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○「厚生統計調査に係る統計調査員の選考及び配置について」

(昭和六一年四月二一日)

(統管発第一五号・第一六号)

(各都道府県・指定都市の衛生・民生主管部(局)長あて統計情報部管理企画課長通知)

一 厚生統計調査に係る統計調査員(以下「統計調査員」という。)は、都道府県知事、指定都市市長及び保健所を設置する市(区)の市(区)長が任命するものとしており、その身分は特別職に属する臨時又は非常勤の地方公務員であること。(地方公務員法第三条第三項第三号)

二 統計調査員の選考等に当たっては、厚生統計調査の円滑な実施、調査の正確性の確保、プライバシー保護、地域の実情等を十分考慮し、適切な者を選考、配置すること。この場合、一般的な選考基準として次のような点を参考にすること。

(一) 民間人を原則とすること。

(二) おおむね満二〇歳以上満六五歳以下の者であること。

(三) 統計調査に対する協力の熱意のあること。

(四) 調査対象者から信頼を得られる者であること。

(五) 調査方法及び内容を正しく理解し、かつ、これを忠実に実行できる者であること。

(六) 調査対象者に特別な利害関係のない者であること。

三 厚生統計調査は、健康、医療、福祉、年金、所得等、広範かつ専門的な分野にわたっており、調査を円滑に実施するためには、統計調査員が個々の調査票の内容を理解できる者であることが必要であることから、地方公共団体の職員(一般職の地方公務員。以下「職員」という。)を統計調査員として選考する場合は、次の点について留意する必要があること。

(一) 営利企業等への従事許可

職員が統計調査員としての職務に従事する場合には、正規の勤務時間の内外を問わず、地方公務員法第三八条第一項の規定に基づく、報酬を得て他の事務に従事する営利企業等の従事制限について、任命権者の許可が必要であること。

(二) 職務専念義務の免除

職員が統計調査員としての職務に正規の勤務時間内(ただし、年次有給休暇の場合は除く。以下同じ。)に従事する場合には、地方公務員法第三五条に基づく、任命権者からの職務専念義務の免除が必要であること。

(三) 併給の取扱い

職員が統計調査員としての職務に正規の勤務時間内に従事する場合には、報酬の受給については、本務について勤務につかなかった時間に対する給与について調整する必要があること。

(四) その他

職員が統計調査員としての職務に従事する場合には、関係法令を遵守するよう指導、監督をされたいこと。