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○出生小票及び死亡小票等の作成について

(平成七年四月一七日)

(統発第一一五号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省大臣官房統計情報部長通知)

人口動態調査については、日頃から格別の御配意を賜っているところでありますが、市区町村における人口動態調査事務に関して、人口動態調査事務システム等により人口動態調査調査票が作成される場合の出生小票及び死亡小票の作成並びに死産票に係る磁気データの作成については、下記のとおりといたしますので、管下保健所長及び市区町村長への周知方よろしくお取り計らい願います。

一 出生小票及び死亡小票の作成については、「人口動態調査令等の改正について」(昭和四二年九月九日付け統発第五四二号)及び「人口動態調査令施行細則の一部を改正する省令(平成三年厚生省令第三二号)の施行について」(平成三年七月三日付け統発第二一四号)の通知により、保健所長をして当該事務を行わせるよう必要な事務委任の措置を講じられたいこととしているが、市区町村において出生票及び死亡票のすべての事項を磁気データ化している場合にあっては、これをフロッピーディスクに出力したものを保健所に送付することにより、出生小票及び死亡小票の作成に充てることができるものとすること。

なお、他保健所管内に住所を有するものについては、従来どおり出生票、死亡票の複写により作成すること。

二 この実施に当たっては、出生票及び死亡票のすべての事項を磁気データ化した市区町村とこれを管轄する保健所との協議によって行うものとすること。

三 死産票の磁気データをフロッピーディスクに出力したものを保健所に送付することについてもこれを行うことができるものとすること。

四 保健所において上記フロッピーディスクを使用するに当たっては、「指定統計調査調査票の使用について」(平成四年五月一五日付け統発第一四二号)により、「基礎資料の作成」の目的で使用する場合及び市区町村の保健婦が同様の業務を遂行する場合には調査票使用の申請手続きを省略できるが、統計作成等に使用する場合には調査票使用の申請手続きが必要であること。