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○老人保健施設の開設者について

(昭和六三年二月四日)

(健医老第一一号)

(各都道府県知事あて厚生省保健医療局老人保健部長通知)

老人保健施設の開設者については、老人保健法(昭和五七年法律第八〇号。以下「法」という。)第四六条の六第三項第一号の規定により、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人以外の者については厚生大臣が定めることとされている。今般昭和六三年一月厚生省告示第一号(老人保健施設を開設できる者。以下「告示」という。)により、国、日本赤十字社、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員等共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会及び社団法人全国社会保険協会連合会が開設主体として定められたが、これ以外の者については告示第九号において「厚生大臣が老人保健施設の開設者として適当であると認定した者(厚生大臣が認定した老人保健施設を開設する場合に限る。)」と規定され、厚生大臣が個別に開設者とその開設しようとする老人保健施設を認定することとした。

その取扱いについては、左記のとおりであるので、留意の上その実施につき遺憾なきを期されたい。

1 告示第九号により認定する開設者の範囲

告示第九号は、開設者について、老人保健施設の設置、運営を行うのにふさわしい者であるかどうかを、施設ごとに個別に認定することとされたものであること。従って、申請者の定款又は寄付行為の目的、資産・収支状況、申請老人保健施設の概要、併設施設の状況等からみて老人保健施設を健全に永続的に運営できると認められる者について認定するものであること。ただし、株式会社等の営利を目的とする法人については、認定の対象とならないものであること。

2 厚生大臣認定手続き

老人保健施設を開設しようとする者で、告示第九号の認定を必要とするものについては、法第四六条の六第一項の規定に基づく開設許可の申請に先立ち、次の資料を提出して厚生大臣の認定を受けるよう指導されたいこと。

① 開設者等認定申請書

別記様式に必要事項を記入したものを提出させること。

② 定款又は寄付行為(医師である場合は免許証の写し)

③ 現在の事業の概要及び収支状況を示す書類

収支状況を示す書類は次のとおりである。

1 財産目録

2 貸借対照表

3 収支計算書

④ 開設しようとする老人保健施設に関する概要

老人保健法施行規則(昭和五八年厚生省令第二号)第二八条の三第一項第二号、第三号、第六号から第八号まで、第一〇号及び第一一号に掲げる事項に関する書類を提出させること。具体的内容については昭和六三年二月四日健医老第一〇号老人保健部長通知「老人保健施設の開設許可申請等について」によること。

〔別記様式〕