については、建設省建設経済局宅地開発課民間宅地指導室、厚生省健康政策局指導課も了解済みであることを念のため申し添える。)。

一 都市計画区域内における老人保健施設の開設についてはできる限り市街化区域に開設するよう指導することとされたいが、協力病院が近隣に所在する場合等老人保健施設を市街化調整区域に立地させることがやむを得ない場合と認められる場合には、市街化調整区域における老人保健施設についての開発許可を行つても差し支えないものとされていること。

二 市街化調整区域における老人保健施設についての開発許可は、老人保健施設の開設が確実に許可される見込みのものについて行われるものであるので、老人保健施設主管部局は、開発許可担当部局の求めに応じ、別記様式第一により開設が確実に許可される見込みである旨の確認書を提出すること。

三 老人保健施設のうち、社会福祉事業法に規定する第二種社会福祉事業の用に供されるものについては、開発許可の適用除外となるので、開発許可担当部局の求めに応じ、民生主管部局は老人保健施設主管部局を経由して、別記様式第二により当該施設が第二種社会福祉事業の用に供されるものである旨の証明書を提出すること。

別記様式第1

別記様式第2

別添

老人保健施設についての開発許可等の取扱いについて

(昭和六三年八月一○日 建設省経民発第二三号)

(各都道府県主管部長・各指定都市主管局長あて建設省建設経済局宅地開発課民間宅地指導室長通知)

老人保健法及びその関係法令は、昭和六一年法律第一○六号、昭和六三年政令第二号及び同年厚生省令第一号により、これらの一部が改正され、老人保健施設制度の創設が行われたところであるが、老人保健施設についての開発許可等の取扱いについては、左記事項に留意の上、遺憾のないようにされるとともに、この旨、貴管下の都市計画法(以下「法」という。)第八六条第一項の規定に基づき都道府県知事の委任を受けた市にも周知徹底方取り計らわれたい。

一 市街化調整区域における老人保健施設の取扱いについて

老人保健施設については、各地域の要介護老人数等を踏まえて見込まれるその地域の需要を考慮した規模のものでなければならず、他の地域からの利用を数多く想定した大規模施設の設置は適切でないものとされていること等から、老人保健法施行規則第一二条に規定する協力病院が近隣に所在する場合等老人保健施設を市街化調整区域に立地させることがやむを得ないと認められる場合には、法第三四条第一○号ロ又は都市計画法施行令(以下「令」という。)第三六条第一項第三号ハの規定に該当するものとして許可して差し支えないこと。

なお、老人保健施設のうち社会福祉事業法第二条第三項第五号の二に規定する第二種社会福祉事業の用に供せられるものは、法第二九条第三号に規定する社会福祉施設として開発許可等の適用除外となるものであること。

二 老人保健施設担当部局との調整について

(一) 都道府県の老人保健施設担当部局においては、老人保健施設の開設許可手続きを支障なく進めるために、あらかじめ申請者から計画段階での事前協議を受け付け、事前審査を行うこととされているので、開発許可担当部局において老人保健施設担当部局と十分な連絡調整を図るものとし、開発許可は老人保健施設との開設が確実に許可される見込であるものについて行うこと。この場合、老人保健施設担当部局において、老人保健施設の開設が確実に許可される見込みである旨の確認がなされることとなつているので、別記様式第一の確認書の提出を求めること。

(二) 第二種社会福祉事業の用に供せられる老人保健施設の建築を行おうとする者の求めに応じ、都市計画法施行規則第六○条に規定する書面を交付するに当たつては、あらかじめ老人保健施設担当部局を経由して民生担当部局より別記様式第二の証明書を求めること。

なお、これらについては厚生省も了解済みであるので念のため申し添える。

別記様式第一・二 略