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○総合病院における外来時一部負担金の取扱いについて

(昭和五八年一月二四日)

(衛老計第二号)

(各都道府県・各指定都市老人保健主管部(局)長あて厚生省公衆衛生局老人保健部計画課長通知)

標記については、昭和五七年一○月八日衛老第三号厚生省公衆衛生局老人保健部長通知「老人保健法における医療について」の第五の一において示されたところであるが、この具体的な取扱いは左記のとおりであるので、管下市町村及び医療機関に周知徹底を図り、その適正な取扱いを期されたい。

一 総合病院における具体的取扱い方法

総合病院において歯科を除く各診療科をまたがつて受診した場合、それが医師の指示によるものであるときは各科ごとに外来時一部負担金の支払いを要しないものであるが、この取扱いが認められるのは、健康保険における取扱いと同様に同一傷病についての医師の指示による一連の医療行為が二以上の診療科にまたがつて行われた場合のほか、ある傷病の治療を効果的に行うためには関連する傷病について他の診療科において併せ治療を行うことが治療上必要不可欠であるとして医師が他科での受診を指示した場合であること。

なお、この場合における医師の指示は、外来時一部負担金の支払いが暦月単位とされていることにかんがみ、各月ごとに行われることが必要であること。

二 診療報酬明細書の作成

総合病院において一に定めるところにより医師の指示により複数の科で診療が行われた場合の診療報酬明細書については、指示をした診療科において作成する診療報酬明細書には指示をした日付及び指示先の診療科の名称を、指示を受けた診療科において作成する診療報酬明細書には指示を受けた日付及び指示をした診療科の名称をそれぞれ記載しなければならないこと。

三 市町村における審査

各市町村においては、審査支払機関から送付された二の診療報酬明細書について医師の指示の日付等をそれぞれ確認のうえ傷病名等を比較対照し、医師の指示が適正に行われているか否かを審査するものとすること。