添付一覧
○医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う病院報告の取扱いについて
(平成一一年六月一〇日)
(統発第二七五号・健政発第六八四号)
(各都道府県知事あて厚生省大臣官房統計情報部長・厚生省健康政策局長通知)
今般、「医療法施行規則の一部を改正する省令」(平成一一年厚生省令第五五号。以下、「改正省令」という。)が平成一一年四月一日付けで公布され、同日より施行されたところである。これに伴い、医療法施行規則(昭和二三年厚生省令第五〇号)第一三条の規定に基づき行われる病院報告について、電子媒体による報告書の提出も可能としたところであるので、左記事項に十分留意の上、その運用に遺漏なきようご配意願いたい。
また、「病院報告について」(平成一〇年四月三〇日統発第一五〇号、健政発第五七六号。以下、「平成一〇年四月三〇日通知」という。)についても、左記のとおり一部改正が行われたので、併せてご留意願いたい。
これらの改正について貴管内の保健所を設置する市の市長及び特別区の区長に対しては、貴職からよろしく御伝達願いたい。
なお、電子媒体による病院報告の取扱い及び「病院報告記入要領及び審査要領」の改正については、追って通知等行う予定であるので予め御了知願いたい。
記
第一 改正内容
一 改正省令について
(一) 病院報告を行うにあたっては、報告書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク(以下、「FD」という。)をもって従前の報告書に代えることができること。
(二) FDは、工業標準化法(昭和二四年法律第一八五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号に適合する九〇ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならないこと。
(三) FDへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならないこと。
① トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
② ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式
(四) FDには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならないこと。
ア 病院報告である旨
イ 当該報告の年月
ウ 病院又は診療所の名称及びその所在地
エ 当該病院又は診療所の所在地を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名
なお、記載様式については別紙様式を参照されたい。
(五) 別記様式第一中「伝染病床」を「感染症病床」に改めたこと。
(六) 改正省令の施行の際、現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができること。
二 平成一〇年四月三〇日通知の改正について
伝染病予防法(明治三〇年法律第三六号)第一七条の規定にもとづく、市町村が設置した伝染病隔離病舎の報告上の取扱いについては、本文第二の報告要領中、一の患者票に関する事項中、注三(以下「注三」という。)において提示されていたところであるが、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成一〇年一〇月二日法律第一一四号)の成立に伴い、注三を以下のように改めることとする。
注三 「感染症病床」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成一〇年一〇月二日法律第一一四号)第三八条第二項の指定による感染症指定医療機関の指定に係る病床のことであり、それ以外は、この報告の対象としない取扱いであること。
第二 留意点
一 FD以外の電子媒体による提出について
報告を行うにあたっては、MO等FD以外の電子媒体による提出については応じられないものとすること。
二 平成一一年四月分以降の患者票について
改正省令により、別記様式第一の病院報告(患者票)が、平成一一年四月一日から別紙二のとおり変更されたところであるが、報告用紙については、別途送付済みである改正前の病院報告(患者票)の用紙を使い切るまでの間は、当該用紙を用いても差し支えないものであること。この際、別記様式第一中「伝染病床」とあるのは、「感染症病床」と読み替えることとし、変更後の様式に基づき報告されたものとして取り扱うものであること。
三 従事者票の取扱いについて
別記様式第二の病院報告(従事者票)においては、言語聴覚士、精神保健福祉士のそれぞれを項目として新規追加することを検討中であり、本年度分より改正する予定であるので予め御了知願いたい。
別紙1
別紙2 略
