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○寝たきり老人訪問指導管理料算定期間における再診料の算定について

(昭和六一年六月一〇日)

(健医老老第二二号)

(各都道府県老人保健主管課長あて厚生省保健医療局老人保健部老人保健課長通知)

標記については、左記により取り扱うこととしたので、御了知のうえ、関係機関等に対する周知徹底を図られたい。

1 寝たきり老人訪問指導管理料算定期間における緊急の場合の往診の費用の算定については、寝たきり老人訪問診療(察)料は算定せず、往診及び再診の費用を算定するものであるが、その後、当該緊急往診を必要とした症状が治まつたことを主治医が判断した以降の定期的訪問診療(察)については、寝たきり老人訪問診療(察)料の算定対象となるものであること。

2 往診の後、単に薬剤を取りにきた場合にあつては、再診料は算定できないものであるが、寝たきり老人訪問診療(察)の場合であつても同様であること。

3 寝たきり老人訪問診療(察)料を算定した日以外の日における再診料の取り扱いについては従前の再診料の例によるものであるが、寝たきり老人訪問診療(察)料及び寝たきり老人訪問指導管理料の趣旨に鑑み、再診料の算定の頻度が高い場合にあつては、訪問診療(察)による患者管理が適切に行われるよう指導されたいこと。