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○「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律」の施行に伴う「死産の届出に関する規程」の措置について

(昭和二七年六月一二日)

(発統第一号)

(各都道府県知事宛厚生事務次官通知)

「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律」は、昭和二七年四月二八日法律第一二〇号をもって公布され即日施行されたが、これによって「死産の届出に関する規程」(昭和二一年厚生省令第四二号)は、法律としての効力を有するものとなるとともにその一部が改正せられ、これに伴い「死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令」が昭和二七年四月二八日厚生省令第一二号をもって公布され即日施行されるに至ったので、これが運営に関して支障のないよう配意するはもちろん、今回の措置を機会に一段と本制度の趣旨の普及徹底に努め、届出の一層確実な励行を期せられるよう、特に左記事項に留意し本規定の所期の目的の達成に特段の努力をわずらわしたく命によって通知する。

第一 一般的事項

一 本規程は、「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件」(昭和二〇年九月二〇日勅令第五四二号)に基き、昭和二一年九月三〇日厚生省令第四二号として公布され、同年一〇月一日から施行されているのであるが、今回「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律」により、日本国との平和条約の最初の効力発生の日(昭和二七年四月二八日)以降も引き続き厚生省令の形式をもちながら法律としての効力を有するものとされたのは、同規定がその施行以来死産の実情を明らかにして公衆衛生特に母子保健の向上に資するとともに、人口動態統計に欠くことの出来ない重要な基礎資料として我が国人口問題解決に寄与する等厚生行政運営上極めて効果的な役割を果しつつある点にかんがみ措置されたものであること。

二 今回の措置に伴い本規程の一部が改正されたのであるが、規程第八条及び第九条の改正以外は、単に字句の修正にとどまり、本届出制度を実質的に改変したものではないこと。

第二 改正の主要事項

一 改正前の第二条を削除したが、これは本規程の効力は他の一般の法令と同様日本国の統治権の及ぶ地域以外には及ばないので、特に施行地域に関する規定をおく必要がないためであり、従ってこの改正によって外国の地域における死産についても届出を行わせるようにしたものではないこと。

二 改正前の第三条中「妊娠第四カ月」を「妊娠第四月」にしたのは表現を正確にしたにすぎないのであり、実質的には従来と変りないこと。

三 規程第八条に規定する「死産に立ち会つた者の死産立会証書」を「死産の事実を証すべき書面」に改めたのは、「死産立会証書」は現実に死産に立ち会った者が、作成することとされていたため特殊な場合には、右の者がおらず従って死産届書の添付書類が全く得られない場合があったが、この法文上の不備を改正したものであること。

従って「死産の事実を証すべき書面」の取扱については次の諸点に留意すること。

1 その作成者は、死産の事実を証明しうるものであれば足り、必ずしも現実に死産に立ち合った者である必要はないのであるが、本書の作成はやむを得ない事由のため医師又は助産婦の死産証書又は死胎検案書が得られない特殊な場合にのみ認められる趣旨であって、故意又は怠慢により死産証書又は死胎検案書を求めないで本書を提出するようなことのないよう厳に指導監督すること。

2 その記載事項については、これを定めてないが、従来の例により死産証書の記載事項のうち死産届書、死産証書又は死胎検案書に関する省令第二条第五号に掲ぐるものを除く他の事項についてできるだけ記入させるよう指導すること。

3 死産証書の用紙を用いて本書面を作成してもよいが、この場合には標題の文字中「死産」と「証書」との間の空欄に「(事実)」の文字を書き加え最下欄中央の署名者の区分に関する項中「3、その他」に丸を附けるよう指導すること。

四 第九条の母の不明な死産児があった場合における警察官又は警察吏員の通知については、従来、死産届書に記載すべき事項を完全に記載することが事実上極めて困難でありひいて関係事務の迅速な処理に支障を来す場合が多かったので単に当該死産児があった旨のみを当該市町村長に通知すればよいこととしたものであること。

しかし、本通知は死胎検案書とあわせて、人口動態調査票作成の基礎資料となることは従来の通りであるから、この通知をうけた市町村長は、死産の届出に準じて人口動態調査票の作成その他の事務を行うこと。

第三 その他の事項

今回の改正に伴ない届書その他の様式も字句等の改正が行われたが、当分の間は従来の用紙を使用して届出させること。