添付一覧
添付画像はありません
○死産届における職業の記載方について
(平成一二年二月八日)
(統発第四六号)
(各都道府県・各指定都市保健統計主管部(局)長あて厚生省大臣官房統計情報部長通知)
人口動態調査につきましては、平素格別の御配意をいただいているところであります。
さて、人口動態職業・産業調査の実施につきましては、「平成一二年度人口動態職業・産業調査について」(平成一一年一一月二九日統発第四八五号厚生省大臣官房統計情報部長通知)により通知したところですが、標記については左記のとおり取り扱われるよう、貴管内保健所長及び市区町村長に対する周知方お願いいたします。
なお、戸籍法に基づく出生届等の職業等の記載方については、平成一二年度においても別添「出生届等における職業、産業の記載方について」(平成七年一月三〇日法務省民二第六六九号法務省民事局長通達)に基づく取扱いをすることとされているので御了知願います。
記
平成一二年は国勢調査の実施年に当たり、死産の届出に関する規程(昭和二一年厚生省令第四二号)第五条第二項第五号及び死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令(昭和二七年厚生省令第一二号)第一条第二号により、本年四月一日から平成一三年三月三一日までの間に発生する死産については、死産届に死産当時の父母の職業を記載しなければならないこととされているため、この間の死産の届出の受理に際しては届出人に対しこれを記載して届け出るよう指導願いたい。ただし、仮に届出人がこれに応じない場合においても、そのことのみをもって死産届の受理を拒むことは相当でない。