○健康手帳の交付について
(昭和六二年六月一日)
(健医老老第二一号)
(各都道府県・各指定都市老人保健主管部(局)長あて厚生省保健医療局老人保健部老人保課長通知)
標記については、昭和六二年六月一日付け健医老第六五号厚生省保健医療局老人保健部長通知により実施の要領が示されたところであるが、さらに左記事項につき御留意の上、事業の円滑な実施に遺憾なきを期されたい。
あわせて、貴管下市町村及び関係団体等に対する周知徹底をお願いする。
なお、本通知は、昭和六二年四月一日から適用する。
記
一 医療の受給資格を証するページ及び医療の記録に係るページについて
(一) 医療受給者証の用紙は、上質紙四六判一一〇kg程度とすること。
(二) 健康手帳(その大きさは縦一四八mm、横一〇五mmを標準とする。)の表紙にカバーを付し、そのカバーに収納の場所を設け、ここに差し込むこと。(次図参照)
(三) 健康手帳の交付に当たっては、医療受給者証及び医療の記録が手帳本体と一体のものであるので、収納場所から取り外されてそれのみで用いられることのないよう指導の徹底を図られたいこと。
(四) 医療受給者証の「一部負担金の割合」は、老人保健法(昭和五七年法律第八〇号)第二八条第一項第一号に該当する場合は一割を記載し、同項第二号に該当する場合は二割を記載すること。
また、当月と翌月以降の負担割合が異なる場合には、翌月以降の負担割合を記載し、続けて括弧書きにより当月の負担割合を○年○月○日までは○割と記載すること。
(五) 医療受給者証の「市町村番号」及び「受給者番号」は、昭和五八年一月三一日衛老計第一一号「老人保健法における市町村番号及び受給者番号について」により定められる市町村番号及び受給者番号によること。
なお、「市町村番号」の冒頭二桁の法別番号は二七とすること。
(六) 医療受給者証の「発効期日」は、受給者の七〇歳の誕生日又は老人保健法第二五条第一項第二号の認定(障害認定)を受けた日が月の初日であるときはその日を記載し、それらの日が月の初日以外の日であるときは翌月の初日を記載すること。
(七) 医療の記録の各欄は、医療機関、薬局、老人保健施設又は老人訪問看護ステーションにおいて記載すること。
ア 「外来・入退院年月日」の欄は、初診及び入退院の年月日(薬局にあっては薬剤の支給の年月日、老人保健施設にあっては通所開始及び入退所の年月日、老人訪問看護ステーションにあっては指定老人訪問看護開始及び終了の年月日)を記載すること。
なお、老人の疾病には慢性疾患が多く、比較的長期にわたって受療することが多いので、転院等を行った際にも医療機関、薬局、老人保健施設又は老人訪問看護ステーション相互間の連絡がとりやすいようにし、また、受療が継続していることが分かるようにするため、初診時等のほかにも必要に応じ記載することが望ましいこと。
イ 「その他必要事項」の欄は、傷病名、転帰、指定老人訪問看護を行った看護婦等の氏名等必要と認められる事項を記載すること。
二 医療の記録を補足するページについて
医療機関、薬局、老人保健施設又は老人訪問看護ステーションにおいて、療養上必要と認められる事項を記載することができるよう、別添一を参照して作成されたいこと。
三 その他
(一) その他のページ(健康診査の記録に係るページを除く。)の様式については、各市町村にお て自らの創意工夫を生かして作成されたいと。
(二) 健康手帳に関する注意書については別添二「健康手帳について」を参照されたいこと。
別添1
別添2