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○健康保険の被保険者本人に係る一部負担金及び継続療養の取扱いに関する趣旨の徹底について
(昭和五八年三月一日)
(衛老計第二七号)
(各都道府県・各指定都市老人保健主管部(局)長あて厚生省公衆衛生局老人保健部計画課長通知)
老人保健法(昭和五七年法律第八○号。以下「法」という。)による医療は、本年二月一日から実施されているところであるが、新制度への移行に伴い、健康保険の被保険者本人に係る一部負担金及び継続療養の取扱いに関し、なおその趣旨について国民及び関係者の間に十分理解されていない点が見受けられるので、左記事項に留意のうえ、管下市町村及び関係機関等に対する周知徹底を図られたい。
記
一 被保険者本人に係る一部負担金について
法による医療に係る一部負担金は、健康保険の被保険者本人の場合であつても健康保険の被扶養者及び国民健康保険の被保険者の場合と同様に支払うこととなつている。これは、老人保健制度が七○歳以上又は六五歳以上七○歳未満で障害認定を受けている者(以下「七○歳以上の者等」という。)に対しては加入している医療保険の種別、被保険者本人と家族の別に関係なく、この制度によつて等しく給付を行うとともに、公平な負担を実現しようというものであることから、一部負担金についても七○歳以上の者等である限りは、被保険者本人とそれ以外を区別することなく一律に負担願うとする考え方に基づくものであること。
また、法による外来時一部負担金は、健康保険における初診時一部負担金と異なり初診・再診の別に関係なく、各月ごとに支払うものであるから、被保険者本人が、七○歳以上の者等となる前に初診を受けた傷病について七○歳以上の者等となつた後も引き続き診療を受ける場合でも、各月ごとに法による外来時一部負担金を支払うこととなるものであること。
なお、被保険者本人に係る入院時一部負担金については、老人には長期入院が多く、一部負担金の総額において健康保険によつたとした場合に比し、相当程度の差を生じることがあることにかんがみ、法附則第三条により、特例的に、当分の間、健康保険における入院時一部負担金の額を超えないよう、その支払期間が五○日とされているものであること。
二 健康保険による継続療養の取扱いについて
老人保健制度においては、七○歳以上の者等であれば、医療保険の加入者である限り、すべての者を法による医療の対象とすることとされており、従来健康保険制度の下において継続療養を受けることができた者も継続療養を受けるのではなく、法による医療を受けるものである。したがつて、本年二月一日前において国民健康保険その他の医療保険への加入手続をとらないまま健康保険の継続療養を受けていた七○歳以上の者等については、できるだけ速やかに国民健康保険等への加入手続をとるよう指導する必要があること。
なお、この場合において本年二月一日以降国民健康保険等への加入手続が行われる前に行われた診療に係る費用については、同年三月末日までに加入手続が行われたものに限り、保険者にも連絡のうえ、制度切換えに伴う特例として法第三二条第一項第三号の規定に基づく医療費の支給の対象として取り扱つて差し支えないものであること。
おつてこの件については、保険局国民健康保険課及び保険課と協議済みである。