添付一覧
○厚生省作成文書におけるカタカナ語使用の適正化について
(平成九年九月一〇日)
(総第八九号)
(各内部部局の長・社会保険庁総務部総務課長あて厚生省大臣官房総務課長通知)
カタカナ語使用の適正化については、「公用文におけるカタカナ用語使用の適正化について(平成元年八月七日総第一一二号)」により、その留意事項を示してきたところであるが、その後の厚生行政の進展及び各種用語の定着状況等を踏まえ、厚生省作成文書についてできる限り国民に分かりやすく、誤解を避けるようにするとの観点から、カタカナ語の使用については、今後別添の事項に留意することとしたので通知する。
なお、今後とも、新たなカタカナ語の適正な使用についての検討及びカタカナ語使用の状況の点検等を行うこととしており、各部局におかれても、カタカナ語使用の適正化のための体制を整備すること等により、その適正な使用に留意されたい。
(別添)
カタカナ語使用についての留意事項
○ 行政について国民一般に幅広く理解を得るため、厚生省の文書においてはできる限り国民にわかりやすく、誤解を避けるような用語を使用するよう留意するものとする。
○ 適用範囲は公文書、パンフレット、報告書等厚生省が作成する文書であること。審議会、検討会の報告書等においても、本留意事項の趣旨を踏まえ、できる限り日本語表記が行われるよう努めること。
1 前記の趣旨から、文書におけるカタカナ語使用は極力避ける。
(例) ニーズ →要望、要請、需要、国民の求め
コンセプト →概念、基本的考え方
リスク →危険、危険因子、危険性、不確実性
プロジェクトチーム、ワーキンググループ
→委員会、研究会、検討会、作業班
フォローアップ →再点検、再検討、追求、徹底、新版
スキーム →計画、機構、体制、要綱、仕組み
アカウンタビリティー
→説得力、責任、説明責任
ビジョン →展望、構想
コーディネート →仲介、調整
カンファレンス →会議、協議、打合せ
フリーアクセス →患者による医療機関の自由選択、自由に選択できること、患者による自由な受診
メディカルチェック
→医学的検査
ライフサポートアドバイザー
→生活援助員
リターナブル →返却可能な、繰り返し使用可能な
ホスピタルフィー→病院に対する報酬
ドクターズフィー→医師に対する報酬
モデル事業 →試行的事業
ドナー →臓器(腎臓、骨髄)提供者
レシピエント →移植希望者
ケアプラン →介護サービス計画
ケアマネジメント→介護支援サービス
ケアマネージャー→介護支援専門員
(注) 円滑な日本語表記への移行のために必要がある場合には、日本語表記が定着するまでの間は、介護サービス計画(ケアプラン)、介護支援サービス(ケアマネジメント)のように、括弧書きによるカタカナ語の併記を行っても差し支えないこと。
2 ただし、日本にはなかった新しい考え方や物事を表現する場合、新施策を端的に表現できる場合及び専門用語を使用せざるを得ない場合等にはカタカナ語の使用を認める。
この場合においても、
① 日本語による説明の後に括弧書きでカタカナ語を表記する
② ①に拠りがたい場合は、カタカナ語の後に日本語訳を括弧書きにする
③ カタカナ語がアルファベット略字となる場合は、綴りを略字の前に表記する
(例) ①及び③の場合
世界保健機関(World Health Organization、WHO)
④ 前後の文章から意味がわかるようにする
等わかりやすくするために工夫する。
(例) スクラップアンドビルド
→廃止と新設(スクラップアンドビルド)
バイオセーフティー
→病原微生物の安全な取扱(バイオセーフティー)
プライマリ・ケア→初期診療における総合的な診断と治療(プライマリ・ケア)
バリアフリー →無障壁、障壁除去、障壁解消、共生(バリアフリー)
例えば バリアフリー化→無障壁化(バリアフリー化)
バリアフリー住宅→無障壁住宅(バリアフリー住宅)
ノーマライゼーション
→障害のある人も家庭や地域で通常の生活ができるようにする社会づくり(ノーマライゼーション)
ホームヘルパー →訪問介護員(ホームヘルパー)
デイサービス →日帰り介護(デイサービス)
ショートステイ →短期入所生活介護(ショートステイ)
ケアハウス →介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)
新ゴールドプラン→新・高齢者保健福祉推進一〇か年戦略(新ゴールドプラン)
サテライト型デイサービス
→既存施設活用型日帰り介護(サテライト型デイサービス)
マニフェスト →産業廃棄物管理票(マニフェスト)
プルーデントマン・ルール
→英米において企業年金の資産運用関係者に課されている注意義務(プルーデントマン・ルール)
ADL →日常生活動作能力(Abilities of Daily Life、ADL)
医薬品GLP →医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施基準(Good Laboratory Practice、GLP)
食品GLP →食品検査の業務管理基準(Good Laboratory Practice、GLP)
なお、2に該当する用語であって日本語による説明が長いもの(例えば「新・高齢者保健福祉推進一〇か年戦略」)を繰り返して使用する場合においては、当該用語の二回目以降の表記については、カタカナ語のみの使用が可能であること。
3 既に日常化していて、外来語として十分定着していると思われるものについては、カタカナ語をそのまま使用する。
(例) サービス、リハビリ、〇〇センター、パンフレット、エイズ、ペットボトル、スロープ
4 翻訳語についても、適宜わかりやすくするための工夫を行うものとする。