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○小笠原村における死産の届出の受理及び人口動態調査票等の作成について

(昭和五四年五月二五日)

(統発第一七三号)

(小笠原総合事務所長・東京都知事・小笠原村長あて厚生大臣官房統計情報部長通知)

標記については、従来、小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令(昭和四三年政令第二〇四号)の第一条及び第二条の規定に基づき、特例として小笠原総合事務所長が行っていたが、今般、上記特例を廃止(第一条及び第二条の規定削除)する小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令の一部を改正する政令が昭和五四年五月二五日政令第一五二号をもって公布され、昭和五四年六月一日をもって施行されることに伴い、左記のとおり取り扱われることとなったので、ご了知ありたい。

なお、昭和四三年七月一一日付統発第三九〇号厚生省大臣官房統計調査部長から東京都知事・小笠原総合事務所長あて通知は廃止する。

一 死産の届出の受理及び人口動態調査票等の作成は、小笠原総合事務所長にかわり、小笠原村長が行うこととされたこと。

二 小笠原村長が作成した人口動態調査票は、人口動態調査令(昭和二一年勅令第四四七号)第五条の規定に基づき、当分の間、小笠原村長は東京都小笠原支庁長に、東京都小笠原市庁長は東京都知事に、東京都知事は厚生大臣に提出するものとする。

三 小笠原村長が受理した死産届書は、人口動態調査必携に記載のとおり、死産票とともに東京都小笠原支庁長に送付するものとする。

四 小笠原村の市区町村符号及び東京都小笠原支庁の保健所符号は、人口動態調査令施行細則(昭和二三年厚生省令第六号)第八条に基づき、従来と同様次のとおり指定されたこと。

小笠原村         一三四二一

保健所(東京都小笠原支庁) 一三九〇

五 厚生大臣への人口動態調査票の送付は人口動態調査令施行規則第九条の規定に基づき、通常の期限より一カ月の範囲内の遅延はさしつかえないものと定められたこと。