添付一覧
○老人保健施設の利用料に係る医療費控除の適用について
(昭和六三年五月六日)
(健医老老第三五号)
(各都道府県老人保健施設主管部(局)長あて厚生省保健医療局老人保健部老人保健課長通知)
老人保健施設の利用料に係る領収証の記載方法については、昭和六三年三月三○日厚生省令第二二号「老人保健法施行規則等の一部を改正する省令」による改正後の老人保健法施行規則第二三条の七(領収証)及び昭和六三年三月三一日健医老第六二号各都道府県知事あて老人保健部長通知「老人保健法施行規則等の一部を改正する省令の施行等について」によりその取扱いが定められたところである。これを受けて、老人保健施設の利用料に係る医療費控除の適用については、左記により取り扱うこととされたので、貴管下の老人保健施設に対し、周知徹底を図られたい。
記
一 医療費控除の対象範囲
利用料のうち次に掲げる項目に該当する費用については、所得税法第七三条の規定に基づく医療費控除の対象となる。利用料の領収証の記載に当たつては、医療費控除対象額が明らかになるようにするため、これらの項目ごとの名称及びその金額をそれぞれ区分して記載すること。
(一) 食費又は食事料
(二) 特別食料、特別食加算又は加工食加算
(三) 室料、個室料、二人室料又は室料差額
(個室等の特別室の使用料については、診療又は治療を受けるためやむを得ず支払われるものに限る。)
(四) 入浴料又は入浴代
(五) 通所者の長時間デイ・ケアに係る老人保健施設療養費の額を超える費用
二 おむつに係る費用の医療費控除
おむつを使用している老人保健施設の利用者であつて、昭和六三年一月六日総第一号健康政策局総務課長ほか四課長通知「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」に基づく「おむつ使用証明書」の交付を受けたもの又はその家族は、当該おむつ代に係る医療費控除の適用を受けられること。この場合、利用料の領収証には、おむつの費用であることのわかる名称を付してその金額を他と区分して記載することが必要であること。なお、確定申告の際には、この領収証に「おむつ使用証明書」を添付して、所轄の税務署に提出することが必要であるので、この点について、利用者又はその家族に対し、周知徹底すること。