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○平成一二年国民生活基礎調査のうち福祉事務所長を通じて実施する調査に関する事務の処理基準について

(平成一二年五月二二日)

(統発第二一六号)

(各都道府県知事あて厚生省大臣官房統計情報部長通知)

国民生活基礎調査(指定統計第一一六号を作成するための調査)の実施につきましては、平素から特段の御協力をいただき厚く御礼申し上げます。

指定統計調査に関する事務につきましては、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成一一年法律第八七号)による改正後の地方自治法第一条の二で定められた法定受託事務と位置付けられ、また、同法第二四五条の九では、国は、地方公共団体が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準(以下「処理基準」という。)を定めることができることとされております。

つきましては、平成一二年国民生活基礎調査のうち福祉事務所長を通じて実施する調査に関する事務の処理基準を左記のとおりといたしますので御了知いただきますとともに、指定都市市長、中核市市長、福祉事務所を設置する市区町村(指定都市及び中核市を除く。)の市区町村長への連絡につきましても併せてよろしくお願い申し上げます。

なお、左記の処理基準から除外されている事項につきましては、地方自治法第二四五条の四に基づく「技術的な助言」となりますので、併せて御了知願います。

一 「平成一二年国民生活基礎調査の実施について(通知)」(平成一二年二月二二日統発第七三号)中「四 調査の客体」、「五 調査の機関」、「六 調査票の作成」及び「七 調査票等の提出期限」

二 「調査の手引」中「第三 調査の日程と調査員の仕事の要点」、「第四 調査の対象」、「第五 仕事の進め方及び留意点」、「第六 所得票の記入の仕方」、「第八 調査票の記入例」、「第九 調査票の審査の要点」及び「第一〇 調査を安全・正確に行うための留意点」

三 「指導員の手引」中「第一 調査員事務打合せ会への出席」及び「第二 調査期間中における調査員の指導等」

四 「地方機関事務要領」中「第一 調査事務の概要」、「第二 調査の流れと地方機関の仕事の要点」、「第三 都道府県における事務」、「第四 指定都市・中核市における事務」、「第五 福祉事務所における事務」、「第六 調査事務日程の作成」及び「第七 調査員事務打合せ会における説明・指導」