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○平成一〇年の歯科医師の届出及び調査について

(平成一〇年一〇月九日)

(統発第三八一号)

(・健政発第一〇九八号社団法人日本歯科医師会長あて厚生省大臣官房統計情報部長・厚生省健康政策局長依頼)

本年は届出及び調査の実施年に当たり、左記のとおり実施することとしております。

御承知のようにこの届出につきましては、歯科医師法第六条第三項の規定により、歯科医師は、届出が義務づけられており、違反した場合の罰則規定も定められております。

つきましては、貴会会員の方々への周知徹底方について、特段の御配慮をお願いいたします。

なお、届出票につきましては、病院、診療所、大学、研究機関等に勤務する歯科医師に対してはこれらの施設を通じ、その他の歯科医師に対しては保健所を通じて配布しますので、併せて御協力をお願いいたします。

一 届出義務のある者 我が国の歯科医籍に登録されている歯科医師

二 届出事項     平成一〇年一二月三一日現在の別紙届出票に係わる事項

三 届出先      従業地の保健所又は住所地の保健所

四 届出の期限    平成一一年一月一五日

別紙

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