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○老人医療費の適正化について

(昭和六〇年七月八日)

(健医老計第一〇号・健医老老第二五号)

(各都道府県老人保健主管課長あて厚生省保健医療局老人保健部計画・老人保健部老人保健課長連名通知)

老人保健制度は施行後二年を経過したが、最近における老人医療費の動向を見ると、老人人口の伸び率を大きく上回つて伸びている。

老人保健も含めた医療保険制度全体における入院医療費の適正化については、保発第七六号厚生省保険局長通知「入院医療費の適正化について」並びに保険発第七二号厚生省保険局医療課長及び同局医療指導監査管理官連名通知「入院医療費の適正化についての留意事項について」により、それぞれ本日付で別添のとおり示されたところであるが、老人医療費の適正化については前記通知に加えて左記の対策を総合的に推進することとしたので医療保険主管課及び健康政策主管課(衛生主管部局)と十分連絡をとり、その実施につき遺憾なきを期せられたい。

なお、左記事項については、保険局及び健康政策局とも協議済みであるので念のため申し添える。

1 医療機関に対する指導の強化

(1) 老人入院患者に対する保険外負担の是正

いわゆるお世話料と称される保険外負担のうち、医療給付と重複するものを老人入院患者から徴収している医療機関に対しては、医療保険主管課と十分連絡をとり、その是正を図るよう指導されたいこと。

(2) 老人病院における診療報酬の厳正な適用

特例許可外老人病院については、昭和五八年一月二○日付衛老保第三号厚生省公衆衛生局老人保健部老人保健課長通知「老人病院の取扱いについて」において、常に情報の収集に努め、必要に応じ実地調査を行うよう指示したところであるが、特例許可外老人病院の診療報酬が適用されるべき病院が一般病院としての診療報酬を請求することのないよう指導に万全を期されたいこと。

また、特例許可老人病院が特例許可の許可準則に合致しなくなつた場合には、健康政策主管課(衛生主管部局)と十分連絡をとり、その旨を速やかに届け出るよう指導されたいこと。

なお、この届出により特例許可外老人病院となるものについての取り扱いは、前記通知に示すとおりであること。

(3) 「老人保健法の規定による医療の取扱い及び担当に関する基準」第十条の規定による通知の徹底

保険医療機関は、患者が家庭事情等のため退院が困難であると認められた場合には、市町村長にその旨を通知しなければならないとされているところであるが、入院医療費の適正化を図る観点から、この通知の徹底を医療機関に指導されたいこと。

なお、この通知を受けた市町村があつた場合の都道府県における取り扱いについては、昭和五八年十○月二四日付衛老保第四○号厚生省公衆衛生局老人保健部老人保健課長通知「老人の医療に関する実態の把握等について」に示すとおりであること。

2 市町村に対する指導の強化

(1) 次のとおり、診療報酬明細書の点検の強化及び的確な事後処理を図るよう市町村を指導すること。

(1) 重点対象病院に留意しつつ、入院医療費に重点を置いて診療報酬明細書の点検の強化を図ること。

(2) 不適正な転医等診療に関し疑義のあるものを縦覧点検等により発見した場合には、調査確認のため、都道府県への連絡を行うこと。

(3) 多受診、重複受診のもの又はその疑いのあるものを縦覧点検等により発見し、それらの者に対する療養上の指導等必要な保健指導を行うこと。

(2) 医療費の通知の充実強化を図るよう市町村を指導すること。

別添 略