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○老人保健の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務について

(昭和五八年一月二四日)

(衛老計第六号)

(各都道府県老人保健主管部(局)長あて厚生省公衆衛生局老人保健部計画課長通知)

自動車損害賠償保障法(昭和三〇年法律第九七号)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険等に対する老人保健法(昭和五七年法律第八〇号)第四一条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の求償事務を別記により取扱うこととしたので、今後この通知によるよう市町村長に対し、必要な指導を行われたい。

また、老人保健法施行規則(昭和五八年厚生省令第二号)第二三条の規定に基づく七〇歳以上の加入者等からの第三者の行為による被告の届出を励行させるようあわせて指導されたい。

おつて、この取扱いについては、運輸省及び社団法人日本損害保険協会(自動車保険料率算定会を含む。以下同じ。)並びに全国共済農業協同組合連合会と協議済みであり、社団法人日本損害保険協会及び全国共済農業協同組合連合会から各保険会社及び各調査事務所並びに各都道府県共済農業協同組合連合会に対して通知が行われることとなつているので、念のため申し添える。

別記

老人保健における自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱い要領

第一 趣旨

自動車による負傷事故に関し、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が老人保健法第四一条第一項の規定に基づき、七五歳以上の加入者等(七五歳以上の加入者(健康保険法等の一部を改正する法律(平成一四年法律第一〇二号)附則第九条の規定により七五歳以上の者とみなされる者であつて加入者であるものを含む。)及び六五歳以上七五歳未満の加入者(同条の規定により七五歳以上の者とみなされる者であつて加入者である者を除く。)であつて、老人保健法施行令(昭和五七年政令第二九三号)で定める障害の状態にあることにつき老人保健法第二五条第一項の規定による認定を受けているものをいう。以下同じ。)の第三者に有する損害賠償請求権を取得した場合において、市町村長と自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)に基づく自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)の管轄店(以下単に「管轄店」という。)等との間に損害賠償額等について照会、回答の方途を確立し、市町村長の求償事務の円滑な処理を図ろうとするものである。

なお、責任保険等による保険金額等で賄えない部分について加害者に対して請求できることには何ら変わりがないものである。

第二 事務処理の方法

一 市町村長は、老人保健法による医療の給付事由が自動車事故によつて生じたものであると認めたときは、自賠法に基づく責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の損害賠償額、保険金若しくは共済金又は仮渡金の請求の有無、支払い年月日又は支払い見込み年月日、金額等を管轄店又は責任共済契約の再契約先である都道府県共済農業協同組合連合会(以下「共済連」という。)に対し、様式二により照会すること。この場合様式三による文書を添付すること。

二 一の照会に対しては、管轄店又は共済連から損害賠償額(内払金を含む。以下同じ。)保険金若しくは共済金(いずれも内払金を含む。以下同じ。)又は仮渡金の請求の有無、支払い(予定)年月日、支払い金額、受領者等について、様式三により市町村長あて遅滞なく回答されるものであること。

三 市町村長は、二による回答により損害賠償額が支払われておらず(回答が発せられた日から一五日以内に支払われる見込みのある場合を除く。)あるいは保険金若しくは共済金又は仮渡金の請求が行われていないなど、求償可能と認められる場合は、遅滞なく損害賠償額の支払いを請求することとし、次に掲げる書類を管轄店又は共済連に送付すること。

(一) 様式一による自動車損害賠償責任保険損害賠償額支払請求書又は様式一―二による自動車損害賠償責任共済損害賠償額支払請求書。

(二) 様式四による交通事故証明書。この場合、自動車安全運転センター所長の証明が得られないときは、市町村長が調査した事実に基づいて作成した証明書によることができる。

(三) 様式五による事故発生状況報告書、又は様式五―二による自賠責共済事故発生通知状況報告書。この場合、第三者行為による傷病届の写(保険事故の日時、場所、事故現場見取図、具体的状況を記載したものに限る。)をもつて代えることができる。

(四) 様式六による念書。

(五) 様式七による医療給付内訳書。

四 市町村長は同一事案について第二回目以降の医療給付を行つたときは、様式七による医療給付内訳書を管轄店又は共済連に送付すること。

この場合、事務処理の都合等を考慮して医療給付の額が、責任保険の保険金又は責任共済の共済金の限度額を超過した際にとりまとめて送付しても差し支えないが、この取扱いをする場合には、第一回目の関係書類送付の際にその旨を記載すること。

五 三及び四による医療給付内訳書の作成に当たつては、医療給付の額が保険金又は支払金の支払い限度額を超過した場合には、当該内訳書(四による場合には、最終の内訳書)の支払完了項目及び連絡事項欄にその旨を記載すること。

六 三から五までの手続きに従つて行われた責任保険又は責任共済への求償に対しては、管轄店又は共済連から損害賠償の査定の通知があるものであること。

七 市町村長は、六の通知を受けたときは所定の調定の手続きを経て、管轄店又は共済連に納付書を送付すること。この場合、納付書の納付の目的欄に、被害者たる七五歳以上の加入者等の氏名を明記すること。

第三 責任保険又は責任共済からの照会について

責任保険又は責任共済に対する求償権の行使に関し、調査事務所又は共済連から事故発生状況等応償事務上必要なものについて照会を受けた場合には、市町村長は調査事務所又は責任共済に協力し応償上の便宜を図ること。

第四 責任保険又は責任共済との協議について

責任保険又は責任共済と老人保健法の医療について、管轄店、調査事務所又は共済連との間に問題が生じた場合には、具体的な事情を明らかにして、厚生労働省保険局総務課あて連絡すること。

第五 責任保険又は責任共済の積算基準について

市町村長の求償に対する責任保険又は責任共済の積算は、健康保険等の場合と同様「労災保険等他の社会保険の給付ある場合の取扱いについて」によつて行われるものであること。

様式1

様式1―2

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様式2

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様式6

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