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○老人医療事務指導監査の重点事項について
(昭和五九年三月二九日)
(衛老第三六号)
(各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局老人保健部長通知)
老人医療事務の指導監査の実施については、「老人保健法による老人医療事務の指導監査の実施について」(昭和五八年一月二六日衛老第一三号本職通知)において、その実施要綱を示すとともに、「昭和五八年度老人医療事務指導監査の実施について」(昭和五八年六月一一日衛老第五四号本職通知)により、その重点事項を示したところであるが、昭和五九年度以降においては、老人医療事務の迅速、的確な処理の徹底を図り、事業の適切な運営を推進する見地から特に、次の事項に重点をおいて実施するよう配意願いたい。
なお、都道府県の実情に応じ必要な事項がある場合には、これに追加して重点事項を設定することとされたい。
一 事務処理体制の確立に関する事項
職員配置等老人医療事務の実施体制、関係諸規程の整備、関係各部局との連携体制等の状況を実地に検討し、適正かつ円滑な事務処理を推進するために必要な指導、指示等を行うこと。
二 事務の的確な処理の徹底に関する事項
医療受給者資格の審査、医療受給者証の交付、医療受給者資格の変更、喪失に伴う医療受給者証の回収等の事務の処理状況を実地に検討し、事務の的確な処理について必要な指導、指示等を行うこと。
三 医療費適正化対策の推進に関する事項
受給者資格、給付発生原因の確認、請求点数の点検等の診療(調剤)報酬明細書の点検(縦覧点検を含む。)、迅速な過誤調整の実施、交通事故等第三者行為事故についての求償、医療費の支給、医療受給者に対する医療費の通知等の実施状況を実地に検討し、医療費適正化対策推進のための必要な指導、指示等を行うこと。