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○平成一一年医療施設静態調査の実施について

(平成一一年七月一四日)

(統発第三二二号)

(各都道府県知事あて厚生省大臣官房統計情報部長通知)

医療施設統計(指定統計第六五号)については、かねてから種々御高配を煩わせているところでありますが、本年は医療施設調査規則(昭和二八年厚生省令第二五条)に基づき、別添一「平成一一年医療施設静態調査の概要」のとおり標記調査を実施いたします。調査実施上の細目については、「平成一一年医療施設静態調査 調査の手引き」として、別途送付いたしますので調査の実施に遺漏のないようお取り計らい願います。

なお、保健所を設置する市(特別区を含む。以下同じ。)の市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対する連絡方については、貴職からよろしくお取り計らい願います。

また、社団法人日本医師会長、社団法人日本歯科医師会長、社団法人日本病院会長、社団法人日本病院協会長及び社団法人日本精神病院協会長に対しては、別途協力方を依頼済みですので念のため申し添えます。

別添一

平成一一年医療施設静態調査の概要

一 調査の目的

この調査は、医療施設(病院・診療所)の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。

二 調査の対象及び客体

平成一一年一〇月一日午前零時現在において、医療法に基づき許可又は届出を行っているすべての病院・診療所(ただし、保健所を除く。)を調査の客体とする。

三 調査の期日

平成一一年一〇月一日(金)とする。

四 調査事項

別添二の調査票に掲げる事項

五 調査の方法

(一) 医療施設の管理者が調査票に記入する自計方式とする。

(二) 保健所長は、調査票を客体施設の管理者に配布し、その作成を依頼すること。

六 調査の系統

七 調査票の審査及び提出

(一) 保健所長は、都道府県知事の定める期限までに施設の管理者に調査票を提出させ、審査の上、都道府県知事に対しその定める期限までに各調査票を提出すること。

ただし、保健所を設置する市の保健所長にあっては、市長に対しその定める期限までに各調査票を提出すること。

(二) 保健所を設置する市の市長は、審査の上、都道府県知事に対しその定める期限までに各調査票を提出すること。

(三) 都道府県知事は、各調査票を審査の上、平成一一年一一月一〇日までに厚生大臣に提出すること。

(四) やむをえない事由により期限までに提出できない調査票があるときは、その事由及び提出予定日を厚生大臣に報告すること。

八 その他

(一) 調査にあたり、医療施設基本ファイル(医療施設台帳)の整備に十分配慮し、調査票の配布及び提出もれがないようにすること。

(二) 医療施設からの調査票の提出については、調査票に代えて「四 調査事項」に掲げた事項を記録したフレキシブルディスク(FD)での提出も可能とするための医療施設調査規則の改正手続きを進めており、改正され次第、別途通知する。