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○厚生大臣の所管に属する公益法人の取扱いについて

(昭和五五年六月二〇日)

(厚生省総第一九〇号)

(各都道府県知事あて厚生大臣官房長通知)

民法及び民法施行法の一部を改正する法律(昭和五四年法律第六八号)が本年六月二〇日から施行され、公益法人の監督の強化が図られることとなり、これに従い、厚生大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の一部を改正する省令(昭和五五年厚生省令第二四号別添一参照)が公布されたところであるが、この省令の概要は、おおむね左記のとおりである。

また、あわせて、別添二のとおり、厚生大臣の所管に属する公益法人の設立許可審査等の基準(昭和四八年厚生省総第三一〇号)についても改正を行い、本日付けをもつて本職から内部部局あて通知したところである。

都道府県知事に設立許可権等が委譲されている公益法人に係る事務処理についても、これらを参考とし、その適切な取扱いにつき十分配慮されたい。

一 都道府県知事経由事務等の廃止

(一) 改正前の厚生大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和四八年厚生省令第四七号。以下「規則」という。)第一三条第一項の規定に基づき、従来厚生大臣が設立許可を行う法人に係る設立許可申請書等は、当該法人の主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して提出することとされていたが、今般この経由事務を廃止し、直接厚生大臣に提出することとしたこと。(第一三条関係)

(二) 改正前の規則第一四条の規定に基づき都道府県知事は、厚生大臣の監督に属する法人に、目的外事業を行つている等の事実があると認めるときは、その理由を付して厚生大臣に報告しなければならないものとされていたが、この報告事務についても、今般これを廃止するものとしたこと。(第一四条関係)

二 公益法人の監督の強化

(一) 厚生大臣は、必要があると認めるときは、民法第六七条の規定に基づき法人に対し事業計画の変更命令その他の必要な命令を行うことができる旨を明記したこと。(第九条関係)

(二) 法人は、その事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なくその旨を厚生大臣に届け出なければならないものとしたこと。(第七条関係)

(三) 法人が主たる事務所に備えなければならない書類等に、主要職員の履歴書を追加したこと。(第一五条関係)

別添一・二 略